特定生産緑地の相続「JAや専業農家への特定貸付農地・福祉農園」で納税猶予を受ける場合の注意点
福祉農園やJA及び専業農家への特定貸付農地で納税猶予は受けられるようになりましたが、借り上げ契約期間は通常5年なので再契約をしなかった場合は自作に切り替える覚悟は必要になります。当事務所では他力本願での意思決定にはリスクが伴うことのガイダンスも十分します。
農地相続に関連して、遺言や相続税、特定生産緑地のご相談を承っていると、
●「無届で第三者に耕作してもらっている」
⇒ そもそも納税猶予はアウトです。
●「福祉農園として貸している」
●「JAに貸している」
という話を耳にします。
生産緑地を続けたり、特定生産緑地に移行の際には、それで良いのかもしれませんが、相続税の納税猶予となると話は別です。
「都市農地貸付」や「特定農地貸付」などは一定の要件を満たせば自作していなくても納税猶予は受けられるようになりましたが、、、
Q. 農地の貸借契約をJAや社会福祉法人・企業などが再契約しなかったら納税猶予はアウトになるの?
あるご相談者様から直球の質問がありました。
A.(アンサー)
納税猶予の適用が受けられる都市農地貸借法に基づく賃貸契約の期間は、通常5年以内と決められています。又、自動更新ではなく、「再契約と市への再承認申請」が必要です。
ですから再契約してくれなかったら、次の農地の正規の借主が現れるまでは、自作(又は自身で市民農園運営)しなければ納税猶予はアウトになります。
人口減少の折、市民農園も借り手が減れば規模縮小の可能性も高くなります。
やはり、他力本願での農地相続税の納税猶予はリスクが残ります。
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