5年以内還付の法令根拠
相続税申告後に土地評価の甘さが発見された場合は、申告期限から5年以内なら相続税の還付が受けられますが、その根拠法令や土地評価の精緻評価の為の必要書類とは?
5年以内還付の法令根拠/誤った土地評価申告をしていても、税務署は教えてくれない。
5年以内還付の法令根拠
申告したあとでも、5年以内なら再評価に基づく還付申請は可能です。相続税法の本法の中では、申告期限から1年以内なら、更正の請求が認められています。1年を超えたら、国税通則法において、税務署がその評価について、明らかに土地の評価額が間違っており、結果的に税額が違っていることを認めた場合は、1年が過ぎていたとしても、申告期限から5年以内であれば、税務署側からの減額更正が可能です。ただし、減額更正の期限が申告期限から5年なので、税務署も、書類の提出を受けて、明日結論を出すということは不可能です。最低でも申請の手続きは、申告期限から3ヶ月以上前には提出する必要があります。
私たちも、依頼を受けてからその土地や申告内容を調べ、申請書を提出するまでに最低3ヶ月は必要です。余裕を見れば、やはり5年の期限から6ヶ月ないし10ヶ月程度前に受けた依頼でなければ、結果的に間に合わない恐れがあります。
この減額還付の再評価手続きについては、相続人1人の名前で申請することも可能です。ただし、税務署がそれを認めて減額の更正をした場合は、財産を相続した人全員に及ぶので、相続人1人だけの還付にはなりません。
誤った土地評価申告をしていても、税務署は教えてくれない
万が一土地を高めの評価をしてしまった場合、税務署はどういう対応をするのでしょうか。
実は、相続税の申告は自主申告制度です。自主申告制度のもとにおいては、財産の評価は自己責任になります。したがって、もし本当に低めに申告した場合は、税務署は文句をいってくると思いますが、高めの評価をした場合、税務署はいっさい教えてくれません。結果、多めに納税してしまったとしても、何も教えてくれません。
半面、評価額から差引くことのできない借地権を引いていたり、また路線価を見間違っていたり、あるいは乗じる倍率を間違って評価した場合は、その間違いを指摘してきます。
万が一高く評価している場合は、あとになって申し出ても、税務署は考慮してくれることがあります。その期間は、申告期限から5年以内です。当然、やり直すのは手間ですから、不必要な税金を払わないためにも、最初から土地評価上のマイナス項目を見つけたいところです。
ちなみに分譲地のような土地でも、何らかの減価項目はあるものです。私たちは年間1000ヵ所程度の土地評価をしますが、9割程度の土地については、何らかの減価要因があります。何ら減価要因のない、つまり路線価や固定資産評価額の倍率方式から何ら引く項目がないという土地のほうがはるかに少ないと思います。
税務署を説得するための表現方法、あるいは図面づくりになると、なかなか素人が自分たちで一から勉強してというのは難しいでしょう。というのも、わずか10ヶ月の間に申告評価の義務があるからです。
そこで私たちは、財産評価基本通達の1の(3)に従って、事情があるのであれば、まず事情をしっかり見落とさないようにすること、そのうえで、これは減価要因なのだということを、税務署にできるだけわかりやすく伝えるようにしています。
厳密な土地の評価をするには、さまざまな資料が必要です。その資料を一覧表にしました。
[厳密に土地評価をするにあたって必要な書類一覧]
□ 土地の平面図 |
□ 小作・生産緑地証明 |
□ 公図 |
□ 写真(相続発生時) |
□ 賃貸借契約書(貸地・貸家・駐車場問わず) |
□ 建築や造成・擁壁工事の際の施工図面 |
□ 実測していれば実測図 |
□ 建築確認書および建物図面 |
□ 過去3年間の確定申告書 |
□ 市固定資産評価要領および評価計算明細 |
□ 登記簿謄本など |
□ 開発指導要綱・市建築条例 |
□ 都市計画図 |
□ 不整形図面 |
□ 開発図 |
□ 容積率の異なる2以上の地域にわたる土地や都市計画がかかっている土地などについては、それに応じた図面 |
□ 上下水・ガス管などの埋没状況 |
□ 宅造規制区域等の地域法令制限、急傾斜地崩壊危険箇所の指定など(土木事務所ダム砂防課)の地区図面 |
□ 道路の法的性格 |
適正な土地の評価とは、納税者や、その代理人である税理士との共同作業です。両者がしっかり力を合わせ、一定の信頼関係のもと、無事期限内に手続きをスムーズに進めていく必要があります。それによって、納めすぎにならない正しい納税ができるのです。
税務調査の前後でも減額更正はできる
減額更正の相談は、相続人全員で行なうのが理想ですが、全員の足並みが揃わないのであれば、1人から申し出ることができます。自分自身が納税者ですから、まずは税務署に提出した書類を、セカンド・オピニオン的に他の税理士などに見てもらい、相談する方法もあります。
24種類の土地に自分が相続した土地が含まれていたり、担当した税理士の土地評価に不安感を抱いたり、あるいは必要な書類を見てくれなかったという場合は、念のため、土地相続に詳しいほかの税理士などに相談することをおすすめします。
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