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初心者でも作成できる!公正証書遺言のマニュアル

公正証書遺言は、法律に詳しい公証人を介して作成するため、無効リスクが低く、実行される可能性がもっとも高い遺言書方式です。
手間や費用がかかることから、難しそうだと感じる方もいるのではないでしょうか。
本コラムでは、初心者でも作成できる公正証書遺言マニュアルとなるように、戸籍謄本などの必要書類をはじめ、作成手順や費用の内訳などを徹底解説していきます。

公正証書遺言の作成に必要な書類一覧

公正証書遺言の作成に必要な書類一覧

遺言書とは、亡くなった人(被相続人)が遺族に意思を伝える最後の手段です。
遺言により誰が何を相続させるかを決めておくことで、遺産をめぐるトラブルを回避できるかもしれません。
また、内縁関係者や事実婚のパートナーや慈善団体など相続権のない人に財産を渡したい場合は、遺言執行者を明記した遺言による遺贈の指定が必要不可欠です。
さらに、遺言書では非嫡出子の認知や、被相続人に対して虐待や侮辱を行った相続人の廃除など、相続権の付与・剥奪にも関わることができます。

このように、遺言書とは大きな法的効力を持っているのです。
そのため、遺言の方式は民法によって厳格に定められており、方式に則っていない遺言書は効力を発揮することができません。

遺言の方式は「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」「公正証書遺言」の3種類です。
そのうち、公正証書遺言とは公証人を介して作成する遺言方式で、3つの中でもっとも手間がかかる一方で、もっとも無効リスクが低い方式とされています。

公証人が作成する公正証書の効力

公正証書とは、私人からの依頼によって公証人が作成する公文書のことです。

公証人とは、裁判官や検察官として法律実務に携わった人から選ばれます。
つまり、公正証書遺言は、法知識のある公証人が意思確認をした上で作成した遺言書だというわけです。

公正さを裏付けるための必要書類

公正証書遺言案に間違いがないことを確認するためには、さまざまな書類を必要とします。
それぞれのケースに応じて多少は異なりますが、基本的な必要書類を確認しておきましょう。

遺言者と相続人、遺贈の相手を証明する書類

まずは、遺言者と相続人の関係を証明する書類です。

●遺言者を証明する書類
下記①②のうち、いずれか
①印鑑登録証明書と実印
②その他身分証明書(運転免許証・マイナンバーカード・パスポート・身体障害者手帳・在留カードなど)と認印

●遺言者と相続人の続柄を証明する書類
・遺言者の戸籍謄本
・受遺者が相続人の場合は相続人の戸籍謄本

戸籍は、生まれたときに親の戸籍に入り、その後、本籍地の移転(転籍)や婚姻・離婚などによって新しく作られます。
そのため、遺言者によって、また相続人との関係によって必要な範囲は異なるでしょう。

●相続人以外に遺贈する場合の書類
・遺贈先が個人:遺贈相手(受遺者)の住所がわかる住民票や郵便物など
・遺贈先が法人:その法人の登記簿謄本(登記事項証明書)、または代表者の資格証明書など
・遺贈先が公益団体:公益団体の正式な名称や所在が書かれたHPやリーフレット

●証人予定者の身分を証明する書類
・証人予定者それぞれの氏名、住所、生年月日および職業をメモしたもの

遺贈の指定では、相続人以外の親族や第三者、企業などを自由に選択できます。
そのため、遺贈をする相手によって必要な書類が異なる点に注意が必要です。

財産を証明する書類

遺言書に具体的な財産を記載する場合、それを証明する書類も必要となります。

●土地や家屋など不動産を証明する書類
・登記事項証明書(登記簿謄本)
・固定資産評価証明書、または「固定資産税・都市計画税納税通知書」の課税明細書

●預貯金、株式・国債・投資信託などの有価証券を証明する書類
・預貯金:預貯金口座の通帳、残高証明書など
・有価証券:運用報告書、残高証明書、株主名簿、配当通知書など

金融資産は、遺言書作成後も金額が変動するものです。
そのため、金額ではなく口座の存在を証明できるものを用意しましょう。

その他、財産の種類に応じて必要書類が異なります。
基本的にはその財産の存在が証明できるものがあれば十分ですが、なかには専門家の評価を必要とするものもあるでしょう。
書画骨董品や美術品、宝石貴金属などが多い場合などは、あらかじめ財産目録を作成しておくと安心です。

