被相続人の確定申告などの代行
被相続人が確定申告義務のある方だった場合、期限は通常の3月15日と異なり原則死亡から4か月以内に相続人全員で責任をもって行う必要があるので注意が必要です。準確定申告といいます。どうしていいかわからないという方にはもちろん当事務所で準確定申告書を作成代行メニューも用意しています。
被相続人の確定申告などの代行
相続発生後、4か月以内に行わなければならないのが、「被相続人の準確定申告」、そして「相続人の青色申告承認届出」です。
準確定申告とは、故人の1/1〜死亡日までの収入の確定申告のことです。被相続人が生前に確定申告をしていた場合や、確定申告義務がある場合、確定申告と納税の義務を相続人全員で負わなければなりません。
通常の確定申告は毎年3月15日が期限ですが、準確定申告の期限は相続が発生した日から4か月以内と定められています。つまり、相続税申告期限が10か月だと思ってのんびりしていると、準確定申告が間に合わないおそれもあるので、注意してください。
被相続人の確定申告はいつまでに?
被相続人が確定申告義務者である場合や相続人が賃貸不動産・事業を承継する場合は様々な手続きが必要です。早めに相続ステーション®までご相談ください。⇒所得税・法人税・消費税もご安心下さい。
被相続人の確定申告などの手続き期限
死 亡 | |||
速やかに | ●被相続人の所得税の廃業届出 ●消費税の死亡届出 |
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●予定納税の減額申請 | |||
重要 4ヵ月 以内 |
●被相続人の所得税・消費税の準確定申告・納税(相続人全員の連署・認印・納税が必要)
●相続人の所得税の青色申告承認申請届出(注)及 青色事業者の届出 ※被相続人が上場株等(同族株含む)を1億円以上保有し、且つ海外居住の相続人がいる場合は、「国外転出課税」が適用されないように急ぎ遺産分割を |
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重要 相続発生の 年末まで |
●相続人の消費税の簡易課税制度選択届出 | ||
翌年の 3/15 まで | ●相続人の所得税・消費税(3/末)の確定申告 ※賃貸不動産が未分割の場合は、相続人全員に確定申告義務 ●相続人の減価償却資産・償却方法の届出 |
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(注)
●相続人の所得税の青色申告承認申請届出の提出期限
① 被相続人が白色申告者の場合は相続発生日から(2ヶ月以内)
② 被相続人が青色申告者の場合は、以下の通り
◎相続発生日が1月1日~8月31日
・・・・・相続発生日から4ヶ月以内
◎相続発生日が9月1日~10月31日
・・・・・相続発生年の12月31日まで
◎相続発生日が11月1日~12月31日
・・・・・翌年 2月15日まで
●消費税
被相続人が課税事業者でない場合でも、相続人との基準期間の課税売上高の合計によっては、納税義務が生じる場合があります。
≪ご参考ぺージ≫
●10ヶ月以内に遺産分けや相続税申告をしないとどうなるの?
●相続発生~相続税申告10ヶ月の流れ
●相続税の計算方法
相続税申告・相続手続きの
サポート7つ
亡くなった方から相続や遺贈によって財産を取得した場合にかかる「相続税」。
その申告と納税は10ヶ月という限られた期間内で終える必要があります。
相続ステーションⓇでは、相続税申告累計3,000件超を超える実績と豊富な経験・ノウハウがございます。
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