相続税の税額控除【贈与財産の加算と税額控除(暦年贈与)】適用判断・活用提案上手く使って節税!
税額控除を上手く使えば相続税は軽減できるので、当事務所でもフル活用しています。
相続税の税額控除【贈与財産の加算と税額控除(暦年贈与)】適用判断・活用提案上手く使って節税!
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相続税 税額控除で節税のポイントを分かりやすく説明しています。
税額控除 その1
「贈与財産の加算と税額控除(暦年贈与)」
相続などにより財産を取得した人が、被相続人からその相続開始前3年以内に贈与を受けた財産があるときには、その人が取得した相続財産額にその贈与を受けた財産の贈与の時の価額を加算します。
また、その加算された贈与財産の価額に対応する贈与税の額は、加算された人の相続税の計算上控除されることになります。
加算される価額の基になる贈与財産の範囲と控除する贈与税額は次のとおりです。
[1]加算する贈与財産の範囲
被相続人から生前に贈与された財産のうち相続開始前3年以内に贈与されたものです(相続時精算課税贈与の適用を受けた財産は3年超以前分も含む)。3年以内であれば贈与税がかかっていたかどうかに関係なく加算します。
したがって、基礎控除額110万円以下の贈与財産や死亡した年に贈与されている財産の価額も加算することになります。
[2]加算しない贈与財産の範囲
被相続人から生前に贈与された財産であっても、次の財産については加算する必要はありません。
- 1.贈与税の配偶者控除(居住用財産贈与 上限2000万円)の特例を受けている財産のうち、その配偶者控除額に相当する金額
- 2.直系尊属から贈与を受けた住宅取得等資金のうち、非課税の適用を受けた金額
- 3.直系尊属から一括贈与を受けた教育資金のうち、非課税の適用を受けた金額
- ⇒関連ページ★令和6年(2024年)税制改正 相続税や贈与税、土地譲渡に関するもの抜粋
- 4.直系尊属から一括贈与を受けた結婚・子育て資金のうち、非課税の適用を受けた金額
[3]控除する贈与税額
控除する贈与税額は、相続税の課税価格に加算された贈与財産に係る贈与税の税額です。
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