株の相続税についての基礎知識 評価額や税金の計算方法、節税の手続きをわかりやすく解説
株式は、遺産に含まれているケースが多い財産です。
しかし、これまで株式投資を行ったことがない相続人が相続する場合は、どのように扱えば良いのかわからず戸惑うことも多いのではないでしょうか。
また、株を相続したことで発生する面倒な手続きや、評価方法の複雑さなど、専門知識を必要とする場面も少なくありません。
そこで、本記事では株を相続する場合の評価額や相続税の計算方法、効果的な節税対策について詳しく解説します。
株の相続税はいくらかかる? 税金の計算方法や流れを解説

遺産相続においては、現金や預貯金、不動産など、亡くなった人(被相続人)が所有する経済的価値のある財産は全て相続の対象です。
また、遺産の総額や相続人数によっては、相続税がかかる可能性もあります。
まずは、相続税の計算方法から課税となるボーダーラインを知り、自分の相続には相続税がかかるのかどうかを調べると良いでしょう。
相続税を計算する4ステップ
相続税の基本的な計算方法は、下記の通り、段階を踏んで行うと簡単です。
相続税の計算【ステップ1】相続税の対象となる遺産額を確定
・遺産総額-(非課税財産+葬儀費用+債務)=遺産額
遺産の総額には、現金や預貯金、株や投資信託などの有価証券、土地や建物といった不動産、書画骨董品、宝石貴金属、自動車など金銭に換算できる全てのものが含まれます。
一方、生命保険の死亡保険金や死亡退職金のうち一定の金額までの非課税財産、被相続人の葬儀にかかった費用、被相続人の債務などは、相続財産から差し引くことのできる「マイナスの財産」です。
相続税の計算【ステップ2】基礎控除額の計算
・3000万円+600万円×法定相続人数=基礎控除額
・遺産額-基礎控除額=課税遺産総額
法定相続人とは、法律によって定められた相続人のことをいいます。
通常は配偶者と子ども、子どもがいない場合は親、親もいない場合は兄弟姉妹と順に権利が送られますが、配偶者は常に相続人です。
相続人数が多いほど基礎控除額は大きくなり、相続税がかかるボーダーラインも高くなります。
なお、この計算によって課税遺産総額が0になる場合、相続税の申告と納税は必要ありません。
相続税の計算【ステップ3】課税遺産額に対する相続税額を算出
・課税遺産総額×相続人ごとの法定相続分×相続税率=相続人ごとの相続税額(仮)
・相続人数分の相続税額(仮)を合算=課税遺産額に対する相続税額
法定相続分とは、法律によって定められた相続割合のことで、相続人の組み合わせに応じて以下のように変わります。
●法定相続分
・配偶者と子:配偶者1/2、子1/2
・配偶者と父母:配偶者2/3、父母1/3
・配偶者と兄弟姉妹:配偶者3/4、兄弟姉妹1/4
該当者が複数いる場合は均分
●相続税の速算表
相続税率は、取得金額に応じて変動する累進課税方式で、速算表は以下の通りです。
取得金額 | 税率 | 控除額 |
1000万円以下 | 10% | - |
3000万円以下 | 15% | 50万円 |
5000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1700万円 |
3億円以下 | 45% | 2700万円 |
6億円以下 | 50% | 4200万円 |
6億円超 | 55% | 7200万円 |
相続税の計算【ステップ4】各相続人の相続税額が決定
・課税遺産額に対する相続税額の総額×実際の相続における取得割合=各相続人の相続税額
ここでは、実際に各相続人が取得した遺産の額に応じた相続税額を出します。
最後に、配偶者控除など相続人によって適用を受けられる控除制度や特例の分を差し引いて、納税額を確定させましょう。
株の相続税評価方法とは

