「遺産管理口座」の開設を提案
当事務所では、預金の解約・集約は自分達でできるという機動力ある相続人様には【遺産管理口座】の開設をご指導させていただいています。メリットとしては遺産分割協議がまとまるまでに支払期限がくる法要費用や固定資産税、借入金返済などの支出、賃料の集金などにつかえることです。
「遺産管理口座」の開設を提案
当社は、四十九日前後での「遺産管理口座」の開設をおすすめしています。遺族の代表者である相続人が、その名前で銀行口座を新しく開設する手法です。
これは、ふだんプライベート用に使っている口座とはまったく別に開設しなければなりません。そして、相続手続全般が終わった段階で閉鎖します。まさに、相続のためだけの「短期口座」というわけです。
なぜ、わざわざ新規に、しかも一時的な口座を開設する必要があるのでしょうか。
ペイオフ対策のため、複数の金融機関に分散して預金口座を持っている人が増えています。当然、速やかにそれぞれの口座の名義変更を行いたいところですが、相続税がかかる場合や、配偶者以外に子どもが複数いるなど、相続人が多い場合は、遺産分割協議がなかなかスムーズに進まないものです。あわてて遺産分けをしようとしても、思うようにならないのが実情で、いったん「遺産管理口座」で一括して解約預金を管理しようというわけです。こうした形ならば、相続人全員の了解も得やすいからです。
もうひとつ、大きなメリットとしては、遺産分割協議が整うまでの間に支払うべき税金や公共料金を、この口座から引き落とせることがあげられます。借入金がある場合、ここから返済することもでき、賃貸不動産がある場合は、地代や家賃などの振込先として機能させることもできます。細かいところでは、たとえば四十九日法要などの費用として、この口座に移しておいた被相続人の預金を使うこともできるわけです。
ただし、この口座はあくまでも一時的な存在として扱うことを忘れてはいけません。この口座の名義人である相続人代表者がもし死亡してしまった場合、この預金口座自体が、相続人代表者自身の遺産と扱われてしまい、その解約には代表者の相続人全員の署名捺印および印鑑証明書が必要となり、複雑な事態を招いてしまうからです。
そのため口座開設する相続人代表者は、以下の条件に適合する人を選んだほうがよいでしょう。
●リーダーシップが取れる人
●平日に休める人
●フットワークの良い人
相続人をまとめられる立場の人が適しているのはもちろんですが、平日に仕事が休めるなど、小回りがきく人かどうかも重要なポイントとなります。午後3時までしか窓口が開いていない銀行とのやりとりが増えるからです。また、万が一相続手続の途中でこの代表者が亡くなれば、先にふれたような複雑な事態に陥る可能性があるので若い人であれば、なお良いでしょう。迅速に動ける人で、相続人を取りまとめられる人が代表者になって「遺産管理口座」を開設し、相続手続が終わったらすぐに閉鎖するのがコツといえます。
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