相続税の税額控除【未成年者控除】適用判断・活用提案上手く使って節税!
相続発生時の年齢が18歳(2022(R4)年4月1日までは20歳)未満の一定の法定相続人については未成年者控除が受けられます。未成年者の相続税が未成年者控除可能額よりも少ない場合は、その余った控除額は扶養義務者の相続税から控除できるのでフルに使えるような遺産分割を提案しています。
相続税の税額控除【未成年者控除】適用判断・活用提案上手く使って節税!
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相続税 税額控除で節税のポイントを分かりやすく説明しています。
税額控除 その3
相続税の未成年者控除の適用判断で節税
[1]未成年者の税額控除
相続人が未成年者のときは、相続税の額から一定の金額を控除できます。
[2]未成年者控除が受けられる人
未成年者控除が受けられるのは次のすべてに当てはまる人です。
(1)相続や遺言で財産を取得したときに日本国内に住所がある人(一時居住者で、かつ、被相続人が一時居住者や非居住者である場合を除きます。)
ですが財産を取得したときに日本国内に住所がない人でも次のいずれかに当てはまる人は受けられます。
- イ.日本国籍を有しており、かつ、その人が相続開始前10年以内に日本国内に住所を有していたことがある人。
- ロ.日本国籍を有しており、かつ、相続開始前10年以内に日本国内に住所を有していたことがない人(被相続人が、一時居住者又は非居住者の場合を除きます。)。
- ハ.日本国籍を有していない人(被相続人が、一時居住者や非居住者を除きます。)。
(2)財産を取得したときに20歳(令和4年4月1日~18歳)未満である人
(3)財産を取得した人が法定相続人
[3]未成年者控除の額 ※令和4年(2022年)4月1日~の相続開始は20歳は18歳に変更
未成年者控除の額は、その未成年者が満20歳になるまでの年数1年につき10万円で計算した額です。
年数の計算に当たり、1年未満の期間があるときは切り上げて1年として計算。
(例) 例えば、未成年者の年齢が15歳9か月の場合は、9か月を切り捨て15歳で計算。この場合、20歳までの年数は5年ですので、未成年者控除額は、10万円×5年で50万円となります。
なお、未成年者控除額が、その未成年者本人の相続税額より大きいため控除額の全額が引き切れないときは、その引き切れない部分の金額をその未成年者の扶養義務者の相続税額から差し引きます。
また、その未成年者が今回の相続以前にも未成年者控除を受けているときは、控除額は制限されます。
★成人年齢18歳で変わったこと
~税額控除 目次~
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