遺産の価値を決めることを評価といいます。
このとき、実際の購入価格ではなく相続開始時点の時価で換算する点が重要なポイントです。
株の相続税評価額を算出するためには、次の手順で進めます。
株の評価【ステップ1】1株あたりの評価額を計算する
株を保有する場合、100株、500株と複数株を保有していることが一般的です。
評価額を出すためには、まず1株あたりの評価額を計算しましょう。
1日のうちに価格が変動する株は、その種類に応じて次の評価方法を使います。
上場株式
上場株式とは、金融商品取引所に上場され、取引が公開されている株のことです。
●上場株の評価方法
①相続開始日(被相続人の死亡日)の終値
②ただし、①の価格が下記よりも高い場合は、下記のいずれか最も低い価格
・相続開始日を含む月の平均終値
・相続開始日の前月の平均終値
・相続開始日の前々月の平均終値
日本証券取引所などの金融商品取引所では、その日の取引における最終価格(終値)を公表しており、ホームページ等で確認できます。
また、該当株を管理する証券会社に、上記4つの終値が記された「公開株式相続税評価参考価格」を教えてもらうことも可能です。
非上場株式
非上場株式は、基本的にその株を発行した企業の経営支配力を持つ同族株主等や役員、従業員などが保有しています。
一般的な取引がされていないため、価格も公開されていません。
そこで、原則として以下の方法によって価格を推定し、評価を行います。
●類似業種比準方式
類似業種の株価を基に、1株あたりの「配当金額」「利益金額」「純資産価額(簿価)」の3つで比準して評価する方法
●純資産価額方式
相続税評価用に見直した会社の純資産から、負債や法人税相当額を差し引いた金額を基準として評価する方法
●配当還元方式
その株を所有することによって得られる1年間の配当金額を、一定の利率(10%)で還元して評価する方法
主に、大規模企業の場合は類似業種比準方式、小規模企業の場合は純資産価額方式を使い、中規模企業の場合は、その両方を併用することが一般的です。
また、同族株主以外の株主が取得した株式については、配当還元方式を使用します。
ただし、評価対象会社の状況によっては、異なるルールが適用されることもあるため注意が必要です。
全体の評価額を算出
1株あたりの評価額がわかったら、それぞれの保有数を乗じて全体の評価額を算出します。
●保有株の評価額
・1株あたりの評価額×保有株数
株の相続税を税額シミュレーションでご紹介

ここでは、具体例を用いて税額シミュレーションを行い、計算方法のおさらいをしましょう。
【例】 遺産:上場企業A社株 1000株保有 ※その他、遺産については考慮しない 相続人:被相続人の配偶者、子ども2人 合計3人 |
ステップ1:1株あたりの評価額を確認
保有株の証券口座がある証券会社に、公開株式の相続税評価参考価格が記載された残高証明書の発行を依頼したところ、以下の数値であることがわかりました。
●公開株式相続税評価参考価格
・相続開始日の終値:5000円
・相続開始日を含む月の平均終値:4950円
・相続開始日の前月の平均終値:5010円
・相続開始日の前々月の平均終値:4800円
この4つの価格のうち、原則的に最も低い価格を採用します。
今回は「相続開始日の前々月の平均終値」を用いて計算を進めましょう。
ステップ2:保有株全体の評価額を計算
ステップ1で採用した1株あたりの金額に保有数を乗じた額が、保有株全体の評価額です。
●保有数全体の株価
・4800円×1000株=480万円
ステップ3:相続税の計算
先に紹介した方法で、相続税の計算を行います。
●課税遺産総額の算出
【基礎控除額】3000万円+(600万円×3人)=4800万円
【課税遺産総額】480万円-4800万円=0万円
株以外に遺産がないと仮定した場合、相続税はかかりません。
今回は、株以外に3000万円の不動産と2000万円の預貯金があったとみなして、次のステップに移りましょう。
【遺産総額】480万円+3000万円+2000万円=5480万円
【基礎控除額】3000万円+(600万円×3人)=4800万円
【課税遺産総額】5480万円-4800万円=680万円
●課税遺産額に対する相続税額を算出
【相続人ごとの相続税額(仮)】配偶者:680万円×1/2×10%=34万円、子:680万円×1/4×10%=17万円
【課税遺産額に対する相続税額】34万円+17万円+17万円=68万円
今回の相続にかかる相続税の総額は、68万円ということがわかりました。
この相続税額を踏まえて、遺産分割を行います。
配偶者が不動産、預貯金と株を子2人で株を均分した場合の相続税額は以下の通りです。
●実際の取得割合に応じた相続税額
【実際の取得割合に応じた相続税額】※1000円未満切り捨て
配偶者3,000万円を相続したとすると:68万円×(3000万円÷5480万円)=37万2000円
子ども各1,240万円を相続したとすると:68万円×(1240万円÷5480万円)=15万4000円 が2人
さらに、配偶者控除や未成年者控除、小規模宅地の特例など適用可能な制度があれば、相続税額の減額に役立ちます。
相続税の申告と納税は、相続開始から10ヶ月以内という短い期間に行わなければなりません。
速やかな納税を行うためにも、できればシミュレーションを使って相続税額の目処をつけておくことをおすすめします。
≪関連ページ≫
●株の相続にかかる税金はどれくらい?計算方法や節税対策、手続きについて詳しく解説
株の相続税を節税する方法とは

