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遺言書の効力が及ぶこととは?法的な条件や有効期間を分かりやすく解説

遺言書は、相続において故人の意思を伝える大切な文書です。
しかし、遺言書には厳密な作成ルールがあり、従っていないものは効力を発揮することができません。
せっかくの遺言書が無効にならないように、作成ルールや効果の範囲を知っておくことが大切です。
本記事では、遺言書の種類や作成形式、無効リスクを回避するためのポイントについて詳しく解説します。

遺言書とは遺言書の種類や法的な効力、範囲をご紹介

遺言書とは遺言書の種類や法的な効力、範囲をご紹介

遺言書は、故人(被相続人)の意思を法的に残すための文書です。
遺言書のある相続では、基本的にその内容通りに手続きが進められます。
遺産トラブルの回避や節税対策を行う場合は、法律に従って適切に作成することが重要です。

遺言書の種類

遺言書には、主に次の3つの形式があります。

公正証書遺言

公正証書遺言は、証人2人の目前で、遺言者本人が公証人に遺言内容を口頭で伝え、公証人がそれをまとめるという方法で作成する遺言書です。

●公正証書遺言のメリット
法知識のある公証人が関わることで、法的な効力が確保される上、形式不備による無効リスクがほとんどありません。
また、作成後の遺言書原本は公証役場で保存されるため、紛失や偽造、改ざんのリスクも回避できます。
これらのことから、安全性と確実性の高い安心な遺言方法だといえるでしょう。

●公正証書遺言のデメリット
公正証書遺言は、公証役場での手続きに時間と費用がかかる点がデメリットです。
手数料は、遺言書に記載する財産金額によって異なりますが、一般的に数万円から数十万円程度とされています。

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、遺言者本人が遺言内容の全文、日付、氏名を紙に自書で記し、押印をすることで作成する遺言書です。

私たちの普段の生活には、パソコンで作成された文書があふれています。
公的な書類ほどパソコンを利用することが当たり前の時代に、自筆で書いた遺言書に効力があるのでしょうか。
そのような疑問を感じて、署名以外をパソコンで作成してしまうケースは珍しくありません。

ところが、自筆証書遺言では、「自筆で書くこと」が重要であり、「自筆で書くこと」で効力を持つのです。
自書以外の方法を用いて作成された自筆証書遺言は、内容にかかわらず無効となります。
例外として、財産目録に限り、パソコンでの作成や通帳コピーなどが認められていますが、本文と署名、日付は手書きでなければ法的効力を持ちません。

●自筆証書遺言のメリット
自筆証書遺言は、紙とペンさえあれば作成できます。
手軽で費用もかからないため、思い立ったときにすぐに作成できる点が大きなメリットです。

●自筆証書遺言のデメリット
また、通常は自宅などで保管することになるため、紛失したり、保管した場所がわからず発見されなかったり、勝手に開封して改ざんされてしまったりするリスクが高い点もデメリットです。

●自筆証書遺言書保管制度
保管に関するリスクを軽減するため、法務局による「自筆証書遺言書保管制度」が設けられています。
この制度を利用すると、遺言書の原本と画像データを法務局が保管し、全国どこの法務局でも遺言書情報の閲覧や証明書の発行が可能です。
保管制度には手数料がかかりますが、遺言者が法務局に出向いて応答できるなら安全に遺言書を管理できるメリットがあります。

秘密証書遺言

秘密証書遺言は、遺言者が作成した遺言書を封筒に入れ、証人2人と公証人の立ち会いのもとで「本人の遺言書であること」を証明してもらうというものです。

●秘密証書遺言のメリット
秘密証書遺言では、遺言の内容を誰にも知られることなく作成できます。
また、公証人の関与によって遺言者(被相続人)の遺言書だということが証明されているため、相続開始後に検認の手間がかかりません。
秘密証書遺言に用いる遺言書の作成は自筆である必要はなく、パソコンでの作成や第三者の筆記も可能です。
公証役場での承認手続きに手数料がかかりますが、数千円から1万円程度と公正証書遺言より安く抑えることができます。

●秘密証書遺言のデメリット
秘密証書遺言において証明されているのは「本人もの」だという点のみで、内容に関しては一切保証されていません。
公証人のチェックも入っていないため、形式の不備リスクについては軽減されていない点に注意が必要です。

