二次相続(2次相続)を見据えた「相続財産の遺産分割方法」の提案
財産配分で一次相続(1次相続)と二次相続(2次相続)続の合計額は数百万~数千万円単位で変わります。当事務所では一次相続(1次相続)時に二次相続(2次相続)を見据えた遺産分割方法を提案しています。実際には配偶者の生活費・施設に入所した場合の費用・自宅の修繕費・子の住宅取得資金贈与ほか、最近できた「配偶者居住権」の利用なども考慮しています。
財産配分や相続人の数により、税額はこんなに変わる!
亡くなるのは、お父さんだけではなく、 お母さんもいつかその時が来てしまいます。 ということは、 お母さんの相続の際にも、相続税の率が高くなる影響を受ける ということです。
基礎控除額・・・3,000万円+600万円×法定相続人の数
法定相続人の数 | 基礎控除額 |
1人 | 3,600万円 |
2人 | 4,200万円 |
3人 | 4,800万円 |
4人 | 5,400万円 |
相続マイスターが上記の表を解説
上記の表のように、父(1次)の遺産3億円として、
財産を有していない母が1/2相続すると、
1次と母死亡時の2次とのトータル相続税額は
A 2,860万円+B 1,840万円 = 4,700万円 になります。
仮に、母が既に 0.5億の財産をもっているところに母が1/2相続してしまうと
二次相続(2次相続)時の遺産は、0.5億円+3億円×1/2=2億円となり、
二次相続(2次相続)相続税額は C 3,340万円(1,500万円up)に跳ね上がります。
結果、1次+2次のトータル税額は、
A 2,860万円+C 3,340万円=6,200万円にもなります。
もし、ここで1次の母相続分を1/3に抑えると、
トータル税額は、5,600万円となり、600万円の節税が可能となります。
このように、母死亡時の二次相続(2次相続)税額を考えずに、父の相続をしてしまうと、
子どもが支払う相続税のトータルは、増えてしまうわけです。
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- ③ 1次2次別に相続人ごとの納税を考慮した財産配分プランを立案
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