相続における節税は、事前対策をすることで効果を発揮するものがほとんどです。
ここでは、株が含まれている場合に有効な手段について、いくつか紹介します。
生前贈与を活用する
日々価格が変動する株は、相続や贈与のタイミングが重要です。
例えば、上場株式の価格が高騰したタイミングで相続が起これば、相続税額も高くなる可能性があるでしょう。
逆を言えば、下落したタイミングで相続すると、税額をおさえることができます。
しかしながら、相続はいつ起こるか誰にもわからないため、都合良くタイミングを合わせることはできません。
一方、贈与ならば任意のタイミングで行えます。
保有株の価格が大きく下落した場合は、そこで生前贈与をしておくというのは節税として1つの有効手段です。
その後、企業の成長と共に価格が上昇すれば、受贈者にとってもお得な結果となるでしょう。
ただし、その後その銘柄がさらに下落する可能性もある点については理解しておく必要があります。
株の生前贈与を行う際は、下記の税額軽減制度を利用するとさらに効果的です。
暦年贈与の基礎控除110万円
相続税には、毎年110万円の基礎控除があります。
基礎控除の範囲内での贈与は非課税となるため、年間110万円以下になるよう調整しながら株の贈与を行えば、贈与税はかかりません。
ただし、相続開始からさかのぼって7年以内に行われた、被相続人から遺産相続人への生前贈与については、相続財産に加算するというルールがあります。
相続時精算課税制度
相続時精算課税制度は、累計2500万円までの特別控除が適用されるという制度でした。
しかし、令和6年の改正で18歳以上の子や孫への贈与については、「相続時精算課税制度」の選択の届出を条件に、年110万円までは暦年贈与と違い加算しなくてもよくなりました。
特例を利用する
中小企業の事業の承継を支援する特例措置のうち、相続税対策としても活用できるものを紹介しましょう。
法人版事業承継税制
贈与や相続により会社の非上場株式を取得した経営者は、承継する株にかかる贈与税や相続税が納税猶予の対象になるという制度です。
また、相続した後継者がその後も経営を続けて亡くなった際には、一定の要件を満たすことで猶予になっていた税金について納税が免除されます。
高い節税効果が見込めますが、経営承継円滑化法に基づく都道府県知事の「認定」を受けるなど事前準備を徹底することが必要です。
自社株の評価額を引き下げる
相続が開始する前に非上場株式の価値を意図的に下げる方法があります。
例えば、株主配当を減額する、発行株数を増やす、株式の分割を行うなどが考えられますが、適切な範囲内で行うことが重要です。
今後、非上場株の評価方法の変更の可能性もあることからこれらの方法は慎重に検討し、必ず専門家のアドバイスを受けた上で行いましょう。
相続人が株を相続する際にすべきこととは?

