預貯金の名義変更手続きの実施
預貯金を名義変更や解約をするには戸籍や法定相続情報のほか、金融機関ごとに異なる様式の相続届出書を取り寄せ記入の上、届け出る必要があります。当事務所では、面倒な預貯金の解約、名義変更のための書類取り寄せから手続きまで代行を承っています。
相続税申告に伴う預貯金口座の名義変更手続きの実施
金融機関ごとに異なる様式の書類を取り寄せて、下記の書類と共に提出します。
■ 預金
(1)遺産分割協議書による場合
- 1. 被相続人の出生~死亡までの戸籍謄本
- 2. 全相続人の戸籍謄本
- 3. 全相続人の印鑑証明書(発行日から3ヶ月以内)
- 4. 被相続人名義の通帳・証書・キャッシュカード・鍵(貸金庫等)
- 5. 遺産分割協議書
- など
(2)遺言書がある場合
- 1. 被相続人の出生~死亡までの戸籍謄本
- 2. 全相続人の戸籍謄本
- 3. 被相続人名義の通帳・証書・キャッシュカード・鍵(貸金庫等)
- 4. 公正証書遺言の謄本、自筆遺言書原本・家庭裁判所の検認済証明書
- 5. 遺言執行者または受遺者の印鑑証明書(発行日から3ヶ月以内)
- など
■ 貯金(ゆうちょ銀行、郵便局)
- 1. 「相続確認書」で相続の申し出をゆうちょ銀行又は郵便局に提出
-
- 2. 「必要書類のご案内」が貯金事務センターから届くので必要書類を準備
-
- 3. 相続を申し出た店舗に代表相続人が提出。その際本人確認書類が必要
-
- 4. 「払戻しに係る請求書」等が相続人代表に貯金事務センターから届く
-
- 5. 払戻金受領
相続人の中に重度の認知症の方や未成年者がいる場合は下記の書類も必要になります。
認知症の方がいる場合
• 家庭裁判所が発行する成年後見人等の選任書謄本(家庭裁判所で事前に手続き)
• 成年後見人又は後見監督人の印鑑証明書(発行日から3ヶ月以内)など
未成年の方がいる場合
• 家庭裁判所が発行する特別代理人の選任審判書謄本(家庭裁判所で事前に手続き)
• 特別代理人の印鑑証明書(発行日から3ヶ月以内)など
≪関連ページ≫
●相続が発生してから、預金を相続する時の手続きや必要な書類とは?
●相続手続きの代行を依頼するメリットは?費用相場やサービスについて解説
相続税申告・相続手続きの
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