遺言で財産譲与する遺贈とは 相続財産の分け方や節税の仕方をご紹介
相続が発生したときには、法定相続人が法定相続分に応じて遺産を相続するのが一般的でしょう。
ただし、遺言書が残されている場合には、遺言書の内容に従った遺産分割が行われます。
遺贈は、遺言書を通じて、法定相続人や法定相続人以外の個人または団体に対し、遺産の一部または全部を贈ることです。
遺贈では、孫、甥や姪、恩人、友人など法定相続人以外の人や、国や地方自治体、行政法人、一般法人、学校、ボランティア団体、NPO法人などを対象に財産を譲与できるのがポイントとなります。
条件が合えば相続税におけるメリットを得ることもできるでしょう。
本記事では、遺贈とはどのようなものか、相続との違いや相続税の計算方法、遺贈を行う際の手続きや注意点などについて、わかりやすく解説します。
遺贈とは?相続と遺贈の違いをわかりやすく解説

遺贈とは、遺言書にその旨を記載することで、法定相続人以外の個人または団体にも自身の財産を贈れるので、相続と遺贈では、遺産を受け継ぐ人に大きな違いがあります。
相続は基本的に、亡くなった方の配偶者や子ども、親、兄弟姉妹といった親族が財産を引き継ぐものです。
民法では、相続人の範囲と相続財産の割合が定められています。
この民法で定められた相続人を法定相続人といい、法定相続人が遺産を引き継ぐ場合が「相続」です。
一方で遺贈は、法定相続人以外の方にも財産を残したい場合に、被相続人の望む個人や法人に遺産を分けることができます。
遺贈とは遺言で財産を贈ること全般を指しますが、一般的には法定相続人以外の第三者に財産を引き継がせることを「遺贈」と言います。
なお、遺贈では財産を贈る方(亡くなった方)を遺贈者、もらう方を受遺者といい、例えば内縁のパートナー、子や孫の配偶者、NPO法人、学校など、受遺者については個人・法人を問いません。
遺贈については以下のリンク先でも詳しく解説していますので、ぜひご参照ください。
≪関連リンク≫
●遺贈と相続の違いとは?手続きと注意点について詳しく解説
遺贈での財産の分け方 包括遺贈と特定遺贈ではこんなにも違う

遺贈には、包括遺贈と特定遺贈といった異なる2種類の方法があります。
それぞれについて例を挙げてご紹介しましょう。
なお、リンク先の記事では遺贈の方法やメリット・デメリットなどを詳細に解説していますので、あわせてご参考になさってください。
≪関連リンク≫
●遺贈とは?遺産相続や贈与とは何が違う?
包括遺贈
包括遺贈は、遺言書の中で財産の割合のみを指定する方法です。
具体的な財産の内容や種類は指定しません。
そのため、遺産全体の中から指定された割合で遺贈が行われます。
例えば、遺言書に記載する内容は、「Aに一切の財産債務を遺贈する」、「恩人Bと学校Cにそれぞれ2分の1ずつの割合で包括して遺贈する」という表現となるでしょう。
包括遺贈の場合は、借金などマイナスの資産であっても、遺言書に指定された割合に応じて引き継がれるので注意が必要です。
特定遺贈
特定遺贈では、遺言書の中で誰にどの財産を引き継がせるのかを指定します。例えば「Aに〇〇株式を、Bに〇〇市〇〇番地の土地1筆を、C法人に現金100万円を」と具体的に指定するのが特徴です。
遺言書には、土地であれば所在、地番、地目、面積などを記載して、遺贈する財産を特定する内容を記します。
特定遺贈の場合、受遺者は指定された遺産以外はマイナスの資産を含めて引き継ぐことはありません。
なお、特定遺贈では、遺言書に指定されなかった資産は法定相続人に引き継がれます。
法定相続人が誰もいなかった場合は最終的に国に帰属します。
遺贈の際、相続税の計算方法とは? ケーススタディ別でご説明します