公正証書遺言を作成するまでの手順

公正証書遺言を作成するまでの手順

公正証書遺言の作成当日は、次のような流れで進みます。
①証人2人の立ち会いのもと、遺言者が公証人に遺言内容を口授する
②公証人は、その遺言内容をまとめて遺言書に書き記す(実際には事前に打合せ)
③公証人は、作成した遺言書を読み上げ、遺言者と証人2人は間違いがないか確認する
④遺言内容に間違いがなければ、遺言者・証人2人・公証人の全員で遺言書に署名押印する

このように遺言作成を行うためには、事前準備をしておかなければなりません。
準備の手順は、おおむね次の3ステップで行います。

ステップ1:遺言内容を考える

遺言者自身が、どのような遺言書にしたいのかを考え、メモを作成します。
遺言書にふさわしい文書化は公証人がしてくれますので、遺言者は「何をどうしたいのか」を書き出してくと良いでしょう。

また、遺言内容を考えるために必要な準備は次の通りです。

準備【1】遺言内容に応じた必要書類を調達する

遺言者と相続人、必要ならば受遺者を証明する書類を調達します。
また、遺言書に記載する財産を証明する書類も準備しておきましょう。

準備【2】証人を手配する

公正証書の作成には、公証人とは別に証人2人の立ち会いが必要です。
証人は遺言者の任意で選出することができますが、下記に該当する人は証人になることができません。

●証人の欠格事由
・未成年者
・推定相続人あるいは受遺者
・推定相続人あるいは受遺者の配偶者・直系血族など
・公証人の配偶者・親族など

証人には、遺言内容を知られることとなります。
家族事情や保有財産まで知られてもかまわない相手となると、配偶者や直系血族を思い浮かべる人が多いのではないでしょうか。
しかし、相続が発生した際に利害関係が生じる人は、証人となることができないのです。

どうしても適任者がいない場合は、公証役場に紹介してもらうことができます。
公証人との打ち合わせ前に、遺言者自身が証人を手配するのか、公証役場に頼むのかを検討しておきましょう。

ステップ2:公証人と打ち合わせ

財産配分や遺言内容の検討、必要書類の調達、証人の検討が終わったら、公証人と打ち合わせを行います。

遺言者が作成した遺言内容のメモと各種証明書類を提示して、どのような遺言書にしたいのか伝えましょう。
公証人は、遺言者の希望と法律とを照らし合わせて、「遺言書 文案」を作成しますが、配分は基本的に助言しません。ましてや相続税のことについてはわからないと思った方が良いです。
文案が意図と異なる部分があれば、それを指摘して修正してもらってかまいません。
このようにして、遺言者が納得できる「遺言書(案)」を完成させます。

最後に、遺言書作成日程を調整して、打ち合わせ完了です。

公証役場で打ち合わせする場合

公証役場とは、公証人が執務する事務所のことで全国に約300カ所あります。
特に所轄制限などはなく、遺言者の所在地や勤務地などに関わらず、どこの公証役場でも利用可能です。
たびたび出向く可能性もあるため、自分にとって都合の良い場所を選ぶことをおすすめします。
日本公証人連合会のホームページにある「公証役場一覧」を活用すると、探しやすいでしょう。

公証人は、遺言書以外にもさまざまな公証事務を担っています。
そのため、予約をせずに訪問しても、すぐに対応してもらえるとは限りません。
公証役場に出向く際は、必ず事前に連絡をしておくことが大切です。

メール・fax・郵送などで書類を提出する場合

公証人との打ち合わせは、直接出向く方法以外でも行えます。
その場合は、事前連絡をした上で、遺言概要を具体的かつ詳細に記したメモと必要書類を、メール・fax・郵送などで提出しましょう。

ステップ3:公正証書遺言の作成日当日

遺言当日は、証人2人立ち会いのもと、改めて遺言者が公証人に遺言概要を告げます。
次に、公証人は作成した遺言書を読み上げて確認を行いますが、このとき用いるのは、打ち合わせで作成した「遺言書(案)」だというわけです。
このとき、必要があれば、目前で修正を行います。
最後に、遺言者と証人2人が遺言内容に間違いないことを確認して、全員で署名と押印を行えば完成です。

完成した遺言書原本は、そのまま公証役場にて遺言者が140歳になるまで無料で厳重に保管されます。
遺言者には、遺言書の正本・謄本が発行されるので、大切に保管しましょう。
もし、正本や謄本を紛失しても有料で発行してくれるのでご安心下さい。

