失敗しない遺産分割19の提案
当事務所では数多くの経験から【早めに遺産分割をした方が良いケース】、【遺産分割の際のコツ】、【不動産の遺産分割のポイント】の合計19を踏まえた遺産分割の提案・実施をしています。
弊社に相続手続きでご依頼頂いた場合には、これらのポイントを実施しています。
ご安心ください。
遺産分けで失敗しない為の19ヶ条を説明しています。
早目に着手した方が良い6つのケース ◆目次◆
- ① 株など時価変動が著しい財産がある場合
- ② 自筆遺言や部分的な遺言しかない場合
- ③ 賃貸不動産がある場合
- ④ 借入金がある場合
- ⑤ 遺産分割協議における認知症・未成年者を配慮した助言・提案
- ⑥ ご先祖名義のままの不動産がある場合
- ① 法定相続分どおりに分けなくてもいい
- ② 実家はお母さん or 同居している方に
- ③ 遺産分割の特別受益(財産の取込)の検証
- ④ 遺産の分け方しだいで今回の相続税も次回の相続税も変わります
- ⑤ 分割協議のモレは後々問題が・・・
- ⑥ “物”で分けられない場合は、
- ⑦ 相続税節税の為の「上場株式・投資信託の遺産分割方法」の提案
- ⑧ 配偶者居住権で2次相続節税
不動産 相続の 6つのポイント ◆目次◆
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早目に着手した方が良い 6つのツボ ~説明~
次の(1)~(6)に該当する方は、不具合を最小限に抑える為にも早目に着手を。
(1)株など時価変動が著しい財産がある場合
様々な書類に全相続人の実印が必要です。
換金のタイミングを逃せば大損する可能性もあります。
関連ページ ●相続発生時に生じる問題を知って頂く事から
(2)自筆遺言や部分的な遺言しかない場合
自筆遺言や公正証書で書き漏れている財産があれば、相続人全員の協力(署名・実印)が得られないと手続きが進まないので余計にやっかいです。
遺留分の侵害も気になるところです。
関連ページ
●不動産の名義変更手続きの実施
●預貯金の名義変更手続きの実施
●投資信託・上場株式の名義変更手続きの実施
(3)賃貸不動産がある場合
死亡翌日から分割協議成立までの賃貸収入は、
相続人全員が法定相続分での配分を求められるので、1人で賃料を得る為には、一日も早く、協議書の作成を。
関連ページ ●賃貸不動産の遺産分割方法の提案
(4)借入金がある場合
相続人全員の同意が得られるまでは、賃貸収入からの返済もできません。
その間の遅延利息も発生するので、一日も早く手続き開始を。
関連ページ ●相続税申告に伴う借入金の承継者の提案と実際の承継手続き
(5)遺産分割協議における認知症・未成年者を配慮した助言・提案
そのままでは遺産分割協議が成立しないので、
まず、家庭裁判所で代理人(後見人、後見監督人、特別代理人)を選任してもらう必要があります。
家庭裁判所から選任されたその人達は単純に法定相続分相続を促させようとしますが、そのままでは相続財産の管理が大変になったり、2次相続などが大変になってしまいます。
そこで、民法における「遺産分割は相続人と財産の種類・性質を考えるべき」とする規定に立脚し、将来を考えた遺産分割に導く必要があります。
関連ページ ●相続人に重度の認知症の人がいる場合、相続手続きが進まず、やむ無く法定後見の申立
(6)ご先祖名義のままの不動産がある場合
何十年も前に発生している相続について、今さらながら、叔父さん、叔母さんやその子供の実印が必要なケースがあります。
将来の為にキチンとしておこうと思えば、結構大変です。
昨今の相続登記の義務化の動きから、放っておけません。
関連ページ ●遺産分割や相続登記していない不動産に国が警鐘!相続を放って置くのはNG
遺産の分割協議の8つのツボ ~説明~
次の(1)~(8)は遺産分割協議を始められる前に、ぜひ知っておきたい内容です。
遺産分割で後悔されない為にもお任せ下さい。
≪関連ページ≫
相続メニュー★選ばれる理由 ⇒遺産分割のやり直しはできません。『遺産分割は超重要です。』
遺産分割協議書の作成の提案と基本説明
(1)法定相続分どおりに分けなくてもいい
相続人の中に成年後見状態の人さえ居なければ相続分は自由です。
遺産分割は節税上も財産支配上も真に戦略です。
関連ページ ●一次相続(1次相続)+二次相続(2次相続)の合計の相続税の最適な遺産配分を
(2)実家はお母さん or 同居している方に
被相続人が住んでいた家を配偶者か同居者が相続した場合には大幅に相続税を軽減できる特例があります。
関連ページ ●『自宅相続の節税特例』居住用小規模宅地の減額特例の判断
(3)遺産分割の特別受益(財産の取込)の検証
遺産分割でもめれば、死亡時の遺産に生前贈与(特別受益)分を加算した額をベースに遺産分割協議をするのが民法の原則です。
節税だけ考えて贈与していても、争続対策にはなっていない事もあるのでご注意を。
法定相続分や遺留分の主張でモメそうなら「生前贈与」をしている証拠が役に立つかも。
関連ページ ●生前贈与(特別受益)がある場合の遺産分割
(4)遺産の分け方しだいで今回の相続税も次回の相続税も変わります。
法定どおりで遺産相続をしてしまうと、次の相続が更に大変になってしまう事も。
相続税改正によりプロの助言が今まで以上に重要度を増しています。
関連ページ ●二次相続(2次相続)を見据えた「相続財産の遺産分割方法」の提案
(5)分割協議モレは後々問題が・・・・・
生前贈与の不成立財産やヘソクリで遺産に含めなければならない財産は相続申告モレとともに遺産分割モレにもなってしまいます。
