相続税の税務調査はどのような人が対象?
税務調査とは、申告内容が適正かどうかを確認するための手続です。
調査対象に選ばれると、被相続人の家に調査官が突然やって来て、相続財産について調べられることになるでしょう。
相続税の税務調査が行われる確率はコロナ渦を除いて20%程度と言われており、5件に1件の割合になります。
回避するポイントは、税理士に関する制度を上手く利用することです。
本記事では、税務調査の基本的な流れや必要書類、回避方法について詳しく解説します。
相続税の税務調査とは?

税務調査とは、納税者の申告内容に誤りがないかどうかを調べる確認手続のことです。
故意に財産を隠したり申告を怠ったりした疑いがある場合だけでなく、うっかりミスや勘違いによる記載漏れなどでも、申告内容に不備がある限り税務署による調査が入ります。特に、配偶者や孫名義に分散している財産に注目してきます。又、昨今では金相場が高くなっているので金地金や新札に切り替わったタイミングはタンス預金に注目してくる傾向があります。
税務調査の概要
相続税は、納税義務者が税額を計算して申告する「申告納税方式」です。
そのため、相続で財産を所得した相続人自身が被相続人(亡くなった人)の相続財産をまとめて、ひとつひとつの評価額を算定しなければなりません。
複数の相続人がいる場合は、遺産分割の内容に応じて負担する税金の額が異なります。
計算方法も複雑なため、脱税の意図がなくてもミスや不備が生じる可能性があるでしょう。
国税庁・国税局・税務署等(以下、税務署)には、税の公平性を保つため納税義務者等に対して質問・検査を行う「質問検査権」という権限があります。
申告内容に疑問が生じた場合には、税額の算出根拠について質問したり、帳簿書類などを検査したりできるというわけです。
税務調査の時期
相続税の申告は、被相続人が亡くなって相続が開始した日から10ヵ月後を期限としています。
税務調査は、相続税の申告を終えてから1~2年後に行われることが一般的です。
なかには、3年以上経過した後で実施されるケースもありますが、年数が経つにつれ実施確率は低くなるでしょう。
税務署が課税・徴収を行うことを賦課と言いますが、この権限には時効が設けられています。
原則5年、悪質だと判断されるケースで7年です。
この期間を過ぎると、たとえ未納分の税金が見つかっても徴収することができないため、税務調査も入りません。
税務調査の種類
映画やドラマの影響で、税務調査と言えば強面の税務調査官がいきなり入って来るイメージを持っている人も多いのではないでしょうか。
しかし、実際の税務調査は査察を除いて強制力はありません。
まずは、税務調査の調査方法について説明します。
●強制調査
強制調査とは、査察とも言われ国税局査察部によって行われる調査のことです。
査察部はいわゆる「マルサ」と呼ばれる部署で、裁判所の令状を得たうえで納税に関する資料を押収する権限を持っています。
脱税行為が見つかると刑事事件として扱われ送検されると公表されるのでメディアにも載ってしまいます。
●任意調査
一般的な税務調査は、任意調査です。
ただし、税務署には質問検査権があるため、納税者は税務調査官の質問に対して虚偽の回答をしたり黙秘したりすることはできません。
税務調査は、任意調査ではあるものの、税務署の権限により、適切な回答を拒否することはできないというわけです。
また、調査の実施方法にも「実地調査」と「簡易な接触」という2つの方法があります。
実地調査
実際に納税者を訪問し質問や検査を行う方法です。
主に、申告額が過少であると想定されるケース、申告義務があるのにもかかわらず無申告だと想定されるケースで実施されています。
国税庁が公表する調査結果によると、相続税を対象とした実地調査によって申告漏れが発覚する割合は高く、例年85%以上です。
税務署は、被相続人やその家族の申告履歴や納税状況、金融機関における資産情報などを無断で把握することができます。
そのため、それらの情報に基づく税務署の想定と実際の申告内容との乖離が大きいケースなど、申告漏れの可能性が高い場合に実地調査が行われるのでしょう。
簡易な接触
簡易な接触とは、文書・電話による連絡、あるいは来署依頼による面接によって行われる聞き取り調査です。