公証役場以外で遺言書を作成する場合

遺言者本人が高齢や体調不良などを理由に公証役場に出向くことが難しい場合は、公証人に出張を依頼することができます。
出張先は、遺言者の自宅や病院、介護施設、老人ホームなどです。
ただし、公証役場以外で遺言書を作成する場合は、別途出張費がかかります。

公正証書遺言の作成費用

公正証書遺言を作成する際の基本的な費用について確認しておきましょう。

公正証書作成の基本手数料

公正証書作成手数料は、遺言書に記載する財産価格に応じて下表の通り変動します。
法律行為に関する証書作成の基本手数料は法令により定められているため、全国の公証役場で一律です。

●公正証書遺言書の手数料表

目的の価額 手数料
100万円以下 5000円
100万円超200万円以下 7000円
200万円超500万円以下 1万1000円
500万円超1000万円以下 1万7000円
1000万円超3000万円以下 2万3000円
3000万円超5000万円以下 2万9000円
5000万円超1億円以下 4万3000円
1億円超3億円以下 4万3000円+(超過額5000万円ごとに1万3000円)
3億円超10億円以下 9万5000円+(超過額5000万円ごとに1万1000円)
10億円超 24万9000円+(超過額5000万円ごとに8000円)

●遺言内容に応じた加算額
・遺言加算:1万1000円(全体の財産が1億円以下の場合)
・その他法律行為:1万1000円/1件(祭祀主宰者の指定などを記載した場合)

●出張にかかる手数料加算額
・病床執務加算:手数料額の半分
・公証人日当:1日あたり2万円(4時間以内1万円)+交通費実費

遺言書作成の準備にかかる費用

必要書類や証人を手配するのにも、費用はかかります。
遺言書に記載する内容などにもよりますが、準備コストの目安は以下の通りです。

●必要書類の準備費用
必要書類のうち、公共機関で発行するものは交付手数料がかかります。
主な書類の手数料は、以下の通りです。

書類名 交付費用
戸籍謄本 1通につき450円
印鑑証明書 1通につき300円
住民票 1通につき300円
評価証明書 土地1筆につき300円、建物台帳1枚につき300円
登記事項証明書 土地や建物などの不動産、法人登記など
1物件につき600円(オンライン申請の場合480~500円)

※役所や関連機関の窓口で取得する場合は別途交通費、郵送で取得する場合は郵送料が必要

●証人の謝礼・日当(1人あたり)
・遺言者が手配した場合:5000円~2万円程度
・公証役場に依頼した場合:日当(1日2万円、4時間以内1万円)+交通費実費

証人は遺言者のために時間を割いてくれるのですから、通常はいくらかの謝礼を渡します。
遺言者と証人の関係性にもよりますが、食事や品物など金銭以外で感謝を伝えることもあるでしょう。
公証役場に依頼した場合は、公証人の日当が定められています。
上記は1人分ですから、2倍の費用がかかるということです。

相続人や財産内容によって異なる 公正証書遺言作成時の注意点

相続人や財産内容によって異なる 公正証書遺言作成時の注意点

ここまでに解説した手順に従えば、遺言作成を初めてする人でも公正証書遺言を作ることができます。
公証人は法律のプロですから、遺言のことは任せておけば安心だと考える人も多いでしょう。

しかし、公証人はあくまでも遺言者が考えた遺言書案を公正証書化するだけです。
遺言者の希望を聞き、公正証書遺言の方式に従って、中立の立場で遺言書をまとめることを職務としています。
そのため、財産の配分の内訳や相続税を節約できる方法の提案を求めたりすることはできません。

以下のような注意点についても、遺言者自身が対策を考える必要があるのです。

注意点1:遺留分への配慮

遺留分とは、相続人が必ず取得できる割合のことです。
この遺留分の割合は、民法によって定められており遺言書でも覆すことができません。
そのため、遺言書を作成する際は、相続先や遺贈先を指定したことによって、相続人の遺留分を侵害しないような配慮が必要です。

●遺留分侵害額の請求
自分の取得額が遺留分を下回ることを知った相続人は、その原因となった受贈者・相続人に対して不足額を金銭で支払うように請求できます。
そうなると、受贈者は、請求額を支払うために手持ちの資産から工面したり、遺贈された財産を返還したりすることになりかねません。

