代償分割と換価分割とは?遺産分割で上手な使い分けを提案
遺産分割には一般的な現物分割のほか「代償分割」と「換価分割」があります。当事務所では例えば一団の土地のように共有相続すれば将来ややこしくなり、また分筆相続したら接道状況が悪くなるなどの場合は、すぐに売却しないなら「代償分割」、すぐに売却するなら「換価分割」という使い分けをしています。
遺産分割で代償分割と換価分割の上手な使い分け
遺産の多くが不動産である場合など、現物分割が難しい場合に有効な方法として、「代償分割」と「換価分割」があります。ケースによってどちらか有効な方を選ぶことができますのでご紹介します
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遺産の分割の方法
まず、遺産の分割方法には、①現物分割、②代償分割、③換価分割の3つの方法があります。
それぞれ簡単に説明しますと、
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①現物分割
最も一般的な方法で、預金・株・投資信託や不動産などひとつひとつの財産を、相続人にそれぞれ振り分ける方法です。
例えば、被相続人の財産のうち、配偶者が預金、長男が自宅と株、次男がマンションと投資信託の一部をそのまま相続します。ただし、財産によっては公平に分けるのが難しいというデメリットがあります。
②代償分割
代償分割は、遺産の分割に当たって相続人のうちの1人または数人が不動産など現物を相続して、その現物を取得した人が他の相続人に対して見合った代償金を支払うものです。
例えば、農地や事業用地を特定の相続人が相続する場合など、現物分割が難しい場合に行われる方法です。但、代償金を現金で払えない場合に替りに手持ちの上場株や不動産で払うとそれらの含み益に譲渡税が課されるので、代償分割は資金にある程度の余裕が要求されます。
③換価分割
換価分割は、土地や株などの遺産を売却・換金し、その代金を各相続人に分配する方法です。
例えば、9,000万円の不動産をA、B、Cの3人で相続する場合
(法定相続分は1/3ずつとする)
●代償分割
Aが不動産を取得し、B、Cに対してそれぞれ3,000万円の金銭を支払います。
●換価分割
不動産を売却後、A、B、Cがそれぞれ3,000万円の金銭を受け取ります。
「代償分割」と「換価分割」をそれぞれに適した使い分けを考えてみます。
売却する予定のない不動産や自社株には「代償分割」がマッチ
例えば不動産を相続する場合、相続における不動産の評価額は、通常売却する場合の金額より低いことが多いため、代償金を相続評価ベースで決定するのであれば、支払う側は少ない金額で済むケースが多い。
なお、代償分割を行った場合の課税価格は、
(1) 代償金を交付した人(不動産など現物を取得する相続人)
→ 相続した遺産の価額 - 代償金
(2) 代償金の交付を受けた人(代償金を受け取る相続人)
→ 相続により取得した現物の財産の価額 + 代償金
となります。
不動産や投資信託などを均等に分ける場合などは「換価分割」がマッチ
相続人が不動産の共有相続を望まない場合、換金前提であれば均等に相続できます。
また、相続税額の取得費加算(※)も換価分割であれば相続人全員で利用できるため有利です。
※相続税の取得費加算の特例とは
相続により取得した土地などを相続申告期限から3年以内に譲渡した場合に、相続税額のうち一定金額を譲渡資産の取得費に加算する特例です。
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