国外財産を相続した場合の相続税申告、国外居住者の場合と国内居住者の場合
国外居住者が国外財産を相続された場合には、従来は日本の相続税は課税されてませんでしたが、税制改正により2017年(平成29年)4月1日から課税されるケースが増えています。その要点を端的に解説しています。尚、相続発生した方は手続きに時間がかかる場合が多いため、早めのご相談が無難でしょう。
国外居住者が国外財産を相続した場合
相続などで財産を取得した時に外国に居住していて日本に住所が無い人は、取得した財産の内、日本国内にある財産だけが相続税の課税対象でした。
しかし、改正により、、、
【1】2017年(平成30年)4月1日以降の相続や贈与から、日本国籍を有する国外居住者で、次のイ.またはロ.に該当する場合は国外財産を相続・贈与により取得した際に日本の相続税・贈与税の納税義務が厳しくなり、日本でも相続税が課税されるようになりました。
- イ.相続開始前10年(改正前は5年)の間に被相続人か相続人が国内に住んでいた場合
- ロ.贈与前10年(改正前は5年)の間に贈与者か受贈者が国内に住んでいた場合
【2】外国籍の国外居住者が国外財産を相続・贈与により取得した場合、従来は、日本の相続税・贈与税は関係ありませんでしたが、次のイ.またはロ.に該当すれば日本の相続税・贈与税の納税義務が課されることになりました。(令和3年(2021年)の税制改正により高度専門職、経営・管理・研究などによる在留資格者は居住期間にかかわらず国内財産にのみ課税)
- イ.相続開始10年超前から被相続人が国内に住んでいた場合
- ロ.贈与10年超前から贈与者が国内に住んでいた場合
国内居住者が国外財産を相続した場合
国外財産についても国内財産と同様に、相続税が課税されます。
又、国外においても相続税に相当する税が課された場合には、二重課税を精算する相続税「外国税控除」という制度が設けられます。
海外の夫婦共同名義の預金は相続対象外?
日本では認められていませんが、ハワイやシンガポールでは夫婦共同名義での預金口座(ジョイントアカウント)がつくれます。
となれば、例えば、夫が死亡した場合に妻は「共同名義の預金」を理由に相続手続きをせずとも自分の財産にできるの?
という疑問が出て来ます。答えは Yes です。(2014年(平成26年)7月8日 東京地裁判決)
理由は、共同名義預金は日本法の法制度外なので “相続(手続き)対象財産” ではないからとのこと。
ということは、『相続税も課税対象外?!』 という期待を抱きたくなりますが、それとこれとは別で、夫の財産であれば名義はどうであれ相続税の課税対象として課税決定されてるようなのでご注意ください。
国税庁は昨今、『国外財産調査』など、あの手この手で海外財産の相続・贈与税の申告もれには目を光らせているようです。
相続税の税務調査対策「国外財産調書の確認」
国内居住者の方で、その年の12月31日において、価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する方は、『マイナンバー』入りでその国外財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した「国外財産調書」を、その年の翌年の3月15日までに、所轄税務署長に提出しなければいけないことになっています。(令和4年(2022年)の税制改正により、令和5年(2023年)12月31日時点の国外財産分からは提出期限を令和6年(2024年)6月30日に変更)
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