国税庁の公表によると、簡易な接触によって違法行為が発覚する割合は24%程度にとどまっています。
申告内容に疑問点はあるものの、単純なミスや見落としといった修正を伴わない不備も含まれているのでしょう。
このように、実地調査と簡易な接触を使い分けることで、税務署は効率よく調査を進めています。
税務調査が入る時の流れ

ここからは、実際に税務調査が行われる際の流れについて解説しましょう。
2024年(令和6年)現在、実地調査が行われる場合には、基本的に次のような流れで行われます。
●税務調査(実地調査)の基本的な流れ
①税務署から事前通知が入る
②調査日の日程調整を行う
③事前準備を行う
④調査当日
⑤税務調査の終了
それぞれの項目について、詳しく紹介しましょう。
①税務署から事前通知が入る
税務調査が行われることが決まると、税務署から事前連絡があります。
ただし、逃亡や隠蔽・隠滅などの危険性がある場合は、抜き打ちで行うため事前通知はありません。
事前通知は、後述の「書面添付」をしていない相続税申告の場合、納税義務者あてに直接電話連絡で行われます。
通知される内容は、以下の通りです。
●事前通知の内容
・調査の開始日時
・調査を行う場所
・調査の目的
・調査対象にしている預金通帳など
・調査対象となる名義人
・調査担当者の所属と氏名
●税理士の税務代理人がいる場合
納税義務者が税理士に税務代理人を委託している場合は、その税理士にも事前通知があります。
後述する「書面添付制度」を活用している場合、事前通知は直接税理士に対して行われるため、納税者が対応することはありません。
②調査日の日程調整を行う
税務調査は、1日で終わるケースもあれば数日かけて行われるケースもあります。
相続税の場合は被相続人の自宅が調査対象となることが多いため、十分に対応できる日程を提示しましょう。
また、正当かつ合理的な理由があれば、日程変更も可能です。
●税理士の税務代理人がいる場合
税理士の税務調査立ち会いを希望する場合は、税理士を通して日程調整を行うことができます。
税理士は、税務調査に立ち会って、納税者の代わりに質問に回答したり説明したりすることができます。
税理士以外の第三者は、原則として同席や税務に関する主張や陳述を行うことはできません。
③事前準備を行う
実施日までの間に、必要書類を揃えるなどの準備を行いましょう。
通常必要とされる資料として、次のようなものが挙げられます。
●相続税の税務調査に必要な資料
・相続税申告書類の控え、相続財産一覧、申告書作成時に使用した資料一式
・銀行預金通帳、郵便局貯金通帳・定期証書など一式
・生命保険証券、株式や国債などの有価証券、借入契約書など
・相続人名義の土地や家屋などの購入時の資料など
・相続人名義の銀行・証券会社への届出印
積極的に提示する必要はありませんが、提出や提示を求められた際にすぐ対応できるようにしておくことが大切です。
対応する相続人が被相続人と生活を共にしていなかった場合は、どこに何があるのかわかるようにしておきましょう。
事前準備で不備が発覚した場合
準備を進める中で、納税者自身が不備や漏れに気付くかもしれません。
その場合は、税務調査の実施前に正しい内容で申告し直すとよいでしょう。
後述する延滞税は、いわゆる延滞利息として1日ごとに課税されるため、早めの対処で負担額に差が出ます。
④調査当日
税務調査当日は、質問検査権に基づく質問や指摘に対して正確に回答しましょう。
必要以上に恐れることはありませんが、誠実に対応することが大切です。
●税理士の税務代理人がいる場合
税理士が立ち会うケースでは、税務調査官からの質問に対する的確な回答や説明を一任することができます。
税金にまつわることは専門的な知識を必要とするため、税務のプロである税理士が立ち会うことで円滑に進むことが期待できるでしょう。
⑤税務調査の終了
税務調査の結果は、概ね次の3パターンです。
①修正申告・期限後申告の勧奨
申告内容にミスがあった場合には、申告内容を訂正する「修正申告」の勧奨を受けることとなります。
また、申告義務がありながら無申告だった場合には、「期限後申告」の勧奨があるでしょう。
勧奨が行われる際は、調査結果としてミスの指摘や不足金額、その理由などの説明があります。
