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『相続税の申告のご案内』が 税務署から届いた方の対応の助言

税務署から相続税に関して『ご案内』や『お尋ね』が届いた場合は放っておかず、又、安易に返送せず当事務所の様な相続専門の税理士法人にご相談ください。税務署は国税総合管理システム(KSK)を活用して被相続人の過去収入や市役所の固定資産税情報を入手して送付してきてるからです。

 人が亡くなると、死亡届を受理した市町村長は、相続税法58条に基づいて亡くなった方の住所地の所轄税務署に通知することになっています。

税務署は、故人の過去の給料や年金額、保険金の取得状況、不動産の所有の有無などから相続税基礎控除(基礎控除額は、3,000万円+600万円×法定相続人の人数です)を上回りなそうな方について死亡日から6~9ヶ月程度で『相続税の申告等についての御案内』や『相続についてのお尋ね』を遺族に送付してきます。これは、KSK(国税総合管理システム)による国民別の収入や財産についての情報整理が幅広く及んでいることの表れと思われます。

もちろん『お尋ね書(相続についてのお尋ね)』に書き込んで返送しただけでは、相続税申告したことにはなりません。“配偶者の相続税額の軽減”や“自宅や事業用土地についての小規模宅地の減額特例”はキチンと遺産分割申告をして初めて受けられる特例です。

これらの書類が届けば放っておくのではなく、相続税申告の必要があるか否か、相続税は申告すれば上記の特例により無税にできるか否かなど相続税の専門税理士一日も早くご相談されることをオススメします。

因みに、税務署は遺産分割などについての助言はしてくれません。

又、銀行、司法書士さん、行政書士さんは相続税の専門家ではないので遺産や名義預金(=贈与不成立預金)の合計額が基礎控除を超えそうな方は、まずは相続税の専門税理士にご相談がいいでしょう。

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相続の専門家へのご相談メリットの多い方

 

「相続税の申告等についてのご案内」、「相続についてのお尋ね」などが届きます

相続税の申告等についての御案内
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相続についてのお尋ね(表)
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相続についてのお尋ね(裏)
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放っておくのではなく、とにかく相続税の専門家一日も早くご相談されることをオススメします。

「相続税についてのお知らせ」と「相続税の申告等についてのご案内」の違いは何?

税務署が「相続税についてのお知らせ」と「相続税の申告等についてのご案内」を使い分けているのは、「相続税についてのお知らせ」は相続税申告を周知する意味であるのに対し、「相続税の申告等についてのご案内」は相続税申告の必要性が高いと判断された人に送付しているようです。

「相続税申告等についてのご案内」が届いた後の流れ

「相続税の申告等についてのご案内」が届いたら、相続税申告の必要性が高いことを意味していますが、この時点ですでに相続の開始から6ヵ月ほどが経っています。
相続税の申告・納付まで残すところ4ヵ月しかありませんので、迅速な対処が必要です。預金通帳や生命保険の書類、固定資産税の通知書を揃えて早めに税理士に相談した方が良いでしょう。

相続税の申告等についてのご案内」は、必ず回答しないといけない?

「相続税の申告等についてのご案内」は、回答しなければならないという法的な義務はありません。
しかし税務署からすれば、一旦フラグを立てた人から回答がないと、「脱税するつもり?」と疑うでしょう。

したがって、速やかに回答するか、税理士に相談が良いでしょう。因みに税理士に依頼した場合は「相続税の申告等についてのご案内」は“税理士に依頼済み”と回答すれば済みます。

まとめ

「相続税についてのお知らせ」と「相続税の申告等についてのご案内」は、相続が開始してから6ヵ月ほど経った頃、相続が発生する可能性の高い相続人に対し、税務署が送付します。
相続税の申告期限は相続開始から10ヵ月以内すが、相続税の申告書の作成は相続人の確定作業や資料集め、相続財産の洗い出し、財産の評価など、多くの作業を経て「遺産目録」を作成し、相続節税にもなる「遺産分割協議」も並行して進めます。
申告書を完成させるためには、残りの4ヵ月で効率よく手続きを進めないと間に合わなくなる可能性もあるので、期限が迫っている案件ほど普段から数多くの相続税申告を行っている税理士に頼んだ方が無難でしょう。

相続税申告・相続手続きの
サポート7つ

亡くなった方から相続や遺贈によって財産を取得した場合にかかる「相続税」。
その申告と納税は10ヶ月という限られた期間内で終える必要があります。
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相続対策・生前対策の
サポート6つ

相続税や争族は、生前対策次第で、かなり軽減できます。
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