特に、孫名義の預金が贈与不成立の扱いを受けると、孫名義のモノでも相続できないので可哀そうです。
関連ページ ●相続税の税務調査をヘッジ●税理士意見書面の為の贈与成立の確認作業。贈与が否認されない為のポイント
(6)”物”で分けられない場合は、
手持ちのお金で支払う遺産分割も可能です。
民法上の「代償分割」という方法です。但し、コツも必要です。
関連ページ ●代償分割と換価分割とは?遺産分割で上手な使い分けを提案
(7)相続税節税の為の「上場株式・投資信託の遺産分割方法」の提案
民法では、『遺産分割は遺産分割時の時価で行う』 とされています。
弊社では、死亡日から値上がり・値下がりしている財産をフェアーに遺産分割して頂く為に相続評価とは別に、時価も併記の資料を作成しております。
関連ページ ●相続評価以外の価値や、生前贈与・介護などの寄与分も考慮した遺産分割の提案
(8)配偶者居住権で2次相続節税
関連ページ ●配偶者居住権の活用の提案
不動産 相続の6つのポイント ~説明~
不動産相続を問題なく進めるには
税と宅建免許の両方を有する程の知識を持つ弊社にご相談ください。
(1)何といっても土地評価でしょう。
遺産分割で争訟になれば相続税申告評価は使いませんが、大半は申告評価を用います。
それゆえ、土地の相続評価は高低は
兄弟との遺産分割でも多大な影響を及ぼすわけです。
もちろん各人の相続税額にも影響大です。
関連ページ ●土地評価の減額は相続税の節税と遺産分割で最重要
(2)売却予定の無い不動産をご兄弟で共有されるのは、あまりオススメできません。
将来ご兄弟が亡くなれば、更に共有者が増えてしまいます。
関連ページ ●共有の土地の持分の整理で相続税の対策・提案・実施/不動産の生前売却、借地権・老朽貸家・共有地の生前解決など
(3)売却前提で複数の相続人が不動産を共有相続をされ、その後、売却代金を分ける場合は・・・・・
この場合の注意点は売却価格の公明正大さ。
「不動産オークション」なら全員の納得が得やすいのでオススメします。
●当社の不動産対応をご覧ください
関連ページ ●不動産オークションで相続前後に空家・空地・農地・貸地・老朽マンションを高値で売却・整理
(4)相続税節税の為の遺産分割「借入金(負債)の承継方法」の提案。借入で賃貸建物を建てられている場合、借入承継者と建物の相続人は合わせておく。
借入返済に無理が生じるばかりでなく、利息を全額経費にできななくなってしまいます。
共同担保財産のこともよく考えて。
(5)遺産の中に特定生産緑地が含まれる場合は、農地「納税猶予」を受けるべきか、将来、転用や売却しやすいように、宅地並み相続税を払っておくべきか悩むところです。
関連ページ ●生産緑地・農地 オーナーの為の相続申告コンサル/納税猶予・活用・売却
(6)不要な土地の処分を考えた遺産分割
売れなく、且つ、不要な山林や田畑は、あえて配偶者に無税で相続してもらって、配偶者が存命中に新設の『相続土地国庫帰属制度』を使って処分すると二次相続(2次相続)時には相続税は課税されません。
関連ページ
●不要な土地を手放す方法、相続によって取得した土地についての相続土地国庫帰属制度の活用方法
●相続土地国庫帰属制度を活用して、次の相続税を節税(不要な土地を手放す方法)
弊社では、代表の寺西が農家出身ということもあり、特に「生産緑地」など農地のコンサルティングに力を入れています。
どうぞお気軽にご相談ください。
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遺産分けで失敗しない為の19ヶ条を説明しています。
≪関連ページ≫ ●相続税の節税は選ぶ税理士で変わる!申告や対策の方法を税理士法人が解説
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相続税申告・相続手続きの
サポート7つ
亡くなった方から相続や遺贈によって財産を取得した場合にかかる「相続税」。
その申告と納税は10ヶ月という限られた期間内で終える必要があります。
相続ステーションⓇでは、相続税申告累計3,000件超を超える実績と豊富な経験・ノウハウがございます。
相続専門の税理士がお客様に合ったサポートを提案しています。
相続税申告
トータルサポート
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土地相続のコツは、
土地評価の減額・
節税・遺産分割
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遺産分割サポート
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税務調査対策
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書類取得の代行
(遺産整理・遺言執行)
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不動産相続、
農地・生産緑地の相続、
不動産の売却
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その他の相続税
・相続の関連項目
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相続対策・生前対策の
サポート6つ
相続税や争族は、生前対策次第で、かなり軽減できます。
相続ステーションⓇでは、様々なメニューの中から、財産内容やご相続人の状況に合った最適なサポートを提案しています。