物納を用いた相続税の納税の方法
相続税をお金以外の”物”で納める物納という選択肢もあります。ただし2006年(平成18年)の改正によりハードルは高くなり、三つのポイントが重要になりました。①物件選定②人物選定③①&②を考慮した遺産分割 です。これらを満たすためには事前準備が大切なので事前相談を
相続税の物納の利用判断
事前準備とスピードが大切(2006(平成18年)4月1日~改正)
(1) 市街化調整区域の土地・接道条件を満たしていない土地や非上場株式でもどうしても他に無ければ可能となりました。
(2) 物納申請後、国に収納されるまでの間の準備期間に利子(利息)税がかかる様になった上、財務局からの補完指導(注文)後、
のんびりしていると却下され易くなりました。
(20日間+3ヵ月~1年間)
つまり時間との勝負なので、生前中や遅くとも申告期限までに物納申請者選定・物件選定・境界確定測量等を的確かつスピーディに行えるか否かがポイントになりました。
物納は、まず人的要件がポイント。
物納が認められるのは、相続税の一括納付ができない人、さらに延納でも現金が足りない人のみ。
相続で得た現預金だけではなく、すでに持っていた現預金や保険解約・ゴルフ会員権売却による見込額・将来見込まれる収入などをもってしても金銭納付不可能部分となりました。
つまり物納できるのは分割しても“金銭で納められない人”に限られるということです。
遺産分割ですべてが決まる!
上記の理由により物納されたいなら物件選定・人物選定等、最初から物納を意識した遺産分割を考える必要があります。
遺産分割協議の前から、物納経験も豊富な税理士に相談されることをお勧めします。
土地(更地)しか物納できないはウソ?!
「物納は、更地しかできない」と思われているようですが、決してそうではありません。
貸地や貸家、山林でも地代・家賃など条件さえ整えば物納することができるのです。
又、2017年(平成30年)1月1日~相続発生分からは、土地と同順位で上場株式やETF(上場投信)でも物納ができるようになりました。
物納も、経験がモノを言う。
物納を考えられているなら、遺言作成や遺産分割の前にご相談ください。
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