相続税の税務調査をヘッジ●マイナンバーが相続税・贈与税に及ぼす影響の説明・確認
マイナンバー制度導入の目的の一つに全国民別の所得把握や扶養情報の一元管理があります。これを活用すると相続税・贈与税調査に際し、誰かに扶養されているのに預金や株・投信、保険収入が多い方のピックアップが容易にできます。相続申告に際しては相手を知らずして防衛はありません。
相続税とマイナンバー「相続・贈与に及ぼす影響」
マイナンバーで資産の分散や資産隠しがバレる?!
全国民別の所得(給与・年金、利息・配当・分配金、保険金など)や扶養情報を番号(マイナンバー)で一元管理。
- 誰かに扶養されているのに、
- ●預金の残高が多い方
- ●株・投資信託の取引や配当が多い方
- ●保険の満期や個人年金の受取が多い方
- ●過去の収入に比べ、死亡時の財産が少ない方
マイナンバー使用開始により税務署にピックアップされてしまうと、過去10年前の情報(銀行の取引履歴など)でも当局は入手可能です。
過去の行為でも油断大敵です。
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なぜ?
マイナンバー制度とは?
日本に住む全ての人に 12桁 の番号を割り当て、国や地方自治体が社会保障と税の情報を効率よく管理しようとする制度です。
いつからスタート?
2015年(平成27年)10月~から市区町村が全ての人に、番号の通知を開始し、2016年(平成28年)1月~運用開始しています。固定資産税台帳との紐づけも推進の方針。
マイナンバー使用一覧 (抜粋)
申告書 などの 種類 | 使 用 開 始 時 期 | 備 考 |
---|---|---|
相続税申告 | 2016年(平成28年)1月~の相続開始(死亡)の申告書 | 遺産相続した人の番号を記載 |
贈与税申告 | 2016年(平成28年)1月~ の受贈分の申告書 | 受贈者の番号を記載 |
所得税申告書 | 2016年(平成28年)1月~ の所得に対する申告書 | 控除対象配偶者、 扶養義務者、事業専従者 の番号を記載 |
2021年(令和3年)1月~ の所得に対する申告書 | 生保控除、住宅ローン残高、医療費などの情報も、国税庁が入社可能に。 | |
財産債務調書 ⇒ 財産債務調書制度の資料で税務署は富裕層の相続税の調査対象を事前把握 |
2015年(平成27年)~ | その年の所得や年末の財産が一定の規模以上の人 |
国外財産調書 ⇒ 国外財産を相続した場合の相続税申告 |
2015年(平成27年)~ | その年末の国外財産が一定の規模以上の人 |
扶養控除等申告書 | 2016年(平成28年)1月~ 給与支払者に提出する扶養控除等申告書 | 給与支払者、給与受給者、 控除対象配偶者、 扶養義務者の番号を記載 |
給与・年金等の源泉徴収票 | 2016年(平成28年)1月~支払分に対する源泉徴収票 | 支払者、受給者、 控除対象配偶者、 扶養義務者の番号を記載 |
特定口座年間取引報告書 | 2016年(平成28年)1月~ 上場株や投信の特定口座 内取引・配当 などの報告書 | 口座名義人の番号を記載 |
BK 等への番号届出 | 預金口座のある金融機関に対し、 2018年(平成30年)~任意、2021年(令和3年)~義務化 | 口座名義人の番号を記載 |
保険金支払調書 (満期・年金・死亡など) | 2016年(平成28年)1月~支払分に対する支払調書 | 保険金受取人と 保険契約者の番号を記載 |
保険契約者等の異動調書 (契約者死亡時及び一時金支払時) | 2018年(平成30年)1月~変更前後の契約者の氏名と払込保険料の調書 | 変更前と変更後の契約者の番号を記載 |
配当金・分配金支払調書 | 2016年(平成28年)1月~の株式配当、投資信託分配金支払調書 | 支払を受ける者、支払者の 番号を記載 |
医療受診 | 2021年(令和3年)3月~マイナンバーカードを保険証代わりに使える | 入院・入所期間を国税が入手可能に |
金買取調書 | 2016年(平成28年)1月~ 200万円以上買取分に対する買取調書 | 売却者、買取者の番号を 記載 |
不動産の使用料等の支払調書 | 2016年(平成28年)1月~ 事業者が支払う家賃、地代の支払調書 | 支払を受ける者、支払者の 番号を記載 |
法人税申告書 | 2016年(平成28年)1月~ 開始事業年度に対する申告書 | 法人番号を記載 |
消費税申告書 | 2016年(平成28年)1月~ 開始課税期間に対する申告書 | 法人番号や個人番号を記載 |
マイナンバー(国民総番号)の活用詳細
以前からご案内していたマイナンバーを表記した2016年(平成28年)1~の給与支払調書のフォーマットが公表されました。
注目すべきは、配偶者や扶養親族の『氏名』と併せて、『 個人番号 』 まで記載されるところです。
その方達の全国民別の扶養状況が番号管理(名寄せ)されだします。
因みにこの番号は、住民票などにも掲載され、市町村に死亡の届け出がされた時は、『 市町村は届出の翌月末日までに所轄の税務署に死亡の事実を通知 』(相続税法58条1項)することになっています。
次のような方は相続申告 や 遺言書の作成の前にご相談ください
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相続税の税務調査の狙われる先と防御法と税理士意見書面の活用
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サポート7つ
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