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相続手続きは自分でできる?詳しい流れや手続きの内容を解説!

相続手続きについて、「自分で手続きするのは難しいから、税理士などの専門家に任せるのが基本だ」と思っている人も多いのではないでしょうか。
被相続人が確定申告義務者だった場合は、相続発生から4ヶ月以内に準確定申告を提出する義務もあるので尚更です。
確かに、財産の評価や遺産分割協議書の作成など専門的な作業があったり、必要な書類数が非常に多かったりするため、自分で行うには少し負担が大きいと感じる場面もあるでしょう。

国税庁の調べにもその傾向は現れており、相続税申告書に税理士が関与した割合は2020年度(令和2年度)には86.1%にも達しています。
しかし、逆の見方をすれば、15%近くの人は自分で手続きしているということになるのです。

この記事では、一般的な相続手続きの流れにそって「何が難しい、どこが大変なのか」を検証し、自分でできるケースとプロに依頼したほうが良いケースについて解説します。

相続手続きが必要な人はどんな人?

相続手続きが必要な人はどんな人?

相続とは、亡くなった人(被相続人)が生前に所有していた財産を、家族などの相続人が受け継ぐことをいいます。

このとき、相続した財産に応じて相続税がかかるため、申告と納税をしなければなりません。
また、不動産や有価証券、預金など、所有者を変更する手続きが必要な財産もあります。

しかし、相続税申告に限っては誰もが必ずしなくてはならない手続きではありません。
相続する財産の額や内容によっては、不要な場合もあるのです。

基礎控除額を超える人は申告が必要

相続税には、基礎控除という制度があります。
「3000万円+(600万円×法定相続人数)」という大きな額を相続財産から控除することができ、適用要件がないため誰もが使えるというものです。

相続税は、基礎控除額を上回った額にしかかかりません。
例えば、法定相続人が配偶者と2人の子で合計3人だった場合、基礎控除額は4800万円になります。
相続財産が5000万円なら、4800万円を超えた部分である200万円が課税対象となり、相続税の申告と納付が必要です。
しかし、相続財産が4000万円なら基礎控除額を下回るため、相続税の納付も申告も必要ありません。

土地や家屋を相続した人は相続登記が必要

相続財産に自宅家屋や事業用の建物、宅地や貸付用の土地など不動産が含まれていた場合は、所有者を被相続人から相続人に変更するために「相続登記」を行います。

これまで、相続登記は強制ではなかったため、相続登記しないという人も少なくありませんでした。
しかし、現在の日本において、土地の所有権をめぐるトラブルが発生したり、何代も名義変更が行われずに所有者不明のまま放置される土地が増えたりといった権利関係の問題が多発。
こうした状況の解決に向け、法の改正に伴い、2024年(令和6年)からは相続登記の義務化が確定しています。

また、土地の名義を変更していないと土地を売却することができないという点もデメリット。
そのため、不動産を相続した際は速やかに相続登記を行ったほうが良いでしょう。

自分で相続手続きをするのは難しい!

自分で相続手続きをするのは難しい!

相続手続きを自分で行うのが難しいと言われるのは、主に次のような理由からではないでしょうか。

1.やることが多い
2.専門的な知識が必要
3.相続税の計算が複雑
4.時間が限られている

理由がわかれば注意点もわかり、対策を考えることもできるというものです。
ひとつひとつ検証していきましょう。

1.やることが多い

相続手続きの準備では、始めに次の3点を調べることが必要です。

●被相続人が遺言書を作成していたかどうか
●相続当事者を特定する為に被相続人の除籍謄本や相続人全員の戸籍を収集
●遺産はどこにどれだけあるのか

など、各書類を収集するために、市区町村の役場や公共機関、金融機関などと接触する必要があります。

ひとつひとつは難しいことではありませんが、とにかく作業量が多く面倒なのが難点です。
また、「申請する書類の量が多く、何度も同じことを書く」「提出先がバラバラであちこちに行くのが手間」「手続きのたびに同じことを聞かれる」といったストレスが蓄積されるかもしれません。

その上、関連役所や銀行などの金融機関などは基本土日が休みなことが多く、平日の日中に時間を作る必要があり、働き世代や幼い子供がいる家庭では負担が大きいと感じるのではないでしょうか。
書類の入手や提出に郵送やオンライン手続きを利用するなど、わざわざ足を運ばなくても済む工夫すると良いでしょう。
又、最近ではマイナンバーカードがあればコンビニでも直近の戸籍や住民票の入手も可能になっています。

