延納を用いた相続税の納税の方法
相続税の納税は条件さえ満たせば最長20年の分割払いが可能です。ただし、税法では『延納者自身の固有金融資産のうち、一定部分以外は現金一括払いをしてでも足らない部分のみ』と厳しい条件があります。クリアする為には知識と経験が重要なので遺産分割前にご相談を。
相続税の延納(分割払い)の利用の判断
相続税の納税 原則と特例について
原則
現金一括払い(親族からの借入による納税もOK。金銭消費貸借契約書作成が無難)
特例
(1)延納
一括払いが不可能な部分(下記)について担保提供により分割払い。
最長20年(利子税 原則 年3.6% ~6.0%)
※現在は変動金利制により最近は年0.4%~1.3% 程度
(2)物納
延納でも納税が不可能な部分のみ可。
2006年(平成18年)4月1日以後の相続発生分から、延納
が厳しくなっているので
相続税の納税を意識した遺産配分(保険・遺言の活用)や休眠不動産をオークションなどを活用した高値売却することも必要になっています。
≪関連ページ≫
★不動産オークションで相続前後に空家・空地・農地・貸地・老朽マンションを高値で売却・整理
現金一括払いが不可能な部分として延納が認められる額
延納が 認められる額 |
= | その人の 相続税 |
− | 納期限日における その人の現金・預貯金・換価容易財産(※) |
↓ |
※換価容易財産
とは、ゴルフ会員権・退職金・貸付金・未収金などだけではなく解約負担の少ない積立金・保険なども含まれます。
★リスクは
延納申請をすれば、無申告の生前受贈額がガラス張りになるので
贈与不成立の財産は追徴のリスクも増える。
≪関連ページ≫
●相続税Q&A_Q18. 相続税には分割払い(延納)や、お金以外のモノで納税(物納)できる制度があると 聞きましたが、誰でも選択できるのでしょうか?
●相続税の還付Q&A_Q3.延納・物納や税務調査の後でも、還付手続は可能ですか?
●物納を用いた相続税の納税の方法
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