改めて適正な申告を行ったうえで、不足している分の相続税を納めて完了です。
②更生または決定
修正申告や期限後申告の勧奨に対して納税者が応じなかった場合や税務署の指摘事項が真実と異なる場合は勧奨に応じる必要はありませんが、税務署長によって次の処分がくだされます。
修正申告勧奨に応じない場合は「更生」、期限後申告勧奨に応じない場合は「決定」です。
③更生または決定すべき事実が認められない場合
税務調査の結果、申告内容には誤りがないことが認められた場合、あるいは申告義務がないことがわかった場合には、その旨が記された書面による通知となります。
相続税の税務調査の対象になりやすい人

税務調査は、申告内容や税額算定の根拠に疑問が生じた場合に行われるものです。
そのため、下記の項目に該当する場合は、税務調査の対象になりやすい傾向があります。
●財産債務調書・国外財産調書を提出している
財務債務調書とは、年間の所得の総額が2000万円以上、かつ年末時点での財産価格が借金控除前で3億円以上、または特定の有価証券などの資産価格が1億円以上の人に提出義務が生じる書類です。(所得が少なくても10億円以上の財産がある方も提出義務者)
国外財産調書は、年末時点で海外に保有する資産合計額が5000万円以上だという人に提出義務があります。
つまり、相続が開始した際に重点的に調査するために、富裕層の資産を事前に把握しているというわけです。
●相続額が大きい
●遺産が多い・複数の不動産を所有している
上記調書の対象ではなくとも、遺産額が大きいケースでは単純に計算ミスや見落としを起こす可能性が高まります。
不動産や有価証券、美術品や宝飾品などは評価が難しいものもありますが、市場価格や税務署の想定額との乖離が大きい場合は隠蔽を疑われてしまうかもしれません。
●生前に1回50万円以上の出金を頻繁に行っていた
●収入に比べ、被相続人本人名義の財産が少ない
毎年のように金融資産の移動が多い場合は、相続税を逃れるための分散ではないかと疑われる恐れがあります。
特に、収入がそれほど多くないはずの配偶者・子・孫名義の預貯金が多額であるケースは、贈与税を逃れるための名義預金である可能性も含め、念入りに調査されることとなるでしょう。
●過去10年以内に不動産や株式を売却している
●過去10年以内に退職金を受け取っている
●生活水準のわりに資産高が少ない
収入と生活水準とを比較して、資産が少な過ぎるというケースも疑われやすいパターンです。
特に、10年以内に売却益や退職金といった大きな所得があったにもかかわらず資産が少ない場合は、隠蔽や分散を疑われることが多いでしょう。
●配偶者や子・孫名義の財産が贈与税申告・所得税申告に見合わず多い
●申告書を自分で作成した
相続に関連する諸手続は煩雑なうえ、専門知識を必要とすることが少なくありません。
そのため、税理士などの専門家を頼らずに自力で申告を行ったケースでは、どうしてもミスや勘違い、添付書類不足などの不備が起こりやすくなります。
故意かどうかにかかわらず、税務署にとって疑問点が多い申告書類になっている可能性があるでしょう。又、税務調査率が高い税理士(=見落としが多い税理士)に依頼して申告した場合も税務調査率は高いと思われます。
税務調査が来た時に注意するべきこと

税務調査の流れを紹介する際にもお話しましたが、真摯に対応することが大切です。
回答を拒否したり、虚偽の返答を行ったりした場合、資料の提示や提出を拒否した場合などは、法的な罰則を受ける可能性があります。
税務調査では、被相続人について基本的な情報の他、生活費の月平均費消額やお金の使途としての趣味や仕事などについて聞かれることも多いです。
これらは、お金や資産の行方や申告内容との齟齬、申告漏れや隠蔽のヒントを探るためのよくある質問です。
意表を突かれて余計なことを言ってしまったり、わからないことをごまかそうと本心とは違うことを口走ってしまったりすると、調査が拡大されるかもしれません。
質問されたことにのみ回答するように気を付けましょう。
又、配偶者や子・孫名義の預金については入出金していた人、株については売買注文していた人を尋ねられる場合が多いです。
税務調査を回避する方法はある?

