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倍率評価土地の固定資産評価を下げて相続税を節税

国税に定められた土地評価方法が「固定資産評価×倍率」である場合はそもそも固定資産評価額に誤りがあれば、当然相続土地評価も間違ってしまいます。当事務所では固定資産評価額の正誤を検証するときには、6つのポイントで検証しています。間違っている場合には固定資産税の還付もオプションで承っています。

倍率評価土地の固定資産税評価を下げて相続節税


固定資産評価の倍率方式の土地について“固定資産評価を修正して相続節税”の動画で説明しています。

2013年(平成25年)7月12日に最高裁が、
登録価格(=固定資産評価額)が評価基準によって決定される額を上回る場合には・・・・・違法
との、画期的な判決を下しました。
評価額が誤っていないか検証するには、単に「高い」というだけでなく次のチェックが重要となります。
 

固定資産評価のチェックポイント

  • 市や都道府県の『固定資産 土地評価要領』を入手した上で、
  • 道路になっている部分はないか?
  • 『評価要領』どおりに算出されているか?
  • 補正要因に見落としはないか?
  • 課税地目に誤りはないか?
  • 固定資産税路線価の適用は正しいか?
  • 固定資産税路線価が標準地と正しく比較されているか?
  • ・・・・・,etc.

一度しっかりチェックしておけば固定資産税の『還付』だけでなく、翌年以後の『減額』の効果はロングランです。
相続登記の際の登録免許税も少し安くなるオマケも期待できます。
 特に相続税評価額の算出方法が倍率方式固定資産税評価×指定倍率)に決められている土地は、上記のチェックにより固定資産評価の「減額」や「補正」が出来れば

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相続土地評価が減額

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相続税が節税

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固定資産税の還付・減額

固定資産税の還付

固定資産税評価の誤りは、相続税や相続登記の際に悪影響を及ぼすので、
弊社も20年以上前から固定資産税の還付に取り組んできました。

会計の顧問税理士はスルーされていましたが、
弊社で相続手続きのついでに、過去20年間分の一括還付を勝ち取ったのも数件どころではありません。

特に、相続評価が「固定資産評価の倍率方式」の方は、一度ご相談ください。

★ 本来、非課税とすべき部分に課税されていないか、評価の補正要因が洩れていないかなど、「土地相続の対策」や「相続手続き」とセットで承っております。

お気軽にご相談ください。

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相続税申告・相続手続きの
サポート7つ

亡くなった方から相続や遺贈によって財産を取得した場合にかかる「相続税」。
その申告と納税は10ヶ月という限られた期間内で終える必要があります。
相続ステーションⓇでは、相続税申告累計3,000件超を超える実績と豊富な経験・ノウハウがございます。
相続専門の税理士がお客様に合ったサポートを提案しています。

相続対策・生前対策の
サポート6つ

相続税や争族は、生前対策次第で、かなり軽減できます。
相続ステーションⓇでは、様々なメニューの中から、財産内容やご相続人の状況に合った最適なサポートを提案しています。

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