公正証書遺言の作成方法や、必要書類などを解説
遺言書は、相続時の手続きを円滑に進めるための有効な手段です。
なかでも、日本公証人連合会に属する公証人を通じて作成する公正証書遺言は、無効リスクが低く安全な遺言方式だとされています。
しかしながら、どのように作成するのかわからないという人も多いでしょう。
本記事では、作成手順や必要書類、事務手数料や作成費用など、公正証書遺言についての疑問にお答えします。
公正証書遺言とは、公証人が作成する遺言
財産の所有者が亡くなると、遺産相続が発生します。
このとき、あらかじめ遺言書を作成しておくことで、遺言者(遺言をする人)の意思の通りに遺産分割を進めることが可能です。
しかし、遺言書には厳格な方式が定められており、不備があるものは無効となります。
そのため、遺言書を作成する場合には、まずそれぞれの方式に応じた要件を確認することが重要です。
遺言書の方式
いずれの方式も、遺言の内容を紙に書いて、署名や押印を行います。
遺言者が話した内容を録音や録画で残したメッセージには、遺言としての法的効果はありません。
法律によって定められた方式は、次の3種類です。
●自筆証書遺言
遺言内容の全文と日付を自書し、署名と押印を行う遺言書方式
※財産目録のパソコン作成、預金通帳のコピーは可
思い立ったときに自分1人で作成できる反面、方式不備や不適切な内容などによる無効リスクが高い
●公正証書遺言
証人2人の目前で、遺言者が考えた遺言内容を公証人がまとめて作成する遺言書方式
証人や公証人の手配などの手間、作成費用などのコストが必要だが、無効リスクが低く安全かつ確実な遺言方式
●秘密証書遺言
遺言者が作成して封印した遺言書を、証人2人の目前で公証人に「当人のものである」と認めてもらう遺言方式
相続時に本人確認を行う手間は省けるが、遺言内容については不問のため、自筆証書遺言同様に無効リスクが高い
遺言書作成の目的
そもそも、遺言書は何のために作成するのでしょうか。
遺言書のない相続では、民法によって定められた遺産分割の割合目安である「法定相続分」に沿って遺産分割を行います。
しかし、具体的な分割方法までは指示されていないため、相続人同士の話し合いが必要です。
もしも被相続人(亡くなった人)が、生前に「長男に自宅不動産を残したい」と口頭で伝えていたとしても、相続人にはそれに従う義務はありません。
一方、被相続人が生前作成した有効な遺言書がある相続は、基本的に遺言書の内容通りに進行します。
遺言書は、被相続人の意思を伝える最後の手段ですから、その意思は尊重されるのです。
そこから期待できる効果として、次のようなものが挙げられます。
効果1:無用な相続トラブルの回避
遺産の分割方法を話し合う会議のことを「遺産分割協議」といい、協議の成立には相続人全員の合意が必要です。
一般的に、遺産分割では大きなお金が動きます。
財産のほとんどが現金ならば、分割も簡単です。
しかし、土地や家屋などの不動産は分けにくいため、話し合いがスムーズにいかないおそれがあります。
また、遺産分割協議が成立しないうちは、相続人全員の共有状態となり、全員の合意が無いと遺産を占有・処分することができません。
そのような状態が長引けば、これまで仲の良かった家族でも関係が悪化する可能性があります。
しかし、誰が何を受け取るかを明確に指示している遺言書があれば、遺産トラブルのいくつかは未然に防ぐことができるでしょう。
効果2:任意の相手に財産を渡す
基本的に遺産相続では、相続人以外には財産を受け取る権利がありません。
しかし、遺言書を残せば、相続人以外の親族や第三者、あるいは企業や公共機関を遺産の行き先として指定することができます。
これにより、本来相続権を持たない内縁関係や事実婚パートナー、世話になった特定の人や養子縁組をしていない再婚相手の連れ子などに財産を残すことも可能です。
効果3:確実に相続が行われる
すでに説明した通り、遺産分割協議にはすべての相続人が参加する必要があります。
ところが、認知症などの病気や障害などにより判断能力を欠くと診断された人、あるいは未成年者などは家庭裁判所で成年後見人や特別代理人を選任してもらわない限り、協議に参加することができません。
このようなケースでも、あらかじめ遺言書によって遺産分割方法を指定しておけば、相続発生時の身体状況に影響を受けなくなります。
遺留分への配慮が大切
遺留分とは、遺産のうち相続人の取得する権利を法律で保障する、最低限の取り分のことです。
