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遺留分侵害時の税務アドバイザリー

弁護士先生向けに【遺留分侵害時の税務アドバイザリー】メニューをご用意しています。遺留分弁償合意すると、弁償する側は相続税の更正(還付)請求を、弁償を受ける側は修正(追加納税)申告する必要があります。それらの申告手続きや後日に税務トラブルを招かぬように弁償額の計算過程・合意書についてのアドバイザリーです。

遺留分侵害時の税務アドバイザリー

遺言や生前贈与などにより相続人の遺留分(配偶者や子は法定相続分の1/2、父母は法定相続分の1/3)を侵害している場合には、その侵害を知った日から一年以内に侵害された相続人が、侵害した側に対して『遺留分侵害の請求』をすることができます。
その後、被侵害者と侵害者が協議や争訟を経て、「遺留分侵害の弁償合意」に至った場合、合意から4ヶ月以内に相続税の申告や相続税の更正の請求(還付手続き)を行います。
しかし「遺留分侵害の弁償合意」の内容や文言しだいで、後日に税務トラブルを招くことも少なくありません。当社では、弁護士さんなどに対して「遺留分侵害弁償の税務アドバイザリー」を承っています。

遺留分計算の基礎に特別受益(生前贈与)がある場合


基本的には遺留分計算の基礎は次の①と②の合計です。
①被相続人死亡時の遺産時価
②被相続人から受けた生前贈与財産などの時価
・原則、相続人の場合は相続開始前10年間の受贈など
・原則、相続人以外の場合は相続開始前1年間の受贈など

税務署に対して、遺留分弁償合意にもとづく更正の請求や相続税申告を行う際には「弁償合意書」を添付します。
その合意書に『生前贈与』という文言を見つければ、税務署はタダでは放っておきません。何故なら、

  • イ.相続税計算上、被相続人から相続人に対する直近3年以内贈与は課税価格に加算する決まりなので相続税の追徴課税ができる。
  • ロ.年110万円以上の無申告贈与の内、贈与税の時効(贈与の翌年3/15から6年)が到来していない贈与は贈与税が課税できる。

からです。どうしても生前贈与を弁償合意書に掲載する必要があるならば、(イ)贈与の相手別の(ロ)贈与年月日と(ハ)各贈与額の明記が無い限り、相続人各々の税務リスク開示ができず、結果的に税務調査を誘発してしまいます。係争がようやく終わりホッとした頃に税務調査とならぬよう当社はそれらを踏まえた弁償合意文書のアドバイザリー業務を行っています。

複数人が複数人に弁償する場合


相続税申告を適正にするためには、総額表示の「弁償合意書」ではなく、(イ)誰が(ロ)誰に、(ハ)いくら、(ニ)何で弁償するのかを盛り込んだ書類にしないといけません。

[例]
・甲はAに対して現金○○万円を△月×日までに支払い弁償する
・乙はAとBに対してそれぞれ現金○○万円を△月×日までに支払い弁償する

お金ではなくモノで弁償する場合

① 2019年7月1日前の相続発生分

イ. 遺産に含まれているモノで弁償する場合

そのモノの時価が弁償金額となるので「弁償合意書」に記載する財産の表記や時価は、「財産種類」「財産細目」「相続財産評価額」など相続税申告に準じた記載も。

ロ. 遺産に含まれていないモノで弁償する場合

弁償した側は譲渡所得税・住民税を翌年に納税する必要があるので「弁償合意書」には必ず「○○を時価△△円として弁償する」との記載が必要です。譲渡所得税・住民税を節税しようとして低く設定すると税務署からクレームがつきます。値下りなどで時価が取得費を下回る場合は譲渡所得税・住民税は不要になるので弁償交渉には税務スキルも大切になります。

② 2019年7月1日以降の相続発生分

遺産に含まれているモノ、含まれていないモノにかかわらず、上記①ロ.と同じ扱いを受けるので「○○を時価△△円として弁償する」との記載が必要です。
又、遺産で含まれているモノで弁償する場合の譲渡所得税・住民税の申告では『相続税の取得費加算』を適用することにより節税も可能ですので弁償交渉時からの税務アドバイザリーをおススメします。

 

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