遺贈に税金はかかる?計算方法と注意点について解説
遺言によって遺産を譲ることを遺贈といいます。 遺贈対象として相続人以外の個人を選ぶこともできますが、受け取った財産には相続税がかかるので注意が必要です。
本記事では、相続と遺贈の違いや注意点、かかる税金の種類などについて詳しく解説します。
遺贈とは?遺言書によって相続人以外に遺産を渡すことができる

遺贈とは、遺言書によって遺産を渡すことです。
故人(被相続人)が遺言書を作成せずに亡くなった場合、相続人以外には遺産を受け取る権利がありません。
しかし、遺言書で遺産を渡すと指定されている場合は、相続人以外の個人や法人にも遺産の一部あるいは全部を受け取る権利が生じます。
まずは、相続人の定義について解説しましょう。
相続人の範囲と順序
相続人の範囲と順序は法律によって下記の通りに定められており、「法定相続人」とも呼ばれます。
順序 | 被相続人との関係 | |
常に | 配偶者 | 第1~3順位の該当者がいる場合、配偶者と共に相続人となる |
第1順位 | 子 | ・子がいる場合は優先的に相続人 ※子が亡くなっている場合は、直系卑属(孫、ひ孫) |
第2順位 | 父母 | ・孫やひ孫を含め、第1順位該当者が誰もいない場合 ※父母が亡くなっている場合は、直系尊属(祖父母、曾祖父母) |
第3順位 | 兄弟姉妹 | ・第1順位・第2順位の該当者が誰もいない場合 ※兄弟姉妹が亡くなっている場合は、甥姪 |
内縁関係や事実婚パートナーは相続人になれない
このときの配偶者とは、戸籍上の正式な婚姻関係を結んだ相手のことをいい、内縁関係や事実婚パートナーなどは相続人にはなれません。
しかし、遺贈する旨を明記した遺言書を作成すれば、内縁関係や事実婚パートナーにも財産を遺せるというわけです。
死因贈与と遺贈の違い
死因贈与とは「死亡を起因として、贈与をおこなうこと」をいいます。
遺贈と似ているようですが、死因贈与は「財産を渡す人(贈与者)ともらう人(受贈者)双方の合意」が必要な契約行為です。
遺贈は、遺言書による一方的な意思表示ですから、「事前に、遺産を渡したい相手の承諾を得ているかどうか」という点が大きく異なります。
遺贈には”相続税”がかかる

生前に贈与を受けた場合にかかる税金は「贈与税」です。
しかし、死亡をきっかけとして起こる「遺贈」や「死因贈与」で財産を取得した場合は、遺産相続と同じ「相続税」の対象となります。
相続税は、相続の発生した日(被相続人が亡くなったことを知った日)から10ヵ月以内に申告と納付をおこなわなければなりません。
ただし、相続税は被相続人の遺産が一定の金額以上の場合を課税対象としているため、遺贈を受けた財産も非課税で受け取れるケースもあります。
遺贈で遺産を受け取った際の相続税の計算方法