遺言書によって指定した贈与や遺贈が原因で、相続人の取得額が遺留分を下回ってしまうことを遺留分の侵害といいます。
遺留分の侵害を受けた相続人は、その原因となる生前贈与や遺贈を受けた相手に、不足額を金銭で支払うように請求することができるのです。
つまり、遺言者が感謝を伝えたいと思って指定した遺贈でも、遺留分を侵害していた場合はトラブルを招くことになりかねません。
遺贈相手に迷惑をかけないためにも、遺留分には十分に配慮しましょう。
作成の手順を解説
公正証書遺言の一般的な作成手順は、以下の通りです。
ステップ1:遺言内容を整理する
財産のうち、何を、誰に、どのくらい渡すかを考えます。
漏れなく伝えることができるように、メモに書き起こしておきましょう。
そのためには、現在の財産と将来の相続人を把握しておくことも大切です。
相続人の範囲と順序
相続の権利を持つ範囲と順序は民法によって下記の通りに定められており、これを法定相続人といいます。
遺言者の配偶者は、常に法定相続人です。
配偶者以外の家族や親族は、下記のように定められた範囲と順序に従って相続の権利を得ます。
相続の順位 | 被相続人との続柄 |
第1順位 | 子ども ※子どもが先に亡くなった場合は、孫やひ孫など直系卑属 |
第2順位 | 父母・祖父母など直系尊属 |
第3順位 | 兄弟姉妹 ※先に亡くなっている兄弟姉妹がいる場合は、その子(甥姪) |
この順位は任意で変えることはできません。
例えば、配偶者と子どもを持つ遺言者が「年老いた両親にも財産を残したい」と考える場合は、遺言書に記載して遺贈先として指定する必要があります。
ステップ2:必要書類を手配する
遺言書の作成には、遺言者自身と相続人の関係を証明する書類、財産を証明する書類などさまざまな資料が必要です。
これらの必要書類については、次項で詳しく紹介しています。
なかには、市役所など自治体に発行してもらう書類もありますので、効率良く取得できるように計画を立てましょう。
ステップ3:証人を手配する
公正証書遺言には、作成時に証人2人の立ち会いが義務づけられています。
ただし、次の人は証人になることはできません。
・未成年者
・推定相続人
・遺贈を受ける人
・推定相続人および遺贈を受ける人の配偶者および直系血族等
証人には遺言内容を聞かせることになるため、人選は慎重に行いましょう。
適当な人物に心当たりがないという場合には、次のような方法があります。
●公証役場に紹介してもらう
公証役場では、証人を紹介してもらうことも可能です。
遺言書の依頼をする際に、相談してみると良いでしょう。
●弁護士や税理士に相談する
弁護士や税理士、行政書士、司法書士など専門資格を持つ人に委任するという手もあります。
なかでも税理士は税務の専門家ですから、相続税の節税や納税のことも考慮した遺言書の相談相手としても有効です。
ステップ4:公証人と打ち合わせをする
準備ができたら、公正証書遺言の作成について、公証人と打ち合わせを行いましょう。
日本公証人連合会のホームページでは、全国に約300カ所もある公証役場を地域ごとにピックアップできる「公証役場一覧」を公開しています。
相談や打ち合わせを行うときは、メールや電話による事前予約が必要です。
遺言内容の打ち合わせ
公証人と十分に相談をしながら、希望通りの遺言書作成の準備をしましょう。
一般的な流れは、以下の通りです。
①遺言者が作成した内容のメモや関連書類を持参して、公証人に提出(専門家に依頼すれば専門家が代行)
②公証人が、資料に基づく「遺言書案」を作成
③遺言者は、その遺言書案に対する要望を公証人に打診
④公証人が、その要望に沿って遺言書案を修正
公正証書遺言書の作成日を決める
納得のいく遺言書案ができたなら、次は正式に公正証書遺言書を作成する平日の日中での日程を決めます。
公正証書遺言書の作成は、遺言者と公証人(公証役場)、証人2人の都合を合わせなければなりません。
遺言者が証人を手配する場合は、前もって都合を確認しておくと手続きがスムーズです。
公証役場以外での遺言書作成も可能
通常は、公証役場の中で公正証書遺言書を作成します。
しかし、病気やケガ、高齢などを理由に、公証役場に出向くことが難しいという人もいるでしょう。
そういった事情がある場合は、公証人に出張日当を払えば遺言者の自宅や老人ホーム、介護施設や入院先の病院などに公証人が出張することも可能です。
