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延納を用いた相続税の納税の方法

相続税の納税は条件さえ満たせば最長20年の分割払いが可能です。ただし、税法では『延納者自身の固有金融資産のうち、一定部分以外は現金一括払いをしてでも足らない部分のみ』と厳しい条件があります。クリアする為には知識と経験が重要なので遺産分割前にご相談を。

相続税 現金一括払い 不可能な分 分割払いの延納と 物で納める物納 2つの制度のポイントを解説

物納を用いた相続税の納税の方法 はこちら>>

相続税の延納(分割払い)の利用の判断

相続税の納税  原則と特例について

原則

現金一括払い(親族からの借入による納税もOK。金銭消費貸借契約書作成が無難)

 

特例

(1)延納

一括払いが不可能な部分(下記)について担保提供により分割払い。
最長20年(利子税 原則 年3.6% ~6.0%)
※現在は変動金利制により最近は年0.4%~1.3% 程度

  

(2)物納

延納でも納税が不可能な部分のみ可。
2006年(平成18年)4月1日以後の相続発生分から、延納が厳しくなっているので
相続税の納税を意識した遺産配分(保険・遺言の活用)や休眠不動産をオークションなどを活用した高値売却することも必要になっています。
関連ページ
不動産オークションで相続前後に空家・空地・農地・貸地・老朽マンションを高値で売却・整理

現金一括払いが不可能な部分として延納が認められる額

延納が
認められる額
その人の
相続税
納期限日における
その人現金・預貯金換価容易財産


但し、家族の3ヶ月分の生活費用資金
(10万+4.5万×家族数+α)・
ローン内、その人の負担すべき部分や
1ヶ月分の事業運転資金を差引いた残額

換価容易財産とは、ゴルフ会員権・退職金・貸付金・未収金などだけではなく解約負担の少ない積立金・保険なども含まれます。

★リスク

その人の〜」なので相続した現預金・保険などだけでなく、その人のオリジナル預金・贈与を受けた預金等を寄せ集めても不足する部分に限られていました。
ということは、

延納申請をすれば、無申告の生前受贈額がガラス張りになるので
贈与不成立の財産は追徴のリスクも増える。

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物納を用いた相続税の納税の方法

相続税申告・相続手続きの
サポート7つ

亡くなった方から相続や遺贈によって財産を取得した場合にかかる「相続税」。
その申告と納税は10ヶ月という限られた期間内で終える必要があります。
相続ステーションⓇでは、相続税申告累計3,000件超を超える実績と豊富な経験・ノウハウがございます。
相続専門の税理士がお客様に合ったサポートを提案しています。

相続対策・生前対策の
サポート6つ

相続税や争族は、生前対策次第で、かなり軽減できます。
相続ステーションⓇでは、様々なメニューの中から、財産内容やご相続人の状況に合った最適なサポートを提案しています。

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