相続税申告で税務調査が回避できた事例
ご相談者様の状況
某銀行の紹介で相続税申告のご相談を受けた。
被相続人は長年に亘り、それなりの不動産賃貸収入があり、借金が無いにもかかわらず、被相続人名義での預金や有価証券などの金融資産が少なかった。
相続ステーションが提供した解決策
- (1)
- 金融資産(=キャッシュフローの貯まり)の行方や少ない理由を解明して、それを税理士法33条の2に定める『税理士意見書面』に書かずに申告書を提出した場合、相続税申告後の税務調査は必至と思われた。
- (2)
- そこで当社から提案したのは、被相続人と配偶者、子・孫の通帳を過去10年分をお見せ頂ければ、作業ボリュームは増えるが預金出金の経緯がわかるので、資金の使途や被相続人の月平均生活費などをヒアリングできる資料を作成できる旨を伝えた。
●相続税の税務調査、どこまで調べる?ヘッジに役立つ税理士意見書面の為の預金履歴10年分の確認作業 はこちら>> - (3)
- 提供して頂いた通帳類を元にヒアリングした結果、次の点が判明
- ①
- 子や孫へ無申告贈与があったが、受贈金は受贈者である子・孫自らの筆跡で開設した口座で名義人が管理していたので贈与は成立と断定。年によっては110万円を超えた年もあったが、贈与税徴税の時効が到来している年であった。
●相続税の税務調査をヘッジ●税理士意見書面の為の名義預金・名義株・名義保険の確認作業 はこちら>> - ②
- 7年ほど前にご自宅のリフォーム代金として約400万円を支出していたが、工事内容を精査したところ建物価値を増加させるような資本的支出は無かった。
- ③
- 被相続人が施設に入るまでは配偶者や子家族を連れて好きな外食や旅行によく行っていたとのことで、毎月の出金額を使い残りの現金はわずかであっても不思議はなかった。
●相続税の税務調査をヘッジ●税理士意見書面の為の被相続人・相続人の過去収入の確認作業 はこちら>>
- (4)
- 上記の情報を税理士法33条の2『税理士意見書』に書くと共に、税務署による意見聴取があった場合に備えて整理・保存。
- (5)
- 相続税の申告期限から5年以内に意見聴取や税務調査はなく無事、追徴課税の時効を迎えた。
相続税申告・相続手続きの
サポート7つ
亡くなった方から相続や遺贈によって財産を取得した場合にかかる「相続税」。
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相続税や争族は、生前対策次第で、かなり軽減できます。
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