また、そういったケースでは、メールや郵送で資料をやり取りすることもできます。
外出に不安があるからと諦めずに、一度相談しておくと安心です。
ステップ5:公正証書遺言書の作成当日
証人2人の立ち会いの下で行われる公正証書遺言書の作成は、次の手順で進められます。
①遺言者が、自身の氏名・生年月日と遺言内容を口頭で告げる
②遺言者の意思が①でできたら公証人は、打ち合わせで確定して遺言書案に基づいて準備した遺言書を読み上げる
③遺言者および証人2人は、遺言者の告げたことと遺言書に間違いがないことを確認する
※内容に誤りや変更があれば、その場で修正する
④遺言内容に間違いがない場合は、遺言者および証人2人が公正証書遺言書原本に証明と押印をする
⑤公証人が、公正証書遺言書の原本に署名と職員を押す
遺言書原本は厳重に保管される
上記の手順によって完成した公正証書遺言書の原本は、公証役場で遺言者が140歳になるまで無料で保管されます。
遺言者が亡くなるまで他人の目に触れることはないため、紛失や改ざん、破棄などのリスクがありません。
遺言情報管理システム
1989年(平成元年)以降に作成された公正証書遺言書については、遺言情報管理システムでデータ情報が管理されています。
このシステムで管理している情報は、遺言者の名前や作成年月日、原本を保存する公証役場などです。
これによって、相続人などの利害関係人は、被相続人(亡くなった人)が公正証書遺言書を残したかどうかを問い合わせることができます。
このとき、作成時に訪れた公証役場がどこかに関わらず、全国の公証役場から確認できる点も便利です。
ただし、遺言者以外の利害関係人が遺言の有無を確認できるタイミングは、遺言者の死後に限られます。
遺言者が生存している間は、問い合わせても回答は得られません。
遺言を作成の際に必要な書類
公正証書遺言書に必要な書類は、遺言内容や扱う遺産によって異なります。
一般的な必要書類は、下記の通りです。
目的 | 必要な書類 |
身分証明書 |
下記のいずれか1つ ・印鑑登録証明書・運転免許証・マイナンバーカード・住民基本台帳カード(写真付き)・パスポート・身体障害者手帳・在留カードなど※通常は印鑑証明 |
遺言者の印鑑 | 身分証明書が印鑑登録証明書の場合は実印、その他の場合は認印でも可 |
推定相続人を証明する書類 |
遺言者の出生から現時点までの、すべての戸籍謄本 ※すでに亡くなっている推定相続人がいる場合は、その人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本 |
受遺者を証明する書類 |
遺贈先に応じた下記の書類 【遺贈先が個人】 指定相続人の場合は戸籍謄本、指定相続人以外の場合は受遺者の住所がわかる住民票や郵便物など 【遺贈先が法人】 その法人の登記簿謄本(登記事項証明書)、または代表者の資格証明書 【遺贈先が公益団体】 不要 |
財産を証明する書類 |
遺言書に記載する財産に応じた下記の書類 【土地や建物などの不動産】 ・固定資産税納税通知書の課税物件のページ、または固定資産評価証明書 ・不動産の登記簿謄本(登記事項証明書) 【預貯金など】 ・預貯金等の通帳またはそのコピー等 |
証人を証明する書類 | 証人の氏名・住所・生年月日がわかる資料(運転免許証のコピーなど) |
公正証書遺言を作成すると節税対策になることも
相続財産には相続税がかかりますが、控除や特例などのさまざまな減税制度が用意されています。
しかし、要件を満たす人が相続しなければ、適用を受けることはできません。
そこで、遺言書によって誰に何を相続させるかを明確にすることで、減税制度を効果的に利用することができるというわけです。
遺言書によって活用できる代表的な減税制度には、次のようなものがあります。
●配偶者の税額軽減
被相続人の配偶者が遺産を相続する場合、次の金額のどちらか多い金額まで非課税
①1億6000万円
②配偶者の法定相続分(相続人が配偶者と子の場合、1/2)
●税額控除
特定の相続人は、下記の通り税額控除が適用される
・未成年者:10万円×成人するまでの年数
・障がい者:10万円×満85歳までの年数
●小規模宅地等の特例
下記要件を満たす場合、一定の面積まで課税価格が減額される
・被相続人の自宅:生計を一にしていた同居親族(80%減額)
・被相続人の事業用宅地:事業承継者である親族(80%減額・貸付事業の場合50%減額)
公正証書遺言の作成の費用は?
