株を相続する際の名義変更とは 手続きや必要書類、費用について解説
株を相続する場合、名義変更手続きが必要です。
しかし、これまでに株式売買をしたことがない相続人にとっては、どのように手続きをすればよいのか迷うことも多いでしょう。
そこで、本コラムでは株を相続する際の名義変更手続きについて、その方法や費用、注意点、損をしないコツについてわかりやすく解説します。
株の名義変更とは 株の保有と売却との違いをご紹介

相続が発生したときの「遺産」には、亡くなった人(被相続人)が所有する一身帰属以外のすべての財産が含まれます。
現金や預貯金はもちろん、土地や建物などの不動産のほか、株式や投資信託、債権といった有価証券もその1つです。
遺産に株が含まれている場合は、必ず名義変更を行います。
株の名義変更が必要な理由
株の名義変更とは、株主名簿に記載された株式の所有者名を新たな所有者の名前に更新する手続きです。
名義変更を行わないと、配当金の受け取りや議決権といった、株主の権利を適切に行使することができません。
また、名義変更が完了するまでは正式な所有者として認められないため、管理や売却も困難になるでしょう。
株主名簿とは
株主名簿とは、会社が発行した株の所有者を管理するための帳簿です。
通常、株式を発行している企業が株主の情報を記録しますが、公開市場で売買される上場企業の株式は証券会社を通じて管理されています。
株主名簿には、株主の氏名、住所、保有株数、取得日などが記載されており、配当金の支払いや株主総会の案内などを行う際に必要です。
保有を続ける場合も、売却する場合も、名義変更は必要
株の保有とは、株主として株式を持ち続ける状態を指します。
一方、売却とは、株を手放して現金化することです。
相続後、すぐに手放してしまうつもりでも、被相続人名義のままでは売却することができません。
そのため、その後どうするかに関わらず、まずは名義変更手続きが必要です。
上場株式と非上場株式の違いに注意
このとき、上場株式と非上場株式では手続きが異なります。
上場株式は、証券取引所に上場されている株式のことです。
公開市場で取引されており、誰でも購入することができます。
証券会社を通じて管理されているため、売却や名義変更などの手続きもスムーズです。
一方、非上場株式とは、証券取引所に上場されていない株式のことをいいます。
非上場株式は、通常、発行会社の関係者か一部の投資家が保有しており、一般取引は行われていません。
そのため、相続により株主が変わる際には発行会社に対して「株主名簿書換請求」を行い、売却の際には株主総会の承認が必要となるケースが多く、手続きが煩雑化しやすいでしょう。
相続で株の名義変更をすることのメリット・デメリット

ここでは、株式の名義変更をすることで得られるメリット・デメリットについて解説します。
相続した株の名義変更をするメリット
遺産分割で株を取得しただけでは、株の名義人は被相続人のまま変わっていません。
名義変更を行うことで、はじめて、相続人が株主権を手にします。
それによって得られるメリットは、次の通りです。
配当金や株主優待などの特典を受け取れる
株の中には、配当金や株主優待を設定しているものもあるでしょう。
配当金とは、会社が利益の一部を株主に分配するものをいいます。
また、株主優待は、株主に対して自社の商品やサービスを提供するものです。
これらは、株主名簿に基づいて行われるため、名義変更を済ませておく必要があります。
相続した株の名義変更をするデメリット
株の名義変更は必要な手続きですので、名義変更を実施したことで不当に不利益を被ることはありません。
しかしながら、次のことをデメリットだと感じる人はいるでしょう。
●手続きが煩雑
株の名義変更を行うためには、証券会社で手続きを行う必要があります。
また、その際には遺産分割協議書、又は、遺言書、被相続人の除籍謄本など多くの書類が必要です。
●専門知識が必要
手続きの中には、株や税に関する専門知識を必要とするものもあります。
これまで株取引を行ったことがない人にとっては、戸惑うことも多いでしょう。
●費用がかかる
名義変更を第三者に依頼すると手数料が発生します。
相続で株の名義変更を行うための手続きや流れ