遺言書の法的効力と範囲

遺言書を作成する際は、法的効力の範囲への理解が求められます。
それぞれの方式に則って適切に作成された遺言書が持つ法的効力の主な事項は以下の通りです。

●遺産に関すること
・相続分の指定、遺産分割方法の指定:遺産分割の割合や分配先の指定
・遺贈の指定:相続人以外に財産を渡すという指定
・配偶者居住権の設定:配偶者が自宅不動産を相続しなくても、居住し続ける権利の設定
・遺産分割の禁止:5年を超えない期間での遺産分割の禁止

●相続人に関すること
・推定相続人の廃除、廃除の取り消し:被相続人に虐待や侮辱を行った人の相続権を剥奪、あるいはその取り消し
・認知:非嫡出子の認知
・未成年後見人、未成年後見監督人の指定:未成年者の親権者がいなくなった場合の指定

●その他のこと
・遺言執行者の指定:遺言内容を実現する人の指定
・祭祀主宰者の指定:仏壇やお墓を管理する人の指定
これらの効力を適切に活用するためには、遺言書の形式や内容に細心の注意を払い、必要に応じて専門家に相談することが大切です。

遺書はどのように書けば法的効力がある?

遺書と遺言書は似ていますが、法的な観点で大きく違います。

遺書は、書いた人の気持ちを伝えるもので、決まった様式などはなく、法的効力もありません。
一方、遺言書は、法律に基づき相続に関わる指示や情報を明確にする文書で、特定の様式に従うことで法的効力を持ちます。

思いを伝えたい場合は遺書を、相続対策を行いたい場合は遺言書を用意すると良いでしょう。

遺言書の効力はいつから発生する?遺言書の有効期間や期限内に準備しておきたいこと

遺言書の効力はいつから発生する?遺言書の有効期間や期限内に準備しておきたいこと

遺言書の効力は、遺言者が亡くなったときに発生します。
法的なルールに則っていても、遺言書を作成した人が生きているうちは効力がありません。

また、遺言書には有効期間が設けられていないため、相続開始後はすぐに遺言書を確認することが重要です。
もしも、他の方法で遺産分割を行った後で遺言書を発見した場合は、その内容に従うため手続きをし直すことになりかねません。
そのため、遺言書は保管方法も慎重に考える必要があります。

保管期間に関する規定は、以下の通りです。

●遺言書の保管期間
・自筆証書遺言(自筆証書遺言書保管制度を利用・法務局保管の場合)
法務局保管の場合の遺言書原本の保管期間は遺言者の死亡後50年、画像データは同150年とされています。
・公正証書遺言(公証役場保管の場合)
遺言書原本の保存期間は、遺言者の生後170年あるいは証書作成後140年、死亡後50年です。

複数の遺言書がある場合

複数の遺言書が存在する場合、最も新しい日付のものが優先されます。

ただし、内容が競合しない場合は、いずれも有効とされることがあるでしょう。
例えば、10年前の遺言書で不動産ついて相続人を指定し、5年前に作成した遺言書で預貯金の相続人を指定したというケースでは、内容が競合しないため両方有効になる可能性が高いというわけです。

古い遺言書を無効にしたい場合

新しい遺言書を作成する際に、古い遺言書を確実に無効化したい場合は、次の方法があります。

・新しい遺言書で「前の遺言書をすべて無効とする」と明記する
・古い自筆遺言書を物理的に破棄する

自筆証書遺言書(保管制度利用)の撤回

遺言書の「保管の申請の撤回」を行うことで、法務局に預けた遺言書を取り戻すことができます。
ただし、これはあくまでも保管を中止するものであり、遺言の効力とは関係ありません。
無効化したい場合には、さらに破棄などの対処が必要です。

公正証書遺言の撤回

公正証書遺言の場合、手元の遺言書(正本・謄本)を破棄しても、公証役場には原本が残ります。
撤回や変更を行う場合は、新しい遺言書の作成が必要です。

関連ページ
遺言書の効力はどれくらい?作成時の注意点・期限・無効になるケースも解説

遺言書の効力が無効になるケースを解説

遺言書の効力が無効になるケースを解説

遺言書は、相続における非常に重要な役割を果たします。
では、遺言書の効力は絶対なのでしょうか。
残念ながら、その効力は絶対ではありません。
以下のようなケースでは、遺言書が無効とされる可能性が高いでしょう。