2.専門的な知識が必要

相続の手続きでは、相続税やその他の専門的な知識が必要となる場面が少なくありません。
知識の有無で相続税額が変わる可能性もあるため、注意が必要です。

●財産の評価
被相続人が所有していた経済的価値のあるものは、すべて相続財産として遺産の額に計上します。
しかし、実際の購入金額ではなく相続開始時点の時価で評価するため、土地の評価や家屋を10年以内にリフォームしている場合など物によっては専門家の力を借りる必要があるでしょう。

●名義財産や生前出金の検証
相続税申告の対象になるのは死亡時点の被相続人名義の財産に限りません。
名義は子供でも実質的に親が支配していれば税務署は贈与を否認して「遺産では?」と疑いをかけてきます。
又、生前出金については合計が使い切れないような額であれば「タンス預金あります?」と疑います。
これらに該当すれば専門税理士に相談する方が良いでしょう。

●遺産分割
遺言書がない相続では、相続人同士で「どのように遺産を分けるか」を話し合います。
しかし、誰が何を取得するかによって控除や特例の適用を受けられるかどうかが変わってくる上、今回の相続配分によって将来次の相続の際に子供が負担する相続税額が大きく変わることも。
そのため、知識に基づいた慎重な遺産分割の判断が求められるのです。

3.相続税の計算が複雑

相続税を申告するためには、自分で相続税額の計算をしなければなりません。
相続税額は、単純に「遺産額×税率」では算出できないため少々複雑ですが、ひとつずつ基礎にそって順番に行えば難しくはないでしょう。

相続税の一般的な計算は、次の手順で行います。

①正味の遺産額を計算
遺産総額-債務-被相続人の葬儀費用=正味の遺産額

②相続税がかかる遺産額を計算
正味の遺産額-基礎控除額=課税遺産総額

③法定相続分で按分
課税遺産総額÷法定相続分=仮の取得金額 ※相続人数分行う

④仮の取得額で相続税額を計算
仮の取得金額(相続人ごと)×相続税率=仮の相続税額 ※相続人数分行う

⑤遺産に対する相続税総額を算出
相続人ごとの仮の相続税額を合算=相続税総額

⑥実際の取得割合で各自の相続税額を計算
相続税総額×実際の取得割合=実際の相続税額 ※相続人数分行う

⑦要件を満たす税額控除や配偶者の税額軽減の特例を適用させる

4.時間が限られている

相続税の申告と納税は、被相続人がなくなったことを知った日を「相続の開始」とし、その翌日から10ヵ月以内には必ず完了しなければなりません。

亡くなったことによる諸手続や葬儀の手配、多方面への連絡などを平行して行いながら、「やることが多い」とされる相続手続きも進める必要があるということです。
遺産の内容や遺産の額、相続人の数、被相続人と相続人の居住地の距離、相続人それぞれの事情や生活環境などによって、「どのくらい大変か」は異なるでしょう。

しかし、一般的に相続手続きは頻繁に経験するものではなく、不慣れだという人のほうが多いものです。
自分で行う場合は事前にスケジュールを確認し、相続専門の税理士に依頼する場合はなるべく早めに決断することをおすすめします。

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必要な書類や相続登記に関する詳しい流れは?

必要な書類や相続登記に関する詳しい流れは?

ここからは、相続手続きの流れにそって、詳細と主な必要書類を紹介します。

相続開始直後に取得する書類

相続開始後、まずは先に紹介した3つの確認事項に関する書類を取得します。

●被相続人の遺言書に関連する書類
遺言書は、主に「自筆証書遺言書」と「公正証書遺言書」があり、作成方法や保管場所が異なります。

【自筆証書遺言書の場合】
・法務局に保管されていた場合:遺言書情報証明書(法務局で交付)
・法務局以外で保管されていた場合:検認済証明書(家庭裁判所で検認の手続きを経てから交付)

●法定相続人の確認に必要な書類
相続人の範囲と順序は法律によって定められており、これを法定相続人と呼びます。
法定相続人を確認するためには、次の書類を集めることが必要です。

・被相続人が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人に亡くなった人がいる場合は、その人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本
相続人の順序 被相続人との関係
常に 配偶者
第1順位 子 ※子が亡くなっている場合は、直系卑属(孫、ひ孫)
第2順位 父母 ※父母の両方が亡くなっている場合は、直系尊属(祖父母、曾祖父母)
第3順位 兄弟姉妹 ※兄弟姉妹が亡くなっている場合は、甥姪