相続開始から株の名義変更を行うまでの流れを、手順に沿って説明します。
手順【1】株を相続する人を決める
まず、遺産に含まれる株を誰が相続するのかを決めましょう。
このとき重要なポイントは以下の通りです。
●ポイント1:遺言書の確認
被相続人が生前に遺言書を作成していた場合は、原則としてその内容に従って遺産分割を行います。
そのため、相続開始後は速やかに遺言書の有無を確認することが重要です。
●ポイント2:相続人の確定
親族のうち相続権を持つ人の範囲と順序は法律によって定められており、これを法定相続人といいます。
法定相続人を確認するためには、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本が必要です。
●ポイント3:遺産分割
遺言書に遺産分割の指定がある場合は、その通りに従います。
遺言書がない場合は、法定相続人全員で遺産分割協議を行い、誰が何をどのくらい相続するのかを話し合いましょう。
手順【2】相続する株式の評価
相続財産の価額は、相続開始時点の時価で決まります。
株の評価は下記の方法で行いますが、上場株式と非上場株式では手順が異なる点に注意が必要です。
上場株式の評価
上場株式は、証券取引所で公開取引されている株式で、誰でも売買することができます。
通常は、相続開始日の終値で評価されますが、その前後で急激な価格変動が起こる可能性もあるでしょう。
そこで、下記4つの基準が設けられ、最も低い評価額を採用するよう定められています。
①相続開始当日の終値
②相続開始日当月の平均終値
③相続開始日の前月の平均終値
④相続開始日の前々月の平均終値
非上場株式の評価
非上場株式は、発行会社の役員や一部の投資家が保有する以外は公開取引されていない株式です。
一般には売買できないため価格も公開されていません。
株を取得した相続人が、その株式発行会社に関わりがあるかどうかによって以下の方法で評価を行います。
●発行会社の経営支配力を持っている同族株主が相続人のケース
・類似業種比準方式
・純資産価額方式 など
●同族株主以外が相続人のケース
・配当還元方式 など
株の詳細がわからない場合
2004年6月に交付された「株券電子化」に関する法律により、2009年1月から紙に印刷された株券は無効となりました。
現在では、すべての株券が電子化され、インターネット上で管理されています。
普段、別の場所に暮らしている相続人の場合、郵送されてくる関連通知を見る機会がない可能性もあるでしょう。
そのため、被相続人から株を持っていることを聞いてはいたものの、詳細がわからないというケースは十分に考えられます。
そういった場合は、次の方法で確認可能です。
●証券会社に問い合わせる
何を保有しているかはわからないけれど、生前、被保険者が証券会社の名前を出していたというケースでは、証券会社に照会申請を行います。
証券会社によって手続き方法が異なるため、問い合わせるとよいでしょう。
●証券保管振替機構(ほふり)に問い合わせる
証券保管振替機構に登録済加入者情報の開示請求を行うと、被相続人の株を管理している証券会社や信託銀行等の口座管理機関を確認できます。
手順【3】株式の名義変更
株式の名義変更手続きは、株の種類によって異なる点に注意が必要です。
上場株式の名義変更
相続した株の取引口座がある証券会社に連絡し、必要書類を提出しましょう。
手続き方法は、来店が必要なケースやインターネット上で完結するケースなど、証券会社ごとに異なります。
名義変更した株は相続人の管理口座に移管するため、当該証券会社に相続人の口座がない場合は新規開設が必要です。
非上場株式の名義変更
非上場株式は証券取引所には上がっていないため、発行企業に直接連絡する必要があります。
企業の指示に従って必要書類を準備することになりますが、企業の規模や株の性質によっては手続きが複雑化するかもしれません。
株の名義変更で必要な書類や費用とは

名義変更の必要書類は、株の種類や相続の方法、証券会社や発行会社によっても異なります。
ここからは、主な必要書類と一般的な費用相場について説明しましょう。
主な必要書類一覧
株の名義変更に必要な書類は、以下の通りです。
・株式名義書換請求書
・取引口座引き継ぎの念書(証券会社あるいは発行企業所定の用紙)
・証券会社あるいは発行企業所定の用紙
・遺言書(公正証書遺言、検認調書または検認済証明書、遺言書情報証明書など)※遺言書がある場合
・遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書 ※遺産分割協議を行った場合
・被相続人の死亡を証明する書類(死亡証明書、除籍謄本など)
・被相続人と相続人を証明する書類(戸籍謄本、法定相続情報一覧図など)
名義変更にかかる費用
名義変更手続きそのものではなく、必要な書類の収集や証券の確認などに以下のコストが発生します。
●証券保管振替機構の開示費用
開示請求1件につき、6050円(税込)の手数料が必要です。
●公的書類交付手数料
戸籍謄本などの公的書類は、市区町村へ発行手数料の納付義務が生じます。
1通あたりは数百円ですが、相続では準備すべき公的書類が多いため数千円から1万円程度かかることもあるでしょう。
株にかかる相続税
被相続人の所有物のうち、経済的価値のあるものはすべて相続税の対象です。
ただし、相続税には「3000万円+(600万円×法定相続人数)」という基礎控除があるため、課税遺産総額が基礎控除額を上回る場合にのみ相続税がかかります。
【例】 相続財産:上場株式(評価額5000円)500株 ※その他の遺産については考慮しない 法定相続人:配偶者・子ども2人 基礎控除額:3000万円+(600万円×3人)=4800万円 遺産総額:5000円×500株=250万円 課税遺産総額:250万円-4800万円=0円 |
このケースでは、課税対象額が0円になるため、相続税を納める必要はありません。
上記の株式以外にも遺産がある場合は、すべての遺産を合わせた金額から基礎控除額を差し引き、残った金額にのみ相続税がかかります。
≪関連ページ≫
●株の相続にかかる税金はどれくらい?計算方法や節税対策、手続きについて詳しく解説
相続で株の名義変更をする際の注意点