形式不備

法的効力を発揮させるためには、遺言書形式ごとの厳密な要件を満たす必要があります。
次のようなケースは、不備となるため無効です。

・自筆証書遺言で署名や押印が抜けている
・録音や録画といった書面以外の方法で作成している

内容が不適切

遺言書には、法的に認められる範囲の内容を記載する必要があります。
以下のように、範囲を逸脱した内容を記載しても、効力はありません。

・遺言書の内容が不明確で解釈が困難
・継がせたい人の生年月日や住所・本籍地の記載が無く、特定できない

遺言能力がない

遺言作成時に、遺言者が判断能力を欠いている場合などは、その遺言者が無効になります。

・遺言作成当時に認知症による判断能力の低下があり、意思表示がスムーズではない

遺言書は法律行為ですから、判断能力のない人は遺言書を作成することができません。
亡くなる直前に認知症が進んでいたケースでは、遺言作成時の病状をめぐって争いが起こるおそれがあります。

不正がある

遺言書作成の際に、何らかの不正が行われた場合は、遺言者の意思かどうかに関わらず無効です。

・偽造、改ざん
・詐欺や強迫によって作成、変更、撤回をさせた場合

このとき、偽造や改ざんを行った人は、詐欺や強迫を行った人は、相続の権利を剥奪されます。

遺言書の書き方とは遺言の効力が正しく認められるためのポイント

遺言書の書き方とは遺言の効力が正しく認められるためのポイント

遺言書が必要とされるとき、遺言者自身はすでに亡くなっているため、不備やミスがあっても修正することができません。
最大限に効果を発揮する遺言書を作成するためには、以下のポイントに気をつけましょう。

法的要件を満たす

各形式の遺言書には、それぞれ法律で定められた要件があります。
これを守ることが遺言書の有効性を確保するための鍵です。

・公正証書遺言の場合:法律に詳しい公証人が立ち会うため、形式不備リスクはほとんどありません。
・自筆証書遺言の場合:遺言者1人で作成できることから、不備に対するチェック機能働かず、リスクの高い状態です。
自筆証書遺言の場合は、弁護士や相続専門の税理士など専門家に相談すると良いでしょう。

曖昧な表現を避ける

遺言者の意思を正しく伝えるために、曖昧な表現を避け明確に記載することが大切です。

・記載内容の具体性:「誰に、何を、どのくらい相続させるのか」など、誰が読んでもわかるように書く
・日付の表記:「○月吉日」のような曖昧な日付ではなく、正確な日付を書く

定期的に見直し、必要に応じて作り直す

遺言書は、一度作成すると、その効力に期限はありません。
しかし、遺言者が生きている間に、次のような変化があった場合は見直すことをおすすめします。

・財産内容が大きく変わった
・推定相続人の状況(結婚・離婚・出生・死亡など)が変わった

見直した結果、作り直す場合は、新しい遺言書が無効にならないよう注意が必要です。
また、古い遺言書については、適切に撤回処理を行いましょう。

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遺言書(自筆証書遺言)を作成する際の書き方とポイントを文例付きで解説

遺言書でのトラブルを避けるための注意点

遺言書でのトラブルを避けるための注意点

遺言書では、相続人に対する遺産分割方法だけでなく、相続人以外の第三者に財産を渡すことが可能です。
しかし、その際には相続人の遺留分を侵害しないよう十分に配慮する必要があります。

遺留分に配慮する

遺留分とは、遺産のうち法定相続人(配偶者、子ども、直系尊属)に対して最低限保証されている取り分のことです。
遺言書で第三者に財産を遺贈した結果、相続人の取得額が遺留分を下回る場合、相続トラブルを招く可能性があります。
そのため、遺言書を作成する際には、遺留分を計算し、相続人間のバランスを考慮することが重要です。

遺留分侵害額を請求された場合に備える

遺留分を侵害する遺言があった場合、相続人は「遺留分侵害額請求」を行う権利があります。
この請求が認められると、遺贈によって遺留分を侵害した第三者は、侵害額を金銭によって支払わなければなりません。
そのため、遺産を譲り渡したことでかえって、第三者に金銭的な負担を強いる結果となることもあります。

現金や換金しやすい資産

遺留分侵害請求があった場合に備えて、死亡保険の加入や現金や換金しやすい資産を合わせて遺贈するのも1つの手段です。
こうすることで、遺留分侵害があった場合でも、支払の負担を減らすことができるでしょう。