遺産トラブル回避のために作成した遺言書が、別のトラブルの原因とならぬように気をつけましょう。

注意点2:節税特例の有効活用

相続税には、配偶者控除や未成年者控除など、相続人の続柄や特徴に応じた控除制度がいくつも設けられています。
また、自宅不動産などを同居家族が相続した場合に課税価格を低減させる特例も、節税に効果的です。

●配偶者の税額軽減
次のどちらか多い金額まで、相続税がかからない
①1億6000万円
②配偶者の法定相続分相当額(相続人構成によって遺産総額の1/2~3/4)

●税額控除
特定の相続人は、下記の通り税額控除が適用される
・未成年者の控除額:成人するまでの年数×10万円
・障がい者の控除額:満85歳までの年数×10万円(特別障害者は20万円)

●小規模宅地等の特例
特定の相続人が適用要件を満たす宅地を相続した場合に、財産評価額を下記の割合で減額

対象者 対象物件 概要
配偶者や同居親族 被相続人の住居 80%減額(330㎡まで)
被相続人の事業を継承した親族 被相続人の事業所 80%減額(400㎡まで)
被相続人の貸付事業所 50%減額(200㎡まで)

上記制度を活用するためには、適用要件を満たす相続人が特定の財産を受け取れるように指定する必要があります。

同時に、遺留分や相続人同士のバランスにも留意しなくてはなりません。
遺言書の効力が発揮されるのは遺言者の死後ですが、相続人や受贈者はその先も生きていきます。
生活を維持できるように、関係性に悪影響を与えないようになど、さまざまな視点から遺言内容を検討することが大切です。

公正証書作成のための費用と比較

公正証書作成のための費用と比較

適切な遺言を作成するための知識やノウハウは、簡単に身につくものではありません。
どのような遺言書を作成するか悩んだときには、プロに相談することをおすすめします。

公正証書遺言の作成をプロに依頼するメリット

遺言相談をするプロとして挙げられるのは、司法書士、弁護士、税理士、銀行や信託銀行などの金融機関が一般的です。
それぞれに専門分野や職務の範囲も異なりますが、共通して得られるメリットには以下のようなものがあります。

●遺言内容について相談できる
具体的な遺産分割方法などの遺言内容について相談できますが、専門分野以外については対応できないこともある点には注意が必要です。特に相続税については、税理士以外の計算は誤っていることが多いので要注意です。

●書類の手配など煩雑な準備を一任できる
遺言書に記載する内容から必要な証明書類などを見極め、適切に手配してくれます。

●証人として立ち会ってもらえる
証人として、公正証書遺言作成当日に立ち会ってもらえるので安心です。

●遺言書を保管してもらえる
遺言者に交付される公正証書遺言の正本・謄本を厳正に保管してくれます。
遺言内容を最適に保つため、財産や相続人の変動チェックも可能です。

●遺言執行者として指名できる
遺言執行者とは、遺言者の死後、相続人に代わって遺言の内容を実現する人のことをいいます。
遺言作成のプロが遺言執行者となることで、よりスムーズに相続を進めることができるでしょう。

それぞれの得意分野と費用の比較

遺言書作成にかかる費用の多くは、遺言で扱う金額に応じて算出されます。
ここでは、基本的な費用目安や最低平均額を挙げて比較しましょう。
ただし、下記で紹介する費用とは別に公正証書遺言作成費用(公証人手数料など)や必要資料手配の実費がかかりますので、ご注意ください。

また、それぞれのプロが得意とする領域についても説明します。

行政書士

行政書士は、行政に提出する書類作成の専門家です。
ただし、相続登記代行や税務代行、紛争問題に対する相談はできません。
特別な問題はないけれど迅速な対応を希望するケースなどに適しています。

●行政書士の費用相場
60万円~

【報酬相場の内訳】
①遺言書作成:20万円~
②遺言執行者:40万円~

司法書士

司法書士は、法律文書の作成や登記の専門家です。
相続登記代行を任せられるため、不動産を複数所有している場合などに適しています。

●司法書士の費用相場
60万円~

【報酬相場の内訳】
①遺言書作成:20万円~
②遺言執行者:40万円~

弁護士

弁護士は、紛争に関わる法律全般の専門家です。
相続人同士のトラブルが想定されるケース、非嫡出子の認知や相続廃除を行いたい場合などに適しています。

●弁護士の費用相場
70万円~

【報酬相場の内訳】
①遺言書作成:20万円~ 
②遺言執行:50万円~ 
弁護士報酬は、「旧日本弁護士連合会の弁護士報酬基準」に準じているところが多いでしょう。
また、遺言書で扱う金額が大きいケース、複雑かつ特殊な事情があるケースではより高額になります。