相続税の申告と納付期限は、相続の開始から10カ月後です。
これは、相続手続きの煩雑さを考えると、余裕があるとはいえません。
特に遺言書のない相続では、遺産の内容や相続人同士の関係性によって遺産分割協議に時間がかかるおそれがあります。
また、非上場株式を相続する場合は、被相続人の事業承継についても考える必要があり、状況によってはスムーズに進まない可能性もあるでしょう。
法定納期限に遅れると、延滞税などのペナルティを受けるリスクがあるため、相続が発生したら速やかに行動することが大切です。
株の名義変更に伴う相続税申告で損をしない方法とは

ここからは、株を相続する際に損をしないためのコツを解説しましょう。
相続税には控除制度や特例措置など、税額軽減のために活用できるさまざまな制度があります。
それぞれ適用条件が異なるため、どのようなものがあるのかを事前に理解しておくことが重要です。
相続税額の負担を軽減する制度や特例を活用する
株を含む遺産相続の場合、誰が株を相続するかによって税額が大きく変わる可能性があります。
使いやすく効果の大きなものは、次の通りです。
●配偶者控除
被相続人の配偶者は、次のいずれか大きい金額まで相続税がかかりません。
①1億6000万円 ②法定相続分(相続人が配偶者と子どもの場合、遺産総額の1/2)
●非上場株式等についての相続税の納税猶予および免除の特例等(法人版事業承継税制)
被相続人が営む事業の後継者が、その会社の非上場株式を相続する場合、株にかかる相続税の納税猶予が受けられます。
さらに、その後の条件を満たす場合には、猶予を与えられていた相続税の納付が免除されるというものです。
生前贈与を活用する
相続税対策として効果的な方法の1つに、生前贈与があります。
●暦年課税制度における贈与税の基礎控除
生前贈与には、年110万円の基礎控除があるため、1月1日から12月31日の1年間で受け取った贈与財産が110万円以下の場合には贈与税がかかりません。
●相続時精算課税制度
相続時精算課税方式を申請すると、年110万円の基礎控除に加え累計2500万円までの財産を贈与税非課税で受け取れます。
生前贈与が効果的な理由
日々刻々と価値が変動する株は、どのタイミングで課税対象となるかによって税額も変わる点が特徴です。
価額が安いタイミングならば相続税も安くなり、高騰しているタイミングで相続すればその分相続税額も高額になるでしょう。
しかし、相続はいつ起こるか予測できないため、安いタイミングを見計らうことができません。
そこで、任意のタイミングで行える生前贈与を活用する方法が節税に効果的です。
一定の条件を満たす生前贈与は、相続開始時に相続財産に組み込まれます。
ただし、その際は贈与時の評価額のまま加算されるのです。
そのため、贈与時よりも株価が値上がった場合には、大きな節税効果が期待できます。
株の相続税での細やかなサポートとスピーディーな手続きは専門家にお任せください

本コラムでは、株を相続する場合の手続き概要や覚えておきたい知識について解説しました。
株の相続税負担を減らすためには、相続人の選定や控除・特例の活用が重要です。
また、生前贈与を活用することで、将来的な税の負担を軽減することもできるでしょう。
しかしながら、株の評価や各種手続きは複雑なうえ、時間も手間もかかります。
手続きの不備や適切ではない選択をしないためにも、税の専門家である税理士に早めに相談することをおすすめします。
とはいえ、税理士なら誰に依頼しても同じというわけではありません。
相続税に関わる悩みの相談相手は、相続を専門にする税理士が最適です。特に、毎日時価が変わる上場株式や投資信託が多い場合、慣れていない税理士が手間取っている間に売却額が下る場合があります。
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まず、過去実績や成功の事例、実際に依頼したお客様の声などをまとめたコンテンツを読み、自分の抱える悩みやトラブルを解決してくれそうな税理士を探します。
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