二次相続(2次相続)対策を組み込んだ節税分割の提案
一次相続(1次相続)の遺産分割は目先の配偶者控除にとらわれるのではなく、当事務所では、二次相続(2次相続)税とのトータルで最も相続税合計が少なくなる遺産配分を提案しています。その際に、今後の孫などへ積極的に生前贈与を行った場合の支出見込み額相当は多めに相続する「節税欲張りプラン」も提案しています。
二次相続(2次相続)相続対策を組み込んだ遺産分割の提案
【ご相談者様の状況】困っている点
遺産は約1億5,000万円。相続人は配偶者(70歳)と長男・長女の計3名。
当事務所へ相談に来られた当初は、法定相続割合どおりに配偶者1/2・長女1/4・長女1/4での遺産分けを考えておられた。
【相続ステーションからの解決提案】
配偶者の従前から所有する財産は約5,000万円。一次相続(1次相続)・二次相続(2次相続)税のトータル税額を現状の財産を基に単純にシミュレーションすると、最も少なくなる財産配分は配偶者が相続しない場合(法定相続割合を相続した場合に比し▲432万円)となる。一方で、配偶者の方のお話を詳しく伺っていくと、長男と長女にはそれぞれ子供が2人おり、自身が将来必要と考える資金の他は、子や孫へ贈与していく気持ちがおありであることがわかった。
そこで、生前贈与による二次相続(2次相続)相続対策を組み込んだ遺産分割案を提案。配偶者の方の思いや考えをお聞きした上で、孫4人へ年200万円の贈与を10年することを前提とすることに。長男・長女は計30%、配偶者は70%となる遺産分割内容とされた。
【将来の為の更なる節税策】
配偶者の年齢や家族の状況を考慮した二次相続(2次相続)対策を組み込むことで、当初考えておられた案よりも一次相続(1次相続)・二次相続(2次相続)トータルで孫の贈与税を考慮しても▲954万円も税負担を抑えることができ、子や孫の将来のためのお金を少しでも多く遺していけることを大変喜んでおられた。
≪関連ページ≫
★令和6年(2024年)税制改正 相続税や贈与税、土地譲渡に関するもの抜粋
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