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不動産の名義変更手続きの実施

いわゆる所有者不明土地関連法案により2023年から順次、相続登記が義務化されています。相続登記するには戸籍や法定相続情報のほか、相続人全員が同意した遺産分割協議書又は遺言書に加えて法務局に収める登録免許税が必要です。

不動産の名義変更 手続きについて

相続税申告に伴う土地・不動産の名義変更手続きの実施

名義変更登記の義務化により、遺産分割協議の成立から3年以内に、不動産の管轄法務局へ下記の書類を提出し、登記名義を変更する必要があります。加えて、賃貸不動産の場合は、全賃借人に対して「貸主変更通知」を送達し、新しい賃料振込口座を案内します。

遺産分割協議書による場合

遺産分割協議書による登記の名義変更には下記の書類を法務局に提出します。

  • 法務局宛の登記申請書
  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍・改製原戸籍・現戸籍)
  •  被相続人の住民票の除票(本籍地の記載のあるもの)又は戸籍の附票
  • 相続人全員の戸籍謄本・附票
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 相続人の住民票の写し(本籍地の記載のあるもの)
  • 相続不動産の固定資産評価証明書
  • 遺産分割協議書
  • など

遺言書がある場合

遺言書による登記の名義変更には下記の書類を法務局に提出します。

  • 法務局宛の登記申請書
  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍・改製原戸籍・現戸籍)
  • 被相続人の住民票の除票(本籍地の記載のあるもの)又は戸籍の附票
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 不動産を相続した人の住民票(本籍地の記載のあるもの)
  • 相続不動産の固定資産評価証明書
  • 遺言書
  • (1)公正証書遺言の場合・・・ 正本または謄本
  • (2)自筆、秘密遺言等の場合・・・ 家庭裁判所の検認済証明書が必要
  • 遺言執行者の指定がある場合は、遺言執行者の印鑑証明書
  • など

相続人の中に重度の認知症の方や未成年者がいる場合は下記の書類も必要になります。

認知症の方がいる場合

  家庭裁判所が発行する成年後見人等の選任書謄本(家庭裁判所で事前に手続き)
  成年後見人又は後見監督人の印鑑証明書(発行日から3ヶ月以内)など

未成年の方がいる場合

  家庭裁判所が発行する特別代理人の選任審判書謄本(家庭裁判所で事前に手続き)
  特別代理人の印鑑証明書(発行日から3ヶ月以内)など

 

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