●相続財産についての明細や領収書など
被相続人の所有財産について一覧表や財産目録を作り、取得時期や金額がわかる書類、時価による評価額の明細書などをまとめます。

預貯金 ・通帳や残高証明書
不動産 ・評価明細書
・不動産登記簿謄本(登記事項証明書)
・その他、評価に際し参考にした書類
有価証券(株・投資信託・国債など) ・残高証明書
・評価明細書
・証券、取引明細
生命保険・損害保険 ・保険証券や保険金の支払通知書
車・書画骨董品、宝石貴金属などの動産 ・購入時期と金額がわかるもの
・査定書など
債務 ・借金残高や返済期間がわかるもの
・支払額と支払日がわかるもの

遺産相続には、「得る権利」だけでなく「債務を返済する義務」も含まれることを忘れないようにしましょう。

遺産分割協議

法定相続人の把握と遺産の確認ができたら、次は遺産の分割です。
遺言書がある場合はその内容に従って、遺言書がない場合は相続人全員でどのように分けるかを協議し、遺産分割協議書を作成します。

・遺産分割協議書
・相続人全員の印鑑証明書

相続登記

家、土地などの不動産を相続した場合は、法務局で相続登記を行いましょう。
相続登記は、不動産の所有者を被相続人から相続人に変更するための手続きで、法改正により2024年(令和6年)4月1日から義務化されました。

相続登記に必要な書類は以下の通りです。

・遺産分割協議書、あるいは遺言書と検認調書(検認済証明書)
・被相続人の除籍謄本
・被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本
・被相続人の住民票、または本籍地が記載された戸籍の附票
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人(新登記名義人)の住民票
・固定資産税納税通知書、または固定資産税評価証明書

●相続登記に必要な費用
相続登記をするためには、登録免許税を法務局で登記印紙にて納付をしなくてはならない点に注意しましょう。

・登録免許税(固定し資産税評価額×税率0.4%)

その他の相続手続き

相続した遺産によっては、次の手続きも必要です。
売却を考えている場合でも、まずは所有者の名義を変更するための手続きをしましょう。

●預貯金払戻
被相続人が亡くなったことを連絡すると、預貯金口座はいったん凍結されます。
遺産分割後に、預貯金を相続した人が下記書類を提出すると凍結が解除されるため、それぞれの金融機関で払い戻し手続きを行いましょう。

・遺産分割協議書、あるいは遺言書と検認調書(検認済証明書)
・被相続人の除籍謄本
・被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の印鑑証明書

●有価証券の名義変更
株式や投資信託などの有価証券は、取得した相続人の証券の特定口座への振替を行うことが一般的です。
証券会社によって、必要書類や手続き方法に違いがある場合がありますが、一般的に必要な書類は以下の通りです。

・遺産分割協議書、あるいは遺言書と検認調書(検認済証明書)
・被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本、あるいは法定相続情報一覧図
・相続人全員の印鑑証明書

●自動車の名義変更
車検証の所有者欄に記載されている人が亡くなった場合は、自動車の名義変更(移転登録)あるいは廃車(抹消登録)の手続きが必要です。
必要書類は下記の通りで、新たに所有者となる人の住所地を管轄する運輸支局に提出をします。

・遺産分割協議書、あるいは遺言書と検認調書(検認済証明書)
・被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本、あるいは法定相続情報一覧図
・相続人(新所有者)の印鑑証明書と印鑑
・新使用者の印鑑証明書と印鑑
・自動車検査証
・自動車保管場所証明書(車庫証明書)※移転登録時
・ナンバープレート ※抹消登録時

相続税の申告と納税

各種書類の準備が整ったら、相続税の申告用紙に記入します。
相続税申告用紙や書き方は、税務署窓口や国税庁のWebサイトのダウンロードページなどで確認しましょう。
「相続税の申告のしかた」や必要書類一覧表などと合わせて、事前に目をとおしておくのがポイントです。

●相続税申告用紙
相続税の申告用紙は第15表まであり、申告の内容によって不要なものがある場合や、さらに付表や別表が必要な場合があります。

第1表:相続税の申告書
第2表:相続税の総額の計算書
第3表:財産を取得した人のうちに農業相続人がいる場合の各人の算出税額の計算書
第4表:相続税額の加算金額の計算書
第5表:配偶者の税額軽減額の計算書
第6表:未成年者控除額・障害者控除額の計算書
第7表:相次相続控除額の計算書
第8表:外国税額控除額・農地等納税猶予税額の計算書
第9表:生命保険金などの明細書
第10表:退職手当金などの明細書
第11表:相続税がかかる財産の明細書(相続時精算課税適用財産を除きます。)
第12表:農地等についての納税猶予の適用を受ける特例農地等の明細書
第13表:債務及び葬式費用の明細書
第14表:純資産価額に加算される暦年課税分の贈与財産価額及び特定贈与財産価額・出資持分の定めのない法人などに遺贈した財産・特定の公益法人などに寄附した相続財産・特定公益信託のために支出した相続財産の明細書
第15表:相続財産の種類別価額表

