遺産の名義変更手続きを説明
当事務所では相続税申告だけではなく、遺産の名義変更まで代行できるメニューをご用意しています。そのスキルを有しているからこそ名義変更の事まで考えた遺産分割の提案や遺産分割協議書・遺言書がつくれるのです。
遺産の名義変更手続きを説明し、実行
遺産分割が確定したら、遺産の名義の変更なども行っていきますが、預金口座の名義変更と出金は、遺産分割協議書を金融機関に提出するだけでは応じてくれないことがあります。
金融資産の名義変更
銀行をはじめとする金融機関はいずれも、なぜか事務手続上独自の書式の「解約出金の合意書」や「解約出金の届出書」の提出を求めてきます。これらにも相続人全員の署名、実印の押印、印鑑証明書の添付提出をしなければ預金口座の名義変更や出金はできませんので、被相続人のすべての預金口座をいちはやく把握し、スムーズに手続を進められるよう段取りをします。
株式や投資信託、外貨預金の名義変更や換金も、忘れずスムーズに行いたいものです。というのも、いくら遺産分割協議書の書類上で「自分が相続した」となっていても、実際に株や投資信託を売却換金するためには、名義変更が必要だからです(被相続人は亡くなっているので、その名義での取引は不可能です)。これらをうっかり後回しにすると、株や投資信託、外貨預金などは日々刻々と価格が変動し、相続税額以上に財産をロスするリスクがあることも覚えておきましょう。なお、これらの名義変更は銀行ほど厳しくありません。遺産分割協議書を添え、所定の用紙とともに提出すればよいケースが大半です。
土地建物の名義変更
同じ遺産でも、土地建物の場合、名義変更は法律上義務付けられていません。ただし、若い人が不動産を相続した場合と、相続した不動産が賃貸用の場合は、名義変更をおすすめしています。
若い人が相続した場合、次の相続発生までの間、年数が長く、さまざまなことが発生するためです。たとえば隣地の所有者が「境界の協定」を求めてきた場合、名義変更していなければ、いちいち遺産分割協議書を隣地所有者に見せて、「自分が相続人である」旨を示さなくてはならないのです。
要するに、第三者の利害関係人に対応するときや、土地を活用するとき、建物の建替えをするとき、もちろん売却するときなどは、その土地建物が誰の名義なのかを示す必要があるわけです。その際、面倒を避けるためにも名義変更をしておいたほうがよいでしょう。
特に、賃貸土地建物の場合は、賃借人が滞納するなどトラブルを起こした場合、前記同様、遺産分割協議書を見せて自分が権利者であることを示さなければならない事態になるため、名義変更はするべきです。
また、市役所など自治体は、固定資産税の納税義務を登記名義人に求めてきます。
ただし、未登記の建物の場合は、遺産分割協議書の添付提出をするしかありません。とはいえ、本来、建物を建築したならば表示登記は義務付けられているので、自分の居住用の財産や賃貸用建物であれば、表示登記をして、保存登記まで自分の名前に切り替えておくべきでしょう。それが重要な財産であればあるほど、きちんと対応しておくべきだと思います。
債務承継の場合はどうか
借入金の承継については、金融機関に対して口座の名義変更を行ったうえで、債務承継の届出書を出さなくてはなりません。いくら遺産分割協議書を作っても、それとは別に全相続人の同意書が必要になります。金融機関ごとに定められた専用の同意書に、署名捺印をしてはじめて、債務者の変更が成立した状態といえます。
ここで注意点があります。債権者である金融機関は、その債務の返済が滞ったときに備え、できるだけ数多くの人に返済を求めたいと考えるのが普通です。ですから、金融機関が用意する債務承継の同意書は、じっくり文面をチェックして、不明点や疑問点がある場合は細かい点をすべて金融機関に確認してください。実印の押印と印鑑証明書の提出は、すべての相続人が納得してから行うようにしましょう。
また、債務の承継手続が終わったら、不動産などを担保に入れている場合は、抵当権の設定の変更登記をしなければなりません。つまり、債務者の変更登記です。これは、債務者側の実費で行います。
このように見ていくと、相続税申告が相続手続の一部であることがご理解いただけると思います。相続後の生活に直接影響してくるものばかりで、もれのないように手続を進めたいものですが、遺産分割協議にまつわる注意点や名義変更などに気づかない専門家も多いようです。自分の名義に切り替えなかったことでさまざまな不便を生じさせることになりかねませんので、起こりうるリスクを想定したうえでもろもろの手続を行うよう留意しています。
貸金庫の開扉は単独で行わない!
何かと面倒な手続が多い金融機関とのやりとりですが、被相続人が貸金庫を借りていた場合には注意しなければならない点があります。
署名および実印の押印、印鑑証明書の提出など、相続人全員の協力を得て、1日も早く貸金庫を開扉したいものですが、いくら急いでいても1人で行くのは避けてください。相続人全員が立ち会うのがベストですが、難しい場合は2人以上で行くように心がけましょう。どうしても1人で行かざるを得ないならば、写真や動画を撮影するなど、状況を証明できるようにしておくべきです。中に何が入っていたのか、わからない状態にしてしまうと「中身を勝手に懐(ふところ)に入れたのでは」といった誤解を招く可能性があります。せっかく忙しいなか、時間と手間をさいたのに誹謗中傷を受ける結果になっては踏んだり蹴ったりですので、ぜひ注意してください。
相続人全員が印鑑登録をしているかどうかも、被相続人が死亡してからできるだけ速やかに確認しましょう。印鑑登録をしていないということは、すなわち実印がないことを意味し、印鑑証明書も存在しません。遺産分割協議書の作成や金融機関への届出ができないので、相続手続をスムーズに進めることができなくなります。非常に基本的なことだけに、見落としがちな部分なので要注意です。
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