遺贈を含め、遺産を取得したときに最も気になる点は「相続税はかかるのか。いくらかかるのか」ではないでしょうか。
非課税かどうかのボーダーラインは相続人数と相続財産の金額によって異なるため、まずは遺産総額と相続人数の把握をしましょう。
①遺産総額を求める
遺産総額を把握するためには、下表に挙げる被相続人の所有財産をすべて洗い出すことが必要です。
一覧表を活用すると把握しやすく、その後の遺産相続の手続きも簡単になるでしょう。
総遺産額に加算する 「プラスの遺産」 |
●現金・預貯金、有価証券、宝石・貴金属、土地・家屋などの不動産、車両や家具、金地銀などの動産や貸付金、その他経済的価値のあるものすべて ●死亡退職金、死亡保険金など、死亡をきっかけに生じた財産 |
総遺産額から差し引く 「マイナスの遺産」 |
●被相続人の葬儀にかかった費用 ●被相続人の借入金、入院代や光熱費ほか、未払い金などの債務 |
遺産総額は、遺産額に加算する「プラス財産」から「マイナス財産」を差し引くことで算出します。
遺産総額=プラス財産-マイナス財産
遺贈を受ける人(受遺者)が被相続人の家族・親族に該当しない第三者である場合は、この段階ではあまりかかわっていないかもしれません。
②課税対象額を算出
総遺産額のうち、基礎控除を超過した部分のみが相続税の課税対象です。
まずは、遺産総額と相続人数から基礎控除額を求めます。
基礎控除額=3000万円+(600万円×法定相続人数)
相続人以外の受遺者が何人いても、基礎控除の計算には含みません。
例えば、遺産を受け取る人が「配偶者、子2人、受遺者(相続人以外)2人」だった場合、基礎控除額は「3000万円+600万円×(配偶者+子2人)=4800万円」となります。
次に、課税対象遺産額を算出しましょう。
課税対象遺産額=遺産総額-基礎控除額
先ほどの例を参考にするならば、「基礎控除額4800万円」を超過した部分が課税対象となります。
例えば、総遺産額が1億円の場合は、「1億円-4800万円」で課税対象遺産額は5200万円です。
遺産総額が4500万円の場合は、「4500万円-4800万円」で0円になるため相続税はかかりません。
③法定相続分に応じた相続税額を求める
ここからは、総遺産額が基礎控除を上回っている場合に必要な計算について説明します。
法定相続分で按分する
法定相続分とは、民法で定められた遺産分割の目安です。
遺言書や遺産分割協議の結果によっては、実際の遺産分割において法定相続分通りの対応がなされないこともありますが、相続税計算では法定相続分を利用します。
法定相続分の割合は、下記の通りです。
配偶者と子 | 配偶者1/2、子1/2 |
配偶者と父母 | 配偶者2/3、父母1/3 |
配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者3/4、兄弟姉妹1/4 |
課税対象遺産額が5200万円で、相続人が配偶者と子2人の場合は、次のようになります。
法定相続分での取得額=課税対象遺産額×法定相続分 ※相続人分おこなう
・配偶者:5200万円×1/2=2600万円
・子(1人あたり):5200万円×1/2÷2人=1300万円
相続税率を乗じる
次に、それぞれの法定相続分に相続税率をかけます。
相続税の速算表はご覧の通りです。
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
1000万円以下 | 10% | - |
3000万円以下 | 15% | 50万円 |
5000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1700万円 |
3億円以下 | 45% | 2700万円 |
6億円以下 | 50% | 4200万円 |
6億円超 | 55% | 7200万円 |
先ほどの例に従うと、各自の相続税額は次のようになります。
法定相続分の相続税額=法定相続分での取得額×相続税率 ※相続人分おこなう
・配偶者:2600万円×15%-50万円=340万円
・子(1人あたり):1300万円×15%-50万円=145万円
全体の相続税額を算出する
各自の相続税額を合計して、全体の相続税額を求めましょう。
全体の相続税額=各自の相続税額を合算
今回の例でいえば、「340万円+(145万円×2人)」で、全体の相続税額は630万円となります。
④実際の取得額に応じた相続税額を算出
ここからは、それぞれが実際に取得した遺産額に応じた相続税額の計算方法についての案内です。
遺産総額1億円として、配偶者・子2人・遺贈(相続人以外)2人が下記の通りに遺産を取得したケースで計算しましょう。
各自の相続割合=遺産の取得額÷総遺産額
・配偶者:4000万円÷1億円=40%
・子1:3000万円÷1億円=30%
・子2:1000万円÷1億円=10%
・遺贈A:1500万円÷1億円=15%
・遺贈B:500万円÷1億円=5%
全体の相続税額に取得割合をかけた金額が、各自の相続税額です。
各自の相続税額=全体の相続税額×取得割合
・配偶者:630万円×40%=252万円
・子1:630万円×30%=189万円
・子2:630万円×10%=63万円
・遺贈A:630万円×15%=94.5万円
・遺贈B:630万円×5%=31.5万円
⑤控除の適用
相続税には税額を軽減するための各種控除や特例が設けられています。
ただし、配偶者や相続人を対象としているものが多く、相続人以外の受遺者が利用できるものはほとんどありません。
ただし、被相続人の同居親族が住居を取得した場合や被相続人の事業継承者が事業所を取得した場合は、相続人以外でも小規模宅地等の特例が適用される可能性があります。
⑥相続人以外は相続税2割増しの計算をする
遺産を取得した人が「被相続人の配偶者や一親等血族」以外の場合は、相続税額が2割増しになります。
ここまでの例でいえば、遺贈A・Bを受けた2人の相続税額が2割増しの対象です。
2割加算の相続税額
・遺贈A:94.5万円×1.2=113.4万円
・遺贈B:31.5万円×1.2=37.8万円
⑦相続税の申告と納税をおこなう
これらの計算を終えて相続税額が決まったら、申告と納税をおこないます。
相続税の納付は全国の税務署や金融機関でおこなえますが、申告に対応しているのは被相続人の住所地を管轄する税務署だけです。
取得した人の住所地を管轄する税務署ではない点に注意しましょう。
【遺贈をする側】遺言書作成の際の注意点