株を相続するためにすべきことは、以下の通りです。
1.遺言書の確認
被相続人が生前遺言書を作成していた場合、遺産分割などは遺言書の内容に従います。
そのため、相続が始まったら遺言書の有無を確認することが重要です。
2.相続財産の把握、評価
株を含め、どのような財産があるのかを調査・評価します。
「負債を返済する義務」も受け継がれる点に注意が必要です。
●株の照会
被相続人の保有株については、以下の方法で調べられます。
・取引口座のある証券会社(上場株式)や株式発行会社(非上場株式)に保有情報の照会を申請する
・「持っていたはず」という情報しかない場合は、証券保管振替機構(ほふり)に開示請求をする
3.遺産分割協議
遺言書がない場合は、遺産のうち誰が何をどのくらい受け継ぐのかを相続人全員で話し合います。
相続人全員が合意する必要があるため、相続人の関係性によっては長引く可能性もあるでしょう。
全員が納得できたら、遺産分割協議書を作成します。
4.株の名義変更
株の名義変更をするための手続き方法は証券会社によって異なりますが、一般的に次の書類が必要です。
・遺言書、あるいは遺産分割協議書の写し
・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
・株を相続する人の印鑑証明書
・相続内容に応じて、相続人全員の印鑑証明書など
相続人の証券口座がない場合は、新規開設します。
又、非上場会社の株式の場合は、その法人の「株主名簿」の書換えの申し出をします。
株の相続では確定申告が必要・不要? ケーススタディでご紹介

確定申告は、主に所得税の申告と納税を行うための手続きです。
そのため、相続そのものは確定申告の対象ではありません。
しかし、株を相続した場合には、確定申告が必要となるケースがあります。
ケース1:相続した株を保有し続ける場合
相続した株を保有し続ける場合、確定申告は不要です。
しかし、相続により取得した株式自体には所得税は課税されないものの、取得後に得た配当金は課税対象となります。
ケース2:相続した株を売却して利益を得た場合
株を売却して利益を得た場合は課税対象となるため、売却益を得た翌年に確定申告を行います。
株の売却益は譲渡所得して扱われ、課税価格を求める式は次の通りです。
・譲渡価格-(取得費+委託手数料など)=譲渡益
●相続財産を譲渡した場合の取得費の特例
取得費の特例では、相続・遺贈により取得した株を売却した場合に、相続税額の一部を特別に取得費に加算することができます。
これにより、譲渡所得税の負担が軽減するでしょう。
ただし、相続開始より3年10ヶ月以内に譲渡するなど、適用にはいくつかの条件が設けられています。
株の相続税における注意点と手続きについて

株の相続で最も注意すべき点は、価格変動によるリスクを理解しておくことです。
常に価格が動き続けることを意識して、迅速な手続きを行う必要があります。
相続税の申告と納税は、相続開始の翌日から10ヶ月以内に済ませなければなりません。
遺言がなければ相続財産をいち早く調査し、適切に評価を行い、財産目録を作成し遺産分割協議をすることをオススメします。
株以外の相続財産についても、名義変更や相続登記等の手続きが必要です。
手続きに必要な書類については重複しているものが多いため、あらかじめ何が必要か書き出しておき効率よく収集することも大切です。
株の相続にかかる税金を減らしたいなら、プロにお任せください。

本記事では、株の相続にかかる評価や手続きの流れと節税対策についてお話してきました。
適正な相続税額を算出するためには、評価方法への理解と、控除や特例を効果的に活用することが大切なポイントです。
相続税の申告と納付には期限があり、間に合わない場合には延滞税などのペナルティが課される可能性があります。
かといって、焦って進めてしまえば、適正価格よりも多く税金を支払うことになりかねません。
そうならないために、また、少しでも相続にかかる税金を減らすために、相続と税金に強い税理士などの専門家に早めに相談してサポートを得ることをおすすめします。
まして、上場株は日々値動きもあることから、もたつかずに名義変更できるように、遺言や慣れた遺産分割協議の進行が大切になります。
相談先は、相続問題を多く解決してきた経験と専門知識を持つ税理士が良いでしょう。
なぜなら、税務相談、相続税申告にかかる書類作成や手続き代行を行えるのは、税務の専門資格を持つ税理士だけだからです。
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