しかしながら、遺留分侵害は、相続人や受遺者双方にとって望ましくない状況を生む可能性があります。
遺言書を作成する際には、遺留分に十分に配慮するために、専門家の助言を受けることが重要です。

節税になる遺産分割を考慮した遺言書の作成ポイント

節税になる遺産分割を考慮した遺言書の作成ポイント

相続税対策を目的とした遺言書を作成する際には、以下のポイントを考慮することで、節税効果を最大限引き出すことができるでしょう。

配偶者控除の活用

配偶者が相続する財産には、「配偶者控除」が適用されます。
この控除は、1億6000万円または法定相続分(配偶者と子どもが相続人の場合は、相続財産の半分)のいずれか高い金額まで相続税が非課税になるというものです。
遺言書で配偶者に相続させる財産額を調整することで、家族全員の相続税負担を軽減できるというわけです。

小規模宅地等の特例を活用する

「小規模宅地の特例」は、特定の土地を相続する人を工夫することで、土地評価額を大幅に減額できるという制度です。
例えば、被相続人が生前暮らしていた自宅家屋の建つ土地は、配偶者や同居親族が相続すると最大80%もの減額が適用されます。
この特例には、土地や相続人の要件が多いため、あらかじめ遺言書で明確に指定する方法が効果的です。

●主な適用要件
・被相続人の住居を配偶者や同居親族が相続した場合
・被相続人の事業を親族が継承した場合 など

●減額割合と限度面積
適用要件を満たす場合、財産評価額を下記の割合で減額
・被相続人の住居:80%(330㎡まで)
・被相続人の事業所:80%(400㎡まで)
・被相続人の貸付事業所:50%(200㎡まで)

相続の節税で遺言書を活用する際は専門家にお任せください。

相続の節税で遺言書を活用する際は専門家にお任せください。

遺言書を作成すれば、被相続人は自らの想いや希望にしたがって自由に遺産の行方を決めることができ、納得のいくかたちで遺産を分けることができます。
また、遺留分などにしっかり配慮した遺言書があれば、原則として被相続人の死後に相続人が協議して分割の仕方を話し合うことが不要になるほか、遺産をめぐって生じる遺族の間のトラブルを防ぐことができるでしょう。
実際に、遺産相続に関連するお金の問題によって、兄弟姉妹の間に重大な亀裂が生じたケースは少なくありません。
その上、将来の相続税を節税する対策としても、遺言書は有効となります。

ただし、遺言書を作成するにあたっては、複雑な税制や法律の知識が不可欠です。
もし遺言書の中に誤った内容が含まれていたり条件を満たしていなかったりすると、相続人同士の問題につながりやすく、思わぬ税金が発生する可能性も高まります。
また、それぞれの遺産内容や相続人の関係性によっても、遺言書に書いておく内容に違いがあるでしょう。
そのため、遺産相続に関連する対策を検討する際は、相続や遺言書に詳しい専門家に相談しながら正しい流れや手順で進めることが重要です。

税務の専門家である税理士に委託して適切なアドバイスやサポートを受け、詳細に説明してもらうことによって、将来の相続税の節税にもつながる有効な対策が行えます。
ただし、税理士といっても、それぞれ専門分野が異なるため、必ず相続を専門とする税理士法人や税理士事務所を選ぶようにしましょう。
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また、口コミやコラムなど掲載されている場合はそれらもしっかりご覧になり、自分と近い悩みを解決した経験が豊富かどうか、評判は良いかどうかなどを確認すると良いでしょう。
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寺西 雅行

この記事を監修した専門家

寺西 雅行

税理士法人プラス 代表税理士
(株)相続ステーション 代表取締役
行政書士法人サポートプラス 代表行政書士

1962年生 同志社大学卒業。学生時代から25才までの間の3度の相続で自身が相続納税や借地人・借家人・農地小作人との折衝に苦労した経験から、不動産に詳しい相続専門税理士の必要性を痛感。
税理士、行政書士、ファイナンシャルプランナー、宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士、ライフコンサルタント(生命保険)、証券外務員資格、M&Aスペシャリストの8種類の資格を有する相続・遺言・後見・不動産など財産に関する総合エキスパートとなる。
弁護士・会計士・税理士からの業務依頼や銀行からの相談、TVメディアからの解説依頼多数。

著書『相続専門の税理士だから言えるリスク回避の処方箋』
『相続トラブルSOS~専門の税理士がやさしく解説~』
『相続119番~誰にも聞けなかった相続の悩みを一挙に解決!』

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