税理士

税理士は、税務の専門家です。
相続税節税のための生前対策から、遺言執行時には相続税申告と納税業務まで任せることができます。
但、対応している事務所は多くありません。

●税理士の費用相場
65万円~

【報酬相場の内訳】
①遺言書作成:15万円~
②遺言執行:50万円~

銀行・信託銀行

銀行や信託銀行では、遺言信託という財産の管理から遺言書の執行までを総合的にサポートするサービスを提供しています。

●遺言信託にかかる費用相場
100万円~

遺言信託の費用内訳の目安は、次のようになっています。
①遺言書作成時にかかる「初期費用」:33万円~
②遺言書保管期間にかかる「年間保管料」:5500円~6600円(年間)
③遺言執行時にかかる「執行報酬」:最低報酬額 75万円~

相続ステーションに依頼した場合

当コラムサイトを運営している「相続ステーション」は、相続問題専門の税理士法人です。
相続税専門税理士のほか、行政書士や宅地建物取引士、証券外務員なども在籍しています。
また、弁護士や司法書士とも提携しており、幅広い相続業務を請け負うことが可能です。

相続ステーションの遺言書作成サポート

相続ステーションの遺言書作成サポートには、次のようなメリットがあります。

・初回相談無料
・財産目録+相続税資産+財産配分の立案+公証人打ち合わせ+証人2人立会料が含まれている
・遺言保管料は無料
・税理士が作成する「遺産目録」だから、そのまま相続税申告評価額として使える
・不動産執行料は不要のため、不動産オーナーは特にお得

●相続ステーションの遺言書作成サポートにかかる費用
50万円~

【報酬内訳】
①遺言書作成:7万円~30万円 
②遺言執行:最低報酬40万円~

スムーズに相続するために、専門家と相談をしながら公正証書遺言の作成を

スムーズに相続するために、専門家と相談をしながら公正証書遺言の作成を

公正証書遺言は法的有効性の高い遺言方式です。
だからこそ、適正な内容で遺言書を作成することが大きな意味を持ちます。
将来、大切な人がトラブルに巻き込まれないためにも、プロの力を借りて最適な遺言書を作成しましょう。

本コラムでは遺言書作成のプロとして、行政書士・司法書士・弁護士・税理士、それから当相続ステーションの5つの料金を比較しました。
ただし、プロの専門分野に応じてできることやセット内容が異なります。相続税のことが気になる場合は税理士へ相談される方が良いでしょう。
依頼を検討する際は、コストだけでなく自分自身の抱える悩みに適しているかどうかを考慮していただくことが大切です。

また、すべての士業が相続問題を扱っているとは限らない点にも注意しましょう。
税理士でいえば、その得意分野は「相続税・贈与税」と「企業会計」に大別できます。
相続税専門税理士が企業会計に疎いように、企業会計専門税理士は相続問題には対応できません。

相続問題に強い税理士を探したい場合は、税理士検索サイトや各税理士法人・税理士事務所が運営しているホームページで過去事例や成功実績を閲覧すると良いでしょう。
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初回無料相談サービスを行っているところやフリーダイヤルを設けているところも多いですから、まずはお気軽に問い合わせてみてはいかがでしょうか。

寺西 雅行

この記事を監修した専門家

寺西 雅行

税理士法人プラス 代表税理士
(株)相続ステーション 代表取締役
行政書士法人サポートプラス 代表行政書士

1962年生 同志社大学卒業。学生時代から25才までの間の3度の相続で自身が相続納税や借地人・借家人・農地小作人との折衝に苦労した経験から、不動産に詳しい相続専門税理士の必要性を痛感。
税理士、行政書士、ファイナンシャルプランナー、宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士、ライフコンサルタント(生命保険)、証券外務員資格、M&Aスペシャリストの8種類の資格を有する相続・遺言・後見・不動産など財産に関する総合エキスパートとなる。
弁護士・会計士・税理士からの業務依頼や銀行からの相談、TVメディアからの解説依頼多数。

著書『相続専門の税理士だから言えるリスク回避の処方箋』
『相続トラブルSOS~専門の税理士がやさしく解説~』
『相続119番~誰にも聞けなかった相続の悩みを一挙に解決!』

相続税申告・相続手続きの
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