遺贈において課される税金は相続税です。
したがって、遺贈は非課税ではありません。
ただし、非課税額の範囲に収まるなど、相続税がかからない場合もあるため、その金額はケースバイケースといえるでしょう。
例えば「遺贈で1000万円もらった場合はいくらの相続税がかかるか」など、相続税の金額は遺産総額や法定相続人の数などによって異なるため、こちらもそれぞれの状況によって異なります。
遺贈における相続税計算の手順について、例を挙げながら解説しますので参考にしてみてください。
1.遺産総額の確認
相続が発生したら、まずは遺産の総額を計算します。遺産の種類は問わず、負債も含めるのがポイントです。
現金や預貯金、有価証券、不動産、自動車、貴金属などプラスの資産のほか、借金などのマイナスの資産も含めます。
2.相続税の課税遺産総額の算出
相続税には基礎控除という非課税枠があり、遺産総額から基礎控除を引いた分に対して相続税がかかるのが一般的です。この相続税がかかる金額を課税遺産総額といい、基本は遺産総額が基礎控除より多ければ相続税がかかり、遺産総額が基礎控除よりも少ない場合は相続税はかかりません。
基礎控除額は「3000万円+600万円×法定相続人の数」で算出します。
遺産総額が5000万円であった場合を例に挙げて、ケースごとに課税遺産総額を計算してみましょう。
【事例①】法定相続人が配偶者Aと長女Bの2人の場合
5000万円-(3000万円+600万円×2人)=課税遺産総額 800万円
事例①の場合は800万円に対して相続税がかかります。
【事例②】法定相続人が配偶者Aと長男B、次男C、三男Dの4人の場合
5000万円-(3000万円+600万円×4人)=課税遺産総額 -400万円
事例②の場合は基礎控除のほうが大きくなったため、相続税はかかりません。
なお、基礎控除額は法定相続人の数によって決まるため、受遺者が法定相続人でない場合は基礎控除額算出の人数には含めないことを知っておきましょう。
3.相続税総額の計算
上記2で出した課税遺産総額を法定相続分で按分し、それぞれの金額に税率をかけて相続税額を求めます。一般的に、遺産の額が増えるほど相続税は高くなるでしょう。
なお、法定相続分とは民法で決められた相続の割合で、相続人に対して保障された最低限の取り分です。
法定相続分については以下の一覧にまとめましたので、ご参照ください。
●法定相続分
相続人が配偶者のみ | 配偶者がすべて相続 |
相続人が子のみ | 子がすべて相続 |
相続人が配偶者と子 | 配偶者2分の1 子2分の1 ※子が2人以上の場合は全員で2分の1 |
相続人が配偶者と親(直系尊属) | 配偶者3分の2 親3分の1 ※直系尊属が2人以上の場合は全員で3分の1 |
相続人が配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者4分の3 兄弟姉妹4分の1 ※兄弟姉妹が2人以上の場合は全員で4分の1 |
税率は法定相続分に応ずる取得額によって、10%から55%の間で変わります。
税率については以下の相続税の速算表をご参照ください。
●相続税の速算表
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
1000万円以下 | 10% | ― |
1000万円超から3000万円以下 | 15% | 50万円 |
3000万円超から5000万円以下 | 20% | 200万円 |
5000万円超から1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超から2億円以下 | 40% | 1700万円 |
2億円超から3億円以下 | 45% | 2700万円 |
3億円超から6億円以下 | 50% | 4200万円 |
6億円超 | 55% | 7200万円 |
遺産総額が1億5000万円であった場合を例に挙げて、ケースごとに相続税の総額を計算してみましょう。
【事例①】法定相続人が配偶者Aと長女Bの2人の場合
1億5000万円-(3000万円+600万円×2人)=課税所得税額 1億800万円
・配偶者A・長女B(法定相続分2分の1)
1億800万円×2分の1=法定相続分に応ずる取得金額 5400万円
A・Bともに法定相続分に応ずる取得金額は「5000万円超から1億円以下」に該当するため、課される税率は30%、控除額は700万円です。
これを当てはめると、配偶者A、長女Bともに計算は以下の通りになります。
5400万円×30%-700万円=相続税額 920万円
AとBそれぞれ920万円ずつの相続税になるため、事例①のケースでは920万円×2人で相続税総額は1840万円です。
【事例②】法定相続人の配偶者Aと長女Bに加え、孫Cに遺贈を行う場合
1億5000万円-(3000万円+600万円×2人)=課税所得税額 1億800万円
・配偶者A・長女B(法定相続分2分の1)
1億800万円×2分の1=法定相続分に応ずる取得金額 5400万円
遺贈が行われる場合でも、相続税総額の計算では法定相続人のみが計算に含まれるため、事例②の場合は事例①と同じ計算となります。
AとBそれぞれ920万円ずつの相続税になるため、事例②のケースでも相続税総額は1840万円です。
4.相続割合で分割
上記3で出た相続税総額を、実際の相続割合に応じて分割します。ここでは受遺者も含めた相続人全員で分割するのがポイントです。
遺贈をする場合、受遺者が配偶者及び一親等の親族以外の誰かであるなら、受遺者に対して2割の税率が加算されます。
なお、孫の親が先死亡している場合の代襲相続人になっていれば、2割加算は適用されません。
ここでは、遺産総額が1億円であった場合を例に挙げて、遺贈があるケースにおける相続税を計算してみましょう。
【事例①:包括遺贈により割合が指定されているケース】
・故人には配偶者Aとの間に長男B、次男C、孫D(長男Bの子)がいる。
・遺言書にはAに財産の5分の2を、B・Cに5分の1ずつ相続させ、Dに対して5分の1を遺贈することが記されていた。
これまでの計算式等に当てはめて計算すると、相続税額の総額は610万円です。
これを、遺贈を含めて実際に財産を引き継ぐ割合に応じて分割します。
・配偶者A(相続割合5分の2)
610万円×5分の2=244万円
・長男B・次男C(相続割合5分の1)
610万円×5分の1=122万円
・孫D(受遺者)(相続割合5分の1)
610万円×5分の1×1.2(2割加算)=146万4000円
事例①では、Aが244万円、B・Cがそれぞれ122万円ずつ、1億の資産の5分の1(2000万円分)を遺贈でもらった孫Dが払う相続税は、146万4000円となります。
【事例②:特定遺贈により財産や金額等が指定されているケース】
・故人には配偶者Aとの間に長男B、次男C、孫D(長男Bの子)がいる。
・遺言書には法定相続人であるAに現金6000万円、B・Cにはそれぞれ現金1500万円を相続させ、Dには現金1000万円を遺贈することが記されていた。
このケースでも相続税額の総額は610万円です。
今回の場合は引き継ぐ金額が指定されていたため、これを割合に直して計算しましょう。
遺産総額が1億円のため、割合としてはAが60%、B・Cが各15%、Dが10%となります。
・配偶者A
610万円×30%=183万円
・長男B・次男C
610万円×15%=91万5000円
・孫D(受遺者)
610万円×10%×1.2(2割加算)=73万2000円
事例②では、Aが183万円、B・Cがそれぞれ91万5000円ずつ、そして1000万円分を遺贈でもらった孫Dの相続税は73万2000円となります。
5.税額控除
相続税では、配偶者控除や小規模宅地等の特例などが適用できる場合があります。適用できるものがあれば、算出した相続税から控除を行いましょう。
配偶者控除は、1億6000万円または法定相続分相当額のいずれか高いほうの金額まで非課税になる制度です。
上記4の事例①及び②のケースでも配偶者控除が適用されます。
事例①で算出した相続税の額は、配偶者Aが244万円、長男B・次男Cがそれぞれ122万円ずつ、孫Dが146万4000円でした。
Aは配偶者控除が適用されるため、実際に納税する相続税の額は0円です。
なお、控除が適用されない者はそのまま算出された金額が課されることになります。
遺贈で3000万円控除とは? 相続時での節税方法をご紹介

3000万円控除とは、相続税額の計算における基礎控除の額です。
遺贈の有無にかかわらず、相続税額の計算では基礎控除として3000万円を引いて算出します。
遺贈の場合でも、遺産総額が基礎控除の範囲内であれば、相続税はかからないといえるでしょう。
ただし、基礎控除は3000万円と法定相続人の数によって決まるため、何らかのテクニックで節税することはできません。
相続税の節税方法としては、財産の評価額を下げることが有効手段のひとつです。
相続税の計算は遺産総額の計算から開始しますが、不動産を承継した場合には、その不動産評価額については相続人や受遺者が評価して申告することになります。
相続税における不動産の評価は、路線価によるものが基本です。
しかし、当該不動産の立地が道巾が狭かったり、地形が悪かったり、がけ地であったり、墓地や線路・踏切に隣接していたりする状況などでは土地の評価を下げることができます。
厳密に評価を行うことで、遺産総額が下がり、結果として節税効果が期待できるでしょう。
なお、不動産の評価は自分で行うことが難しいため、宅建免許も持っている税理士に依頼するほうが確実です。
≪関連 詳細ページ≫
●路線価評価で節税できる!「24種の土地」該当チェックリスト
遺贈寄付とは 遺贈はボランティア・寄付活動に使うこともできる

遺贈寄付とは、死亡した後に自治体や公益法人・行政法人・NPO団体などに遺言で財産を贈ることです。
一般の遺贈は法定相続人以外の第三者に遺産を分け与えることですが、遺贈寄付は公益的活動をする団体に譲与することを指します。
国境なき医師団やボランティア団体などに自らの財産を譲ることで社会に役立てることができるでしょう。
なお、遺産を受け取った人が相続税の申告期限までに特定の団体へ寄付を行った場合でも、相続税が非課税になる特例措置もあります。
相続税は、相続または遺贈により財産を取得した個人に対して課されるものです。
遺贈寄付先が、国、地方公共団体、公益を目的とする事業を行う特定の法人または認定非営利活動法人(認定NPO法人)であれば、原則として相続税はかかりません。
上記以外の法人に遺贈をした場合、相続税はかかりませんが法人税を負担する必要があります。
税制メリットは遺贈寄付先の団体によって異なりますので、遺贈寄付を行う場合には条件などに注意しましょう。
遺贈寄付については関連リンク先の記事で詳しく解説していますので、ぜひご参照ください。
≪関連ページ≫
●遺贈寄付とは?必要な遺言書の作り方やメリットを解説!
遺贈寄付のメリット・デメリットをご紹介

遺贈寄付にはどのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか。
遺贈寄付という点に限ってご紹介します。
遺贈寄付のメリット
・遺産の使い道を決めることができる前もって自分で財産の行き先を決められるのは大きなメリットのひとつです。
法定相続人に限らず、遺贈では譲る相手を自ら選んで財産を残すことができます。
遺贈寄付先として財団法人やボランティア団体・非営利法人を選ぶことが、社会問題解決や地域の支援につながるでしょう。
・相続税の節税対策
国、地方公共団体、公益を目的とする事業を行う特定の法人または認定非営利活動法人(認定NPO法人)に遺贈した財産には、相続税がかかりません。
同様に、特定の公益信託の信託財産とするために支出した場合は、その分の財産や金銭は相続税の対象外となります。
・寄付金控除が使える
遺贈の場合の寄付金控除は、亡くなった方の亡くなった年の所得から控除されるものです。
遺贈先が税制優遇団体であれば、亡くなってから4カ月以内に相続人が申告する準確定申告の際に、寄付金控除による節税メリットが得られるでしょう。
遺贈寄付のデメリット
・相続トラブル遺贈を行えば、その分法定相続人の取り分は少なくなります。
遺贈寄付が故人の希望であっても、相続人が納得しているとは限りません。
配偶者や子などの遺留分の侵害があった場合には遺留分侵害額請求で遺贈寄付先に行われる可能性があります。
・みなし譲渡所得税が発生する可能性がある
不動産や有価証券を遺贈寄付する場合は、相続発生時に法人へ譲渡したとみなされ、相続発生時点の時価にて譲渡所得税を計算し、準確定申告を行う必要があります。
遺贈して含み益がある場合には、みなし譲渡所得税が発生することがありますので注意しましょう。
遺贈の手続きを行う際の注意点や流れについて

遺贈の手続きを行う際の手続きの流れと注意点について解説します。
遺贈手続きの流れ
1.遺言書の作成
財産の譲り先や内容を決定し、遺言書に記します。
遺言書には自筆遺言と公正証書遺言がありますが、形式の不備で法的に無効になるリスクや紛失・偽造のリスクを避けるためにも、公正証書遺言がおすすめです。
2.遺言書の開封と検認
相続発生後、遺言書を開封して内容を確認します。
自筆証書遺言の場合、自宅など法務局以外の場所で保管されていたものについては家庭裁判所の検認を受ける必要があり、遺言書に封がされている場合は勝手に開封していけません。
公正証書遺言であれば検認の手続きは不要です。
3.遺言の執行
遺言書に基づき、遺言執行者が遺言の内容を実行します。
遺贈がある場合は受遺者に遺言書の写し等が送られ、財産を受け取る意思があるか放棄するかを確認するのが一般的です。
受遺が確定したら、遺贈財産の引き渡しを行います。
4.相続税の申告と納付
相続人や受遺者は、相続税の申告及び納税の義務を負うことをご存じの方も多いでしょう。
申告期限は相続が発生した日の翌日から10カ月以内です。
遺贈の注意点
・遺留分の侵害
遺贈の影響で遺留分が侵害されるような配分になっているときは、法定相続人は遺留分侵害額の請求ができます。
請求するか否かは任意ですが、相続人や受遺者の間でトラブルの原因になるケースもあるため注意しましょう。
・遺言執行者を明記しておく
遺言執行者とは、遺言どおりに財産配分する役割の者を指しますが、法定相続人以外への遺贈の場合は遺言執行者を明記しておかないと家庭裁判所で執行者を選任してもらう必要が生じます。
・受け取り側に税金がかかる
恩を返すつもりで遺贈をしても、場合によってはかえって高額な税負担をさせてしまう可能性もあります。
遺贈を受ける側も権利を放棄することができますが、可能であれば遺贈先の意思を前もって確認しておくと良いでしょう。
税金に関連して迷惑がかからないかなど不安があれば、法律のプロに相談することをおすすめします。
遺贈での節税対策をお考えの際は専門家にお任せください

相続とは異なり、遺贈であれば生前に財産の譲り先を自ら選ぶことが可能です。
孫に直接財産を残したいとき、お世話になった方に恩返しをしたいとき、社会貢献に役立てたいときなど、主な財産の行き先について具体的に意思表示をしたい場合は、生前贈与や生前寄付と併せて遺贈の利用を検討すると良いでしょう。
なお、遺贈の場合でも相続税がかかりますが、場合によっては遺贈によって節税できるケースもあります。
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