相続税申告と生前贈与の影響の検証
相続税の税務調査対策として生前贈与成立の主張が相続税申告に及ぼす影響をフローにしました。特に贈与成立年度による贈与税の時効とペナルティー税の関係にご注目ください。当事務所では贈与成立の主張は①全贈与財産との形態の整合性と時効やペナルティーとで総合判断しています。
相続税の税務調査対策「相続税申告と生前贈与」の影響の検証
贈与成立の主張は ①全贈与財産との整合性 ②成立年度 がポイント!
「生前贈与加算」にて精算
前年・前々年のみ贈与税の期限後又は修正申告・納税の後「生前贈与加算」で精算
※ペナルティ 有※令和6年(2024年)1月〜の贈与から改正により過去分の加算期間が延長され、最長7年以内の一定額を超える贈与は加算が必要に。
贈与申告・納税で完結
受贈年の翌年3月15日から6年(隠ぺい7年)以内であれば贈与税決定又は更正課税の可能性あり
※ペナルティ 有
贈与申告・納税で完結
受贈年の翌年3月15日から6年(隠ぺい7年)以内であれば贈与税決定又は更正課税の可能性あり
※ペナルティ 有
遺産分割協議により名義人が相続
※申告しなければペナルティ 有(他の相続人が相続する場合は、名義人の協力により名義変更など)
遺産分割協議により相続人が相続後、名義人の協力により名義変更など
※申告しなければペナルティ 有
≪関連ページ≫
●相続税の税務調査をヘッジ●税理士意見書面の為の贈与成立の確認作業。贈与が否認されない為のポイント
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