相続人の税務調査リスクを軽減するために、次の方法が考えられます。
税理士の意見書面添付
税理士の意見書面添付は、税理士法第33条の2「書面添付制度」と第35条「意見聴取制度」を総称したもので、税理士だけに認められた権利です。
書面添付制度
税理士は、相続税の申告書を作成する際に、計算の根拠や相談内容について記載した書面を添付することができます。
税務調査のうち簡易な接触は、多くの場合、疑問点の解消を目的とする調査です。
予め、経緯や理由を説明した書面を添付することで、調査を受けるリスクを大きく軽減させることができるでしょう。
意見聴取
書面添付制度を利用した場合、税務署の職員は税務調査を行う前に申告担当税理士から意見を聴取することができます。
意見聴取のタイミングは、「事前通知前」「更正処分前」「不服申立てにかかる調査時」の3つです。
担当税理士に対する先の聴取で疑義が解決すれば、実地調査は省略されることになるでしょう。
意見書面添付制度の手順
意見書面添付制度を活用する場合は、相続人による委任状の提出が必要です。
①税理士に対する納税者の委任
②税理士による税務代理権限証書(書面)の作成・添付
③申告書の提出
相続財産を正確に把握する
相続では、相続人が把握していなかった財産が見つかることも珍しくありません。
一方で税務署は、関係省庁や金融機関との連携、過去の申告履歴などから相続財産について多くの情報を得ています。弊社では大阪国税局管内(=近畿)の税務署が提出先の場合は遺産規模1億円~3億円の事案の場合は、被相続人・配偶者・子・孫名義の過去5年分の預金取引履歴を、又、3億円超の事案の場合は過去10年分の預金取引履歴を拝見して、申告前から税務調査対策を施す様に努めています。
状況によっては、相続人よりも税務署のほうが正確な情報を持っている可能性もあるでしょう。
相続の発生から相続税申告期限まで、たったの10ヵ月しかありません。
その間に、相続人は被相続人の遺言書を探し、相続人を確定し、遺産を調べて一覧表を作成し、遺産の評価額を算定し、遺産分割を行い、相続税額を計算し、申告と納税を行います。
相続税申告はやはり相続を専門に扱っている税理士に依頼される方が無難でしょう。
つまり、申告前に税務署よりも早く遺産情報を正しく把握しておくことがリスク回避に向け有効だというわけです。
相続税額が0円でも申告を行う
相続には基礎控除や各種控除・特例、借金などが多く、相続税が非課税となるケースも多いでしょう。
相続税額が0円の場合、申告は行わなくてもかまいません。
しかし、被相続人が亡くなる前にタンスの引き出しに保管していたお金(タンス預金)や生前贈与などが後から発覚すると、無申告事案としてペナルティが高くなります。
そのため、納税の必要がなくても申告だけは行っておいたほうが安心です。
どのように対処すれば良いか迷った時は、年に数件程度しか相続申告を行わない税理士や銀行に相談するよりも相続税に強みのある税理士に相談するとよいでしょう。
申告漏れが見つかった時のペナルティ

相続税を納めるべき義務を負った人が、適正な納税を行わなかった場合には、以下のペナルティが課されます。
課税を逃れようと画策したことで、かえって高額の税金を納めることになるというわけです。
延滞税
税金には、それぞれ納付期限(法定納期限)が設けられています。
相続税の法定納期限は、相続開始から10ヵ月後です。
この法で決められた期限までに納付しなかった場合は、法定納期限の翌日から納付が完了する日までの日数に応じて延滞税が課されます。
ただし、延滞税の対象は本来納めるべき税(本税)のみで、加算税などについては課税されません。
●延滞税がかかる場合
主に、次のような場合に延滞税が課されます。
・申告によって確定した税額を、法定納期限までに納めない
・修正や更生によって納付すべき税額がある
・期限後申告書を提出し、納めるべき税がある
●延滞税の割合
法定納期限からの日数に応じて、2段階の税率が定められています。
①法定納期限の翌日から2ヵ月以内:年7% ※2024年(令和6年)12月31日までの期間は年2.4%