遺贈をするためには、遺言書の作成が必要不可欠です。
では、遺言書を作成する際の注意点について挙げていきましょう。
相続税負担を考慮する
前述した通り、遺贈は相続税の課税対象です。
遺産総額によっては、遺贈を受けた人も相応の相続税を負担することになります。
現金化しにくい遺産を渡したい場合は、相続税分の現金・預貯金を併せて遺贈するなどの対策を検討するとよいでしょう。
遺留分に配慮する
遺族の生活保障という観点から、遺産には「相続人に保証されている最低限の割合」が決められています。
これを遺留分といい、割合は次の通りです。
相続人の組み合わせ | 遺留分 |
配偶者のみ | 配偶者:1/2 |
配偶者と子 | 配偶者:1/4 子:1/4 |
子のみ | 子:1/2 |
配偶者と父母 | 配偶者:1/3 父母:1/6 |
父母のみ | 父母:1/3 |
配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者:1/2 兄弟姉妹:なし |
兄弟姉妹のみ | 兄弟姉妹:なし |
遺留分侵害額請求
遺言書によって、相続人の遺留分を侵害してしまった場合はどうなるのでしょうか。
例えば、相続税計算の項で用いた例では、総遺産額1億円に対して子2の遺産取得額は1000万円でした。
しかし、遺留分割合を計算すると子1人あたりの遺留分額は「1億円×1/4×1/2=1250万円」です。
このケースでは、子2は遺留分に満たない250万円を受遺者A・Bに請求することができます。
これを遺留分侵害額請求といい、請求するか否かは侵害をされた側の自由ですが、請求された場合には請求された受遺者は遺留分侵害額相当の金銭を支払わなければなりません。
同日におこなわれた複数の遺贈が原因で遺留分侵害を受けた場合、下記の通り遺産取得の割合に応じて請求額が決まります。
遺留分侵害額の請求額=遺産取得割合(個々の取得費/遺産総額)×遺留分を侵害された額
・遺贈A:1500万円/2000万円×250万円=187.5万円
・遺贈B:500万円/2000万円×250万円=62.5万円
遺留分侵害はトラブルを招く事も多い為、特に相続人以外に遺贈する遺言書を作成する際は配慮する必要があるでしょう。
遺言書のルールを守る
遺言書には法律によって決められた形式があり、要件を満たしていないと効力を発揮できない可能性があります。
せっかく作成した遺言書が無効にならないように気をつけましょう。
一般的に作成される遺言書は、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類で、概要は次の通りです。
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | |
作成方法 | ・紙に遺言書の内容をすべて自書し、日付と署名を入れ押印する。 ・財産目録は、通帳・登記簿のコピーやパソコン作成も可能。ただし、全ページに署名と押印が必要。 |
・証人2人の立ち会いのもと、遺言内容を公証人に告げ、それを公証人がまとめて遺言書を作成する。遺言者・証人に確認して内容に間違いがなければ、それぞれが捺印をする。 |
作成費用 | 無料 | 記載財産高に応じた手数料 |
自筆証書遺言は、思い立ったときに1人で作成できる気軽さが魅力ですが、その分チェック機能がなく形式不備や内容的に無効となるリスクが高くなります。
公正証書遺言では、法律に詳しい公証人が携わるため無効リスクは低いものの、費用がかかる点や証人に遺言内容を知られてしまう点に抵抗があるという人も少なくないでしょう。
あるいは、税理士などのプロに相談しながら自筆証書遺言を作成するという手段もあります。
それぞれに作成しやすい方法を検討するのがおすすめです。
【遺贈を受け取る側】かかる税金と注意点