●相続税の申告と納税の方法
相続税の申告書類は、税務署「被相続人の住所地を管轄とする税務署」窓口に持参するか、郵送やe-Tax(国税電子申告・納税システム)で提出します。
納税については、税務署窓口やe-taxのほか全国の金融機関も利用でき、現金による一括納付が原則です。

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自分でやるといいケースと税理士に任せるといいケースの判断基準とは?

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税理士に依頼することのメリットは、「時間と手間が省ける」「ミスや不備・モレのない書類を作ってくれる(税務署による調査リスクの低減)」「節税ができる」といった点が挙げられます。
一方のデメリットは、「依頼するために料金がかかる」という点が大きいでしょう。

自分のケースが「自分でやっても大丈夫」なのか「専門税理士にサポートしてもらったほうが良い」のかは、下記の判断基準を目安にしてください。

相続手続きを自分でやっても大丈夫なケース

次の条件がすべて当てはまる場合は、自分で手続きしても大丈夫です。

●遺産が少なく、現金や預貯金のみ
●名義変更や生前出金・タンス預金は無い
●相続人が1人、あるいは意思能力が確かな配偶者と子供
●平日の日中に十分な時間がとれる

相続人も遺産額も少ない場合は、トラブルが発生する可能性も税務調査リスクも低いと考えられます。 書類の数は多いですが難しい作業ではないため、十分に時間がとれる人ならば自分で進めるのも良いでしょう。

税理士に任せるほうが良いケース

次の条件のうち、1つでも当てはまる場合は自分で行うのは難しく、税理士に任せたほうが良いケースです。

●遺産総額が大きい、タンス預金や名義財産、金がある
遺産総額が大きい場合や上記の様な財産が含まれている場合は、税務調査の対象となる可能性が高いため、税理士に関与してもらいリスク軽減を図るほうが良いでしょう。
税理士が、申告書の作成に関する根拠や背景を詳細に記した意見書面を添付すること、税務署からの意見聴取に対応することで、多くの場合は税務調査が省略されます。

●遺産に土地が含まれている
土地の評価は専門知識がないと難しく、土地評価と相続税の双方に詳しい税理士でないと適正な評価をつけることはできません。
また、税務署に相談に行っても評価の下げ方は教えてくれません。

●相続人が複数で調整が難しい
相続人が複数いて意見が合わない場合も、専門知識を持つ第三者が同席することでまとまりやすくなるでしょう。

●平日は忙しい
すでにお話ししたとおり、自分で手続きを行う場合は平日の日中に関連する役所や金融機関などに足を運び、様々な書類を集めたり請求を行ったりする必要があります。
思うように動けないことで焦りやストレスを感じたり、期限までに間に合わなくなったりするのなら、手間賃を支払って代行してもらうというのは有効な手段の1つです。

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相続手続きを行う場合は、詳しい税理士に相談をしましょう

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相続手続きには、自分でも行える部分と専門知識がないと扱えない部分があることをご理解いただけたのではないでしょうか。
専門知識を必要とする場面が少ないケースで、時間や手間を惜しまないのであれば、直接ご自身で手続きを行うという選択は十分に可能です。
しかし、思った以上に手間がかかり予定した通りに進められず、手に負えないと感じた場合は、早めに税理士に相談することをおすすめします。

ただし税務の幅は広く、正確にはすべての税理士が相続に強いわけではありません。
まずは相続専門の税理士が管理・運営しているWebサイトなどにアクセスしてみましょう。
税理士法人のコラムや事務所のホームページなどでは、実績や業務の内容、相談の例などが掲載されていることが多く、各税理士の持っている得意分野がわかります。
まずは初回相談が無料になるサービスなどを利用して、自分に合った税理士を探してみるのも良いでしょう。

 

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相続税申告・相続手続きの
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亡くなった方から相続や遺贈によって財産を取得した場合にかかる「相続税」。
その申告と納税は10ヶ月という限られた期間内で終える必要があります。
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