申告期限後3年以内の分割見込書の提出とは?
相続開始から10か月以内に遺産分割がまとまらないと①配偶者の相続税額の軽減②居住用や事業用などの小規模宅地の評価減額 は受けられません。これらの特例を受ける為には、未分割の相続税申告書に『3年以内分割見込書』という書類を添付し提出しておけば、遺産分割協議成立後、4か月以内に『更正の請求』をおこなうと相続税額の還付を受けられます。
当社では相続の申告期限(相続発生から10ヶ月)までに遺産分割がまとまらなかった場合でも、その後3年以内に遺産分割ができた際に下記の相続特例が受けられるように「3年以内分割見込書」を提出するようにしています。
相続が発生した場合、相続開始から10ヶ月以内に遺産分割が決まらないと、
① 配偶者の税額軽減の適用② 小規模宅地の評価減の適用
③ 特定計画山林についての相続税の課税価格の計算の特例の適用
④ 特定事業用資産についての相続税の課税価格の計算の特例の適用
が受けられず、相続税を多額に支払わなければなりません。
しかし、
相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して提出しておけば
3年以内に分割が行われた場合については上記の特例について適用が復活できることになり、分割が行われた日の翌日から4ヶ月以内に更正の請求を行うことで、納めすぎた分の税額分の還付を受けられるようになります。
この『申告期限後3年以内の分割見込書』には、
「1.分割されていない理由」と、「2.分割の見込みの詳細」欄があります。それぞれ相続税の申告期限までに財産が分割されていない理由や分割の見込み詳細を記載します。
例えば、分割されていない理由には、
「相続人の一部が遺産分割協議に応じない」や
「相続人の1人が長期入院中であり遺産分割協議ができない」
等があるでしょう。
又、"分割の見込み"については
「今後、家庭裁判所に調停申立ての予定」
「遺産の一部分だけでも分割合意できないか再協議の予定」
「入院中の相続人は今後半年~1年程度で退院の予定なので、その後に遺産分割協議ができる見込み」
など、実情どおりに書きます。
また、遺産分割をめぐる調停・審判・訴訟が長引くなどやむを得ない事情で3年以内に分割がまとまらない、という場合にも救済策は用意されております。
「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申告書」を申告期限後3年を経過する日の翌日から2ヶ月を経過する日までに税務署長に提出し、税務署長が承認すると期限を延長することができます。
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