遺言書に遺贈する旨が記されていた場合、一般的には遺言執行者から連絡があるでしょう。
その際に注意すべきことは、次の3つです。
注意点1:遺贈の方法
まず、どのような方法で遺贈されるのかを確認しましょう。
特定遺贈 | 「預貯金から500万円」や特定の貴金属など、具体的に金額や物が示されている |
包括遺贈 | 「総遺産額の3割」や「財産の半分」など、割合で示されている |
特定遺贈の場合は取得する財産が指定されていますが、包括遺贈の場合は明確になっていません。
どのように指定割合の遺産を取得するか、相続人全員でおこなう遺産分割協議に参加して決めることになる為に遺言執行者と役割の指定が重要になってきます。
遺産分割協議では相続人全員の同意が必要なため、互いの関係性や遺贈割合などによっては合意できないこともあるでしょう。
注意点2:被相続人の債務額
被相続人に借入金や未払い金などの債務がある場合、遺産総額から差し引くことができます。
しかし、債務の額が多くプラスの遺産額で相殺できない場合、相続人は「債務を返済する義務」を引継ぐことになるのです。
特定遺贈の場合は、受け取る財産が指定されているので債務を受け取る心配はありません。
しかし、包括遺贈では、相続人同様に「指定割合分の債務」を引き継ぐことになります。
被相続人に債務があるかどうか、それは遺産総額で相殺できる額なのかをよく確認することが重要です。
注意点3:受遺者の負担額
取得遺産が現金化しにくいものである場合、相続税や遺留分侵害額請求額を自己負担しなければならない点に注意しましょう。
遺贈を受けることで、負担する可能性があるものは下記の通りです。
相続税 | 遺産総額が基礎控除額を超過している場合 |
遺留分侵害額 | 遺贈によって相続人の遺留分を侵害した場合 |
不動産取得税 登録免許税 |
遺贈によって土地や家屋などの不動産を取得した場合 |
ここまでの例では、遺贈ABの負担額は下記のようになり、いずれも負担額の合計が100万円を超えています。
・遺贈A:遺産取得額1500万円 相続税額113.4万円 遺留分侵害額請求額187.5万円
・遺贈B:遺産取得額500万円 相続税額37.8万円 遺留分侵害額請求額62.5万円
上記はあくまでも一例で、それぞれの状況によっては全く負担が生じないケースもあるでしょう。
自分の場合はどのくらい負担するのかをしっかりと確認することが重要です。
遺贈の放棄
以上3つの注意点を踏まえたとき、遺贈を辞退したいと考える人もいるのではないでしょうか。
死因贈与は、被相続人と受贈者の合意を必要とする契約です。
そのため、被相続人の死後に受贈者が一方的に放棄することはできません。
しかし、遺贈は被相続人の一方的な意思によっておこなわれるため、受遺者の一存で放棄することが認められています。
相続人との関係性、自己負担額の大きさなど、それぞれの理由で放棄を選択することも必要でしょう。
遺贈方法によって異なる放棄の申請手順と期限
特定遺贈の場合は、「遺贈を放棄する」という意思表示だけでいつでも放棄できます。
しかし、包括遺贈の場合は、相続開始から3ヵ月以内に裁判所で放棄の申述をしなければなりません。
遺贈がわかったら、意思決定の材料となる遺産や債務の情報をなるべく早く集めておくと安心です。
覚えておきたい「不動産取得税」と「登録免許税」

取得した遺産に土地や家屋などの不動産が含まれている場合は、相続税とは別に下記の税金がかかります。
このとき、相続人と相続人以外では税率が異なる点に注意しましょう。
税目 | 相続人 | 相続人以外の受遺者 |
【不動産取得税】 不動産を取得した場合 |
非課税 | 固定資産税評価額×4% |
【登録免許税】 取得した不動産の名義変更(所有権の移転登記)をおこなった場合 |
固定資産税評価額×0.4% | 固定資産税評価額×2% |
不動産評価額(固定資産税評価額)5000万円の不動産を取得した場合、相続人の負担額は「登録免許税10万円」ですが、相続人以外の受遺者の負担額は「不動産取得税200万円+登録免許税100万円」となります。
そもそも不動産は一般的に資産価値が高い財産です。
相続税を軽減させる控除や特例が適用されない受遺者は、相続税額も高額になる傾向があります。
これから遺言書を作成し、相続人以外に不動産を遺贈したいと考えている人は、受遺者の負担額が大きくなる可能性についても覚えておきましょう。
遺贈の手続きはプロにお任せください

このように、遺贈は相続人以外にも財産を渡すことができる制度ですが、大きな税負担をかけてしまう可能性もあります。
感謝を表した遺贈で迷惑をかけないように、しっかりと対策を練って遺言書を作成するとよいでしょう。
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遺贈には税金の知識も重要です。
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