投資信託・上場株式の名義変更手続きの実施
投資信託や上場株式を名義変更するには戸籍や法定相続情報のほか、金融機関ごとに異なる様式の相続届出書を取り寄せ記入の上、届け出る必要があります。また、被相続人が特定口座に預け入れしていた場合は相続人も特定口座を開設する必要があります。当事務所では面倒な投資信託や株式の名義変更のための書類取り寄せから手続きまで代行を承っています。
相続税申告に伴う投資信託・上場株式の名義変更手続きの実施
金融機関ごとに異なる「相続手続依頼書」を取寄せて、下記の書類と共に提出します。
1.特定口座の場合は上場株式を相続人名義の口座へ移し替える手続も必要です。
2.特別口座の場合は移し替える手続の為、全相続人の同意のもと、代表相続人を選出したことを「相続関係届出書」によって届け出ます。
(1)遺産分割協議による場合
- 1.遺言分割協議書
- 2.被相続人の戸籍謄本(死亡記載のあるもの)
- 3.全相続人の戸籍謄本
- 4.全相続人の印鑑証明書(発行日から3ヶ月以内)
- 5.相続手続依頼書
- 6.口座振替申請書
- など
(2)遺言書がある場合
- 1.遺言書謄本、自筆遺言等の場合は家裁の遺言書検認証明書
- 2.被相続人の戸籍謄本(死亡記載のあるもの)
- 3.受遺者の印鑑証明書(発行日から3ヶ月以内)
- 4.執行者が選任されていれば執行者の印鑑証明書(発行日から3ヶ月以内)
- 5.相続手続依頼書
- 6.口座振替申請書
など
相続人の中に重度の認知症の方や未成年者がいる場合は
全財産の手続きの際に下記の書類も必要になります。
認知症の方がいる場合
家庭裁判所が発行する成年後見人等の選任書謄本(家庭裁判所で事前に手続き)
成年後見人又は後見監督人の印鑑証明書(発行日から3ヶ月以内)など
未成年の方がいる場合
家庭裁判所が発行する特別代理人の選任審判書謄本(家庭裁判所で事前に手続き)
特別代理人の印鑑証明書(発行日から3ヶ月以内)など
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