②法定納期限の翌日から2ヵ月経過以降:年14.6% ※2024年(令和6年)12月31日までの期間は年8.7%
●延滞税の計算期間の特例
申告書の提出があり、法定申告期限後1年を経過してから修正・更生があった場合には、一定期間を延滞税の計算期間に含めないという特例があります。
ただし、偽り・不正など悪意を持って国税を逃れようとした場合には、特例は適用されません。
加算税
加算税とは、本税とは別に追加で徴収(追徴)される税のことです。
行政制裁的な意味も持っており、悪意があると判断されたケースほど加算額が重く設定されています。
また、本税のうち申告した税額がいくらあるのかによって、税率が異なる点に注意しましょう。
加算税の種類は次の通りです。
過少申告加算税
期限内に提出された申告について、修正申告や更生があった場合に課されます。
●過少申告加算税の割合
本税に対する課税割合は、「期限内申告額と50万円のいずれか多い金額を超えるかどうか」が基準となります。
・基準額を下回る部分:年10%
・基準額を超える部分:年15%
●過少申告加算税の不適用・軽減要件
過少申告となる正当な理由がある場合は、不適用です。
また、適正な財産債務調書を提出していた場合で、記載財産を見落とした時は、過少申告加算税が軽減される措置が設けられています。
無申告加算税
申告義務があるにもかかわらず申告を行わなかったことに対する加算税です。
●無申告加算税の割合
本税額に応じて、次のように3段階の税率が設けられています。
・50万円以下の部分:15%
・50万円超300万円以下の部分:20%
・300万円超の部分:30%
●無申告加算税の不適用・軽減要件
正当な理由がある場合には不適用となるでしょう。
また、更生を予知しない修正申告・期限後申告の場合は5%に軽減されることもあります。
重加算税
仮装隠蔽などがあり、故意に税金を逃れようとした場合に課されるもので、最も重い制裁となります。
●重加算税の割合
・過少申告などの場合:35%
・無申告などの場合:40%
重加算税が課されるケースでは、過少申告加算税や無申告加算税としての税率は適用されず、重加算税率が優先されます。
●重加算税の不適用・軽減要件
重鎖加算税が妥当だと判断されるケースでは、悪意や常習性があるケースが多いため不適用や軽減割合が適用されるような要件は設けられていません。
正当な理由を証明するためには
重加算税が課されるような悪意のあるケースは別ですが、単純なミスや勘違いによる申告漏れが発生するリスクは誰にでもあるでしょう。
そういったリスクを軽減するためには、経験豊富な税理士による書面添付・意見聴取・立ち会いが有効です。
相続の税務調査に不安な方はご相談ください

相続税の税務調査は平成28年(2016年)から基礎控除が下り、又、KSK(国税総合管理システム)によるデジタルでの情報収集力の強化により、一部の資産家や富裕層だけでなく一般家庭をも対象としてくる様になりました。
そこで、すでに紹介した通り、「書面添付制度」を活用するとよいでしょう。
書面添付制度を利用した場合、まずは税理士に対応をゆだねることができます。
この時、法律に詳しいことはもちろん、必ず相続問題に強い税理士に委託することが重要です。
税務は多岐にわたるため、税理士それぞれが専門分野を持っています。
たとえば、法人会計を主に請け負う税理士や経営コンサルを得意とする税理士にとって、相続問題は年に数件しか扱わない、いわば不慣れな分野と言えます。
一方、相続専門の税理士法人では、年間100件以上は扱っている日常業務となります。
税理士がどの分野を得意としているかを知るためには、ホームページをご覧になって探す方法がおすすめです。
複数のサイトにアクセスして、相続問題の成功実績・解決事例、具体的な相続関連対策などのコンテンツを比較してみましょう。
ご自分が抱える問題と同じ問題やそれに近い問題、気になる問題の解決策を多く紹介しているところが安心です。
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