相続税の税務調査をヘッジ●税理士意見書面の為の名義預金・名義株・名義保険の確認作業
税務署を知らずして防衛はあり得ません。相続の税務調査は2003年(平成15年)以降様変わりしています。
最近の税務署はココまで把握できる
相続税申告で絶対注意すべき税務調査のポイントを分かりやすく解説した動画もご覧になれます。相続開始の直近10年間の預金入出金や証券取引の履歴であったり、口座開設時のサイン・印鑑などの情報を税務署は相続人に無断で入手できるようになりました。しかも、被相続人だけではなく、配偶者や子・孫の分までです。それらを突き合わせれば預金の動きは一目瞭然になります。それらを「預金の贈与」と主張しようにも、税務調査官は贈与成立の3つの条件を満たしていないと、何年前から通帳の名義変更や現金を移転していても、単なる“贈与の予約”であって贈与者の財産(相続税申告対象と遺産分割対象の相続財産)として指摘してくる可能性があります。特に年110万円以下の毎年の無申告贈与の定期預金・定期積金・定期貯金などの“定期性預金”と配偶者名義の預金・保険契約は注意を要します。準備なくして成功はありません。
相続税の税務調査の対策「名義預金・名義株・名義保険の確認」
相手(税務署)を知らずして防衛はあり得ません
特に、年110万円以下の生前贈与預金や配偶者名義財産について、「遺産では?」と追及してくる傾向にあり要注意です。
それに加えてマイナンバーにより、更に税務署は調査対象を広げてくるでしょう。
税務署が、おやっ? と思い、チェックしてくるポイント
- ● 亡くなった方(被相続人)の過去の年収と比較して、遺産の金額が少ないのでは?
- ● 配偶者は専業主婦さんなのに何故こんなに財産持ってるの?
- ● 子や孫名義の預金や財産が、年収や年齢と比較して多いのでは?
- ● 亡くなった方の預金・出金履歴や子・孫 名義預金の筆跡を取寄せ
- ● 子供は遠くに住んでるのに、なぜ実家に近い銀行に定期預金があるの?
相続マイスターのワンポイントアドバイス
相続税の申告書を提出すれば、おおむね全ての方の分について、まず、
① 税務署が職権で金融機関などから下記のような書類を取り寄せ
② 「おやっ?」と思う点がないかを検証
③ 「おやっ?」と思った申告については、更に深掘りチェック
④ 申告洩れを疑いつつ、亡くなった方や、相続人の自宅で実地調査
という流れで進んでいきます。
税務署が職権で取寄せできる書類
● 亡くなった方(被相続人)や、子・孫 名義の預金について直近5~10年間の入出金履歴を専用オンラインで照会、及、口座開設時の筆跡も閲覧
● 亡くなった方(被相続人)と同じ銀行・証券会社の支店で残高や取引履歴の有無を把握
● 亡くなった方(被相続人)や、相続人・孫名義での、保険・年金保険、かんぽやJA共済の契約の有無
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税務署が相続申告漏れを疑うポイント
● 亡くなった方の財産を、配偶者や子・孫名義に変更して申告を免れようとしているのでは?
● 配偶者名義の財産でも、遺産では?
● 子や孫に贈与しているつもりの財産でも、名義を変更しているだけで遺産では?
● 配偶者や子・孫名義の上場株や投信でも、実際の支配者やお金の出拠は、亡くなった方では?
● 配偶者・子・孫名義の保険契約でも、保険料を払ったのは亡くなった方では?
● 同族会社に貸している土地の借地権を控除し過ぎているのでは?
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当事務所では、不本意な疑いをかけられない様に
『特殊な書類を申告書に添付』することにより調査を回避しています。
弊社では、税務署の誤解と思込みを解き、
当局とのトラブルを減らすお手伝いをしています。
相続申告前や相続発生前に是非ご相談下さい。
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サポート7つ
亡くなった方から相続や遺贈によって財産を取得した場合にかかる「相続税」。
その申告と納税は10ヶ月という限られた期間内で終える必要があります。
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