ここまで紹介してきたように、公正証書遺言書はメリットの多い遺言書方式です。
しかしながら、作成に費用がかかる点は、デメリットとして感じる人がいるかもしれません。
具体的な金額については、遺言書内容や扱う財産高によって異なります。
一般的な算出基準と費用のかかる項目を確認しておきましょう。
費用1:証書作成手数料
遺言書に限らず、公証役場で契約や法律行為にかかる証書を作成した際には、証書作成手数料が必要です。
手数料を算出する際は、その証書によって生じる利益を「目的の価格」と考え下表に当てはめます。
●公正証書遺言書の手数料表
目的の価額 | 手数料 |
100万円以下 | 5000円 |
100万円超200万円以下 | 7000円 |
200万円超500万円以下 | 1万1000円 |
500万円超1000万円以下 | 1万7000円 |
1000万円超3000万円以下 | 2万3000円 |
3000万円超5000万円以下 | 2万9000円 |
5000万円超1億円以下 | 4万3000円 |
1億円超3億円以下 | 4万3000円+(超過額5000万円ごとに1万3000円) |
3億円超10億円以下 | 9万5000円+(超過額5000万円ごとに1万1000円) |
10億円超 | 24万9000円+(超過額5000万円ごとに8000円) |
遺言書作成費用の算出方法
遺言書における「目的の価格」とは、遺言書に記載された財産価格です。不動産の場合は、固定資産評価額を指します。
このとき、単純に遺産総額を当てはめるのではなく、下記の手順によって相続あるいは遺贈1件ずつの金額を算出します。
●遺言書における「目的の価額」計算手順
①遺言書に掲載する内容から、相続人あるいは遺贈を受ける人ごとに取得予定合計額を計算する
②その取得予定価額に応じた手数料額を求める
③各自の手数料額を合算した金額が、当該公正証書遺言書の作成手数料となる
費用2:遺言書にかかる手数料
公正証書遺言書の作成では、基本手数料以外にも下記の手数料がかかります。
●遺言加算
1万1000円
全体の財産が1億円以下の場合
●その他の法律行為
1件あたり1万1000円
相続あるいは遺贈先の指定以外に、金銭によって目的価額を算定できない法律行為を掲載した場合
例えば、非嫡出子の認知や遺言執行人の指定などが、目的価額を算定できない法律行為です。
遺言書では、遺産分割以外にも指定できることがありますが、公正証書遺言書では1件ごとに手数料がかかる点に注意しましょう。
●正本・謄本交付手数料
1枚につき250円
証書の正本、あるいは謄本を交付した場合
完成した公正証書遺言書は、原本を公証役場で保管し、正本・謄本を1部ずつ遺言者に交付します。
このとき、保管に関する手数料は無料です。
しかし、正本・謄本の交付手数料はかかるという点に注意しましょう。
なお、追加で交付を求める場合も、同様に1枚あたり250円の手数料が必要です。
費用3:公証人にかかる費用
公正証書遺言書の作成を公証役場で行う場合、特別な費用は発生しません。
しかし、遺言書作成のために自宅や病院等に出張を依頼する場合は、以下の費用がかかります。
●日当
1日2万円(4時間以内は1万円)
●旅費
出張先までの交通費実費
●病床執務加算
手数料×1.5 ※出張先が病院の場合に必要なケースがある
●証人日当
日当:1日2万円(4時間以内は1万円)/1人あたり
公証役場で証人の手配を行った場合、証人1人につき公証人1人分の日当が発生
情報収集と比較が大切
せっかく遺言書を書いても、改ざんや破棄をされてしまっては元も子もありません。
また、確実に発見してもらうことも重要です。
公正証書遺言書は、厳重な保管と遺言書情報管理システムにより地震や火災など、さまざまなリスクを回避できます。
自筆証書遺言書保管制度とは
2020年(令和2年)7月に開始した自筆証書遺言書保管制度は、自筆証書遺言書を法務局が保管するサービスです。
自筆証書遺言書の原本と画像データを適正に保管し、遺言者が亡くなったときは指定相続人に遺言書がある旨の通知が行われます。
このサービスにより、自筆証書遺言書における改ざんリスクや発見漏れリスクは大幅に低減されるでしょう。
また、保管する際には外形的な確認が行われるため、方式不備による無効リスクも大きく減ることが期待できます。
しかしながら、肝心の内容についてのチェックは一切行われません。
自分がいなくなった後に、遺族に迷惑をかけないためにどうすべきか、家族構成や遺産の内容を考慮して慎重に検討することをおすすめします。
迷われたら、相続のプロにご相談ください。
遺言書は、高額な財産を持っている人だけに必要だと思っている方も多いのではないでしょうか。
しかし、遺言書は遺産トラブルを回避するだけでなく、相続における節税対策としても有効です。
また、人生100年時代と呼ばれる現代では、配偶者の認知症対策として活用するケースも増えています。
節税対策も目的とする遺言書作成の場合は、事前に税理士に相談すると良いでしょう。
公証人は法律に関する知識は持っていますが、税務に関しては専門外です。
その点、税務のプロである税理士ならば、依頼人それぞれの状況に対応した最適なアドバイスが受けられます。
相続におけるトラブル回避と節税対策を実現させることができるでしょう。
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