家族信託(民事信託)とは?イメージ図で解説
家族信託とは、別名を民事信託といい、自分の財産を信頼できる家族などに託して財産を管理・運用・処分・承継してもらう方法です。当事務所では、①認知症の対策②遺言の代用③共有不動産の対策 として活用のコンサルティングを推進しています。
相続発生前にしておきたい対策「家族信託(民事信託)」
家族信託(民事信託)って何?の疑問をイメージ図を使ってできるだけ解り易く解説した動画を、まずはご覧ください。
高齢になると、手間がかかる資産の管理は難しくなりとても大変になりますが、その様な時に、家族信託とは、信頼できる家族などに自分の財産を託して適切な方法で財産を管理・運用・処分・引継ぎをさせる為の方法です。通常、預けた財産から発生する利益は委託者が得るのが一般的です。
資産の所有者に信頼され、信託を引き受けた家族に、信託する資産を移転します。
信託を始めると、それ以降、信頼され資産を託された家族が資産の名義人となり、その資産の管理を行っていきます。
【1】認知症対策としての信託
本人の意思能力が無くなれば下記のような財産管理の問題が生ずる為に対策しておく必要があります。
- ① 不動産の売買や賃貸契約
- ② 株式・投信・国債等の取引
- ③ BKとの入出金取引
- ④ 取締役や株主としての議決
ですが、家族信託を使えば問題が生じないようにできます。
≪関連ページ≫
★認知症対策としての信託の適用判断・実施
★家族信託のコンサルティングの流れ
最大の特徴 【2】遺言代用としての信託
家族信託では次の次まで受益者(=実質財産承継者)の指定が可能です。つまり『自宅は妻に、妻死亡後は子供がいないので甥に』(下記)や、『自宅は妻に妻死亡後は孫に』など、次の次まで承継者の指定が可能です。
≪関連ページ≫
★受益者連続型信託…遺言代用としての信託の適用判断・実施
【3】不動産の共有問題の解決
兄弟姉妹や親族との共有不動産は、活用時や売却時・賃貸契約時など共有者の完全同意が必要でイザと言う時に意思決定に時間がかかり支障をきたしがちです。
ですが、家族信託を使えば問題を回避できます。
≪関連ページ≫
★家族信託コンサルティング
★家族信託・遺言・後見の比較検討
認知症対策としての適用判断・実施
例えば不動産オーナー・賃貸オーナーや会社オーナーが認知症発症や知力体力が衰えても①財産管理で困らないようにしておきたい ②財産を子や孫などに贈与はしたいが勝手に処分はさせたくない場合 などの時に「家族信託」は有効です。当事務所では、コストも含めて「任意後見契約」と「家族信託」を比較説明し、選択して頂いています。
相続発生前にしておきたい財産管理対策「家族信託(民事信託)」の活用例
家族信託とは
「所有する人・利益を受ける人」 と 「実務的に財産管理・運営する人」 を信託法に則り、正式に役割分割することです。
下記のほかに「受益者の連続指定型の信託」も可能です。
一長一短ございますが、まずはご相談下さい。
≪関連ページ≫
★遺言代用としての信託の適用判断・実施
こんな場合に (2つの例)▼▼
例 1
認知症発症や知力体力が衰えても不動産賃貸経営や不動産活用・売却、会社経営などをスムーズに行いたい
将来、所有者が認知症などを発症すると・・・
●
土地の有効活用売却
●
賃貸条件の交渉や契約、修繕工事の発注、滞納賃料の督促
●
株主としての議決権の行使
等の際に不具合が生じるので、その前に
親の不動産や自社株などを子が預かり正式に管理・運営
・委託者:親(法律上の所有者)
・受益者:親(法律上の所有者)
・受託者:子 又は 新設一般社団法人(管理運営者)
※ 監査人を別に定めることも可能
≪関連ページ≫
★認知症対策の家族信託(民事信託) はこちら>>
例 2
相続税対策や争続対策として、子や孫に不動産、自社株を贈与したいが、勝手に処分されては困る
贈与だけだと、
●
孫が、贈与財産を勝手に処分できてしまう
●
子が先死亡すれば、その子の妻子が相続してコントロール不能になる可能性がある
贈与した財産を贈与後も贈与者が管理
・委託者:子や孫(法律上の所有者)
・受益者:子や孫(法律上の所有者)
・受託者:贈与者 又は 新設一般社団法人(管理運営者)
どうすればいいの?
例1の認知症対策だけなら『任意後見契約』でも対処できますが、『生前贈与』するなら、例2のようなリスクもあるので、『家族信託契約』も併せて検討しましょう。
●
次のような項目を取り決めた『信託契約書』を作成
(「公正証書」又は「私文書+確定日付印」)
【項目】
信託目的物や委託者、受託者、受益者、管理運営方法、
信託の開始・終了時期、各人の死亡後のこと等
●
不動産の場合は上記に加え、
「登記名義人を受託者へ変更」+「信託目録の登記」
≪関連ページ≫
★家族信託に関する費用
遺言代用としての適用判断・実施
家族信託を遺言のかわりに使えば遺言では不可能だった「承継者(=受益者)の連続指定」が可能になります。例えば①財産を長子に継がせて、長子死亡の後は、長子の長子に継がせたい場合②子供が無い夫婦で財産は一旦妻に承継させ、妻死亡後は夫側の家系に承継させたい場合 などに有効です。当事務所では、コストも含め遺言と比較説明し、選択して頂いています。
相続発生前にしておきたい財産承継指定
「受益者連続型の家族信託」の活用例
遺言では不可能だった承継者(=受益者)の連続指定が可能に。
このような方に
●配偶者の生涯にわたり住居・生活資金・賃料収入などを確保し、配偶者死亡後は子どもに財産を継がせたい方
●子どもが無い場合などで自分の死後配偶者に財産を継がせた後、配偶者が死亡すれば配偶者の兄弟ではなく自分の家系に財産を継がせたい方
●後継者を長男に、長男の死亡後は長男の長男に指定して株や事業財産を順次継がせたい方
遺言代用信託の連続指定版
① 信託設計に関する提案書を作成・打合せ(信託対象財産や第一次から第三次までの受託者、初期の受託者と次期の受託者、指図者など)
委託者(=財産所有者) |
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・不動産 |
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受託者 |
第一次受益者(=委託者) |
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第二次受益者(第一次受益者の妻など) |
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第三次受益者(第一次受益者の子など) |
|||
⑥*信託契約から30年経過後の |
|||
最終帰属者(第一次受益者の孫など) |
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⑦*信託財産を最終帰属者へ引き渡し |
≪関連ページ≫
★家族信託(民事信託)メニュー(イメージ図で解説)
★不動産オーナーの対応策/遺言作成や家族信託
★家族信託に関する費用
相続税申告・相続手続きの
サポート7つ
亡くなった方から相続や遺贈によって財産を取得した場合にかかる「相続税」。
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相続対策・生前対策の
サポート6つ
相続税や争族は、生前対策次第で、かなり軽減できます。
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