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医療法人の事業承継リスクヘッジ

相続時精算課税贈与を使って将来、相続続評価が高くなりそうな医療法人の出資持分を贈与や医院利用の個人名義建物を贈与して遺産分割協議の対象からはずします。当事務所ではこの特徴を最大限活かせる贈与財産をお客様と一緒の検討しています。

医療法人の事業承継リスクヘッジ◆出資金・個人名義土地建物・遺言・贈与

医療法人について承継者が居る時はリスクヘッジとして

【1】持分の定めのある出資金について遺産分割で紛糾しないように遺言書で承継者を定めておく、又は、生前贈与しておく

【2】医療法人が医療用に使っている土地や建物について、遺言書で承継者を定めておく、又は、生前贈与、又は、医療法人が買い取っておく。
買い取らない場合は、同族会社の事業用小規模宅地の減額特例が使えるように「賃貸契約書」を作成し、地代や家賃を払う。

などの方法があります。

遺言」や「小規模宅地の減額」については、各ページをご覧いただくとして、この項目では上記の2点について解説します。

【1】持分の定めのある出資の贈与

贈与する場合の手順は以下のとおりとなります。

  • (1) 出資持分の評価
  • (2) 贈与者と受贈者の決定
  • (3) 贈与額の決定
  • (4) 贈与の実施と証拠書類の作成
  • (5) 贈与税の申告と納税(必要な場合のみ)

出資の評価方法

医療法人の出資の評価は、取引相場のない株式の評価方式に準じて評価することとなっています。つまり、医療法人の規模により、類似業種比準方式、類似業種比準方式と純資産価額方式との併用方式及び純資産価額方式により評価することとされています。

なお、医療法人は剰余金の配当が禁止されていることから配当還元方式による評価は適用できないことや、社員の議決権が平等であるなどの特色を有していますので、取引相場のない株式の評価方式と異なる部分があります。
また、医療法人であっても、その法人が比準要素数1の会社、株式保有特定会社、土地保有特定会社、開業後3年未満の会社等又は開業前又は休業中の会社に該当する場合は、それらの特定の評価会社の株式の評価方法に準じて評価することになります。

規模の判定等とそれによる評価方式の区分は、「小売・サービス」の基準により取引相場のない株式と同様の方式で行います。類似業種比準価額を計算する場合の業種目は、「その他の産業」とされています。

出資持分の贈与・・・贈与事実の証明

出資持分の贈与にあたっては、贈与したという「事実」を証明しておかなければなりません。具体的には贈与契約書を作成し、贈与の事実があったことの証拠書類を作成する必要があります。

当然のことながら贈与額によっては贈与税の申告及び納税が必要です。

贈与の方法

暦年贈与」(年110万円までの贈与は非課税)と「相続時精算課税贈与」という2つの方法がありますが、業績(=今後の出資評価)により選択します。

【2】医療法人が使っている土地・建物の贈与

出資の評価で解説したのと同様に「暦年贈与」と「相続時精算課税贈与」がありますが、贈与額が大きくなると思いますので、通常は、「相続時精算課税贈与」を使います。

尚、土地を贈与する際には、できるだけ評価技術を駆使して「路線価から減額」しなければいけないことは言うまでもありません。

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●贈与税の納税猶予の概要

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