相続人の中に養子がいるときの「法定相続人の数」
「法定相続人の数」は相続税の次の4項目に関係します。
(1)相続税の基礎控除額
(2)生命保険金の非課税限度額
(3)死亡退職金の非課税限度額
(4)相続税の総額の計算
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相続人の中に養子がいるときの制限
(1)被相続人に実の子供がいる場合
1人までです。
(2)被相続人に実の子供がいない場合
2人までです。
(3)混同しないで!
これらの制限は、あくまでも生命保険非課税枠を計算する際の「法定相続人の数」に対する制限であり、相続権に制限があるわけではないのでお間違いなきように。
次の人は養子の数の制限は受けません。
(1)被相続人の配偶者の実の子供で被相続人の養子となっている人
(2)被相続人の実の子供、養子または直系卑属が既に死亡しているため、その子供などに代わって相続人となった代襲相続人
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