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一次相続(1次相続)+二次相続(2次相続)の合計の相続税の最適な遺産配分を

一次相続(1次相続)の遺産分割の助言をする際に、配偶者の居住権、生活費・施設代などの資金面、配偶者の認知能力に加え二次相続(2次相続)相続税も考慮したアドバイザリーを心掛けています。

二次相続(2次相続)を見据えた一次相続(1次相続)の最適遺産分割

遺産配分で相続税額 大きく変わる! 二次相続を見据えた相続財産の遺産分割方法の提案

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1次(一次相続)と2次(二次相続)のベストミックスプランを考える

配偶者が“それなり”の財産を保有している場合は、一次相続(1次相続)時に目先の相続税軽減だけを考えて、うかつに遺産の50%を相続してしまうと、一次相続(1次相続)での軽減額より二次相続(2次相続)の増税額のほうが大きくなってしまいます。

そこで、相続税計算を行う際には「配偶者の財産ボリューム」も考慮に入れ、下の図表のように1次・2次のトータルで最も相続税額が安くなるベストミックスプランを計算します。

その際に、父・母の生活費や老人ホーム代・医療費などによる財産額の増減を推定するのはいうまでもありません。

相続税額比較表(配偶者・子2人)

(単位:万円)

項目 1次が
50%相続のパターン
1次+2次合計が
最も安くなるパターン
1次 保有財産 40,000 40,000
相続税総額 9,220 9,220
配偶者相続税 20,000 0
配偶者軽減税額 △ 4,610 0
一次相続(1次相続)税額 A 4,610 C 9,220
2次 配偶者固有財産 10,000 10,000
配偶者1次相続財産 20,000 0
合計保有財産 30,000 10,000
一次相続(1次相続)税額 B 6,920 D 770
1次・2次合計税額 A + B = 11,530 C + D = 9,990

1次+2次のトータルで比較するとベストミックスプランを考えるだけで 1,540万円節税できます。

案件ごとのベストミックスプランを計算しておく意味は、最低限必要な税額を把握することにあります。
ただし、実務では上の図表のように単純な計算ではいけません。

弊社が生前対策や税試算を行う際には、

  • イ.否認されそうな生前贈与がないか?
  • ロ.否認されそうな配偶者の名義にしているヘソクリはないか?
  • ハ.1次相続後に配偶者の余生の生活資金として寄与する財産はどの財産か?
  • ニ.1次相続後に配偶者が万が一、重度の認知症になっても保有・維持で苦労の少ない財産はどれか?(ちなみに借金付きの賃貸マンションや値動きの激しい上場株などは後見状態になったときに維持・管理面で最も苦労する財産といえます)

なども可能な限り考慮して財産配分を検討するようにしています。

つまり、卓上計算ではなくすべての面でスキルや経験が要求されるので日頃、会計を専門にしている税理士では少し無理があるかもしれません。

 

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