配偶者居住権を使った遺言で住み続けられる安心感と相続税を節税
※相続発生している場合は遺産分割協議書に配偶者居住権を盛り込めば同様に解決できます。
ご相談者様の状況
再婚している夫は83歳でしたが、できるだけ早く遺言を作成したいというご相談でした。急いでいる理由を尋ねるとガンのステージ4で余命半年〜1年とのことでした。
住居:夫妻2人だけで住んでおり、子2人はそれぞれ持家あり
夫妻の悩み
現在の妻とは14歳の差がある為に、自分の死後、妻が不安なく生活できるように
- ①
- 預金は1億円は相続させてやりたい。
- ②
- 自宅も相続させてやりたいが、妻の死後に妻の弟に自宅は相続させたくない。
- ③
- 妻には、「使い残りの預金は、夫の子2人に遺贈」と遺言させたいが、妻は遺言も作り直すかもしれないのでアテにはしていない。尚、相続税はできるだけ節税して、手残りが減らないようにしてやりたい。
相続ステーションからの提案
遺言内容を下記とすることにより、争族化防止と節税を提案
- ①
- 自宅は子2人に共有相続させるが、妻には妻が死亡するまで無償で居住させる配偶者居住権を与える
- ②
- 妻には預金の内、6000万円と家財道具一式を相続させる
- ③
- 子2人には残余の預金の全てを各1/2の割合で相続させる
配偶者居住権を使わなかった場合の子2人の相続税
課税遺産2億円に対する相続税の総額 2700万円
配偶者の相続税
2700万円 ×(預金6000万円 ÷ 遺産 20000万円)
= 810万円が配偶者軽減により0円になる
子2人の相続税
2700万円 ×{(預金7500万円 + 建物500万円 + 土地6000万円) ÷ 遺産 2億円} = 1890万円
配偶者居住権を使った場合の子2人の相続税
配偶者居住権の評価が建物分500万円、土地分2676万円となり、土地分については小規模宅地の特例により2140万円減額できる為、課税遺産が2億円 - 2140万円 = 17860万円に減少。
結果、相続税の総額が2165万円に減額
配偶者の相続税
2165万円 ×{(預金6000万円 + 配偶者居住権建物分500万円 + 土地分2676万円 - 小規模特例2140万円)÷ 17860万円}= 853万円が配偶者軽減により0円になる
子2人の相続税
2165万円 ×{(預金7500万円 + 配偶者居住権控除後の不動産価格3324万)÷ 17860万円}= 1312万円
子2人の相続税節税額
1890万円 - 1312万円 = 578万円
お客様の声
妻は夫と暮らした家に維持費のみで終生住み続ける安心感が得られてご満足の様子。
子2人は同じ財産を相続しながら相続税が500万円以上も節税ができ、これなら後妻さんから家賃の支払いを受けなくても納得できるとおっしゃって頂きました。結果、夫から上記の内容で遺言を